(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (医療連携体制加算②)
問9 利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。 -
医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事業所に滞在した時間)とする。
なお、「直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事業所に滞在した時間)」について、医療的ケアを必要とする利用者が事業所にいない時間帯は含めないこととし、例えば、医療的ケアを必要とする利用者が3時間サービスを利用し、看護職員が当該3時間を含めて計6時間事業所に滞在している場合は、看護職員が3時間事業所に滞在していたものとして取り扱う。
具体的なイメージは次のとおり。(例2)以下の場合、看護の提供時間を次のとおり取り扱う。
・ 医療的ケアが必要な利用者への看護は3時間
・ 医療的ケアが不要な利用者への看護は6時間のうち、直接看護を提供した時間
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「医療連携体制加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 医療連携体制加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型 項目単位イ…
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日