- (行動障害支援体制加算①)
問 13
「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名以上配置していることを要件としているが、行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能なのか。
また、1事業所に複数の相談支援専門員が配置されており、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名のみ配置している場合、研修を受講していない相談支援専門員が支援を行った場合でも算定可能なのか。 -
「行動障害支援体制加算」については、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることを評価する加算であるため、要件を満たしている期間中に当該事業所で実施した全てのサービス利用支援及び継続サービス利用支援について加算を算定できるものである。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算についても同様である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉事業の「行動障害支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説
「行動障害支援体制加算」の概要 行動障害支援体制加算は、行動障害のある知的障害者や精神障害者、障害児に対する適切な支援を評価する仕組みです。この加算制度は、特…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-
【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
-
【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門員以外の者が行った計画相談支援にも加算される?│H30,03,30.問89
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の届出が月途中で提出された場合、いつから実施した計画相談支援で加算が算定できる?│H30,03,30.問90
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまで?│H30,05,23.問14
-
【Q&A】各種体制加算は、各加算の対象者のみ?全利用者?│R6,03,29問72
-
【Q&A】精神障害者支援体制加算等の算定について│R6,03,29問69~71
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できない?│H30,03,30.問91
あわせて読みたい
-
【Q&A】インフルエンザ等の感染症流行期においてのみ外出が著しく困難となる場合にも、対象となる?│H30,03,30.問98
-
【Q&A】週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算を算定してよい?│H26,04,09.問27
-
【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となる?│H27,03,31.問9
-
【Q&A】生活介護の送迎加算の+14 単位の要件は?│H24,03,30.問35
-
【Q&A】30分以下の放課後等デイサービスの提供は、市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるための具体的な事務はどのように行う?│R03,03,31.問68
-
【Q&A】グループホームの居室について、利用者が入院又は外泊期間中は短期入所として活用できる?│H18,11,13問10