(1)障害児通所支援
- (児童指導員等加配加算④)
問 18
児童発達支援(主に未就学児)と放課後等デイサービス(区分2)を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できるのか。 -
多機能型事業所における当該加算については、事業ごとに算定するため、本事例の場合、児童発達支援では算定できるが、放課後等デイサービスは算定できない。
なお、児童発達支援(主に未就学児以外)と放課後等デイサービス(区分1)を実施している多機能型事業所の場合、児童発達支援では算定できないが、放課後等デイサービスは算定できる。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
障害福祉事業の「児童指導員等加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「児童指導員等加配加算」の概要 「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するため、障害児の支援の質を向上させる加算制度です。この加算…
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