(2)共同生活援助
- (医療的ケア対応支援加算)
問48 医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法如何。 -
(答)
市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。
なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従業員に加えて看護職員を常勤換算で1以上配置しているものとして都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長に届け出た事業所が算定対象になることに留意すること。
別途、医療的ケアに係る申出書の参考様式を示すこととしているので、参考とされたい。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「医療的ケア対応支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「医療的ケア対応支援加算」の概要 医療的ケア対応支援加算は、障害福祉サービスの一部として、医療的ケアを必要とする利用者への支援を強化するために設けられた報酬加…
該当サービス
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】年度の途中で、指標該当の障害児の割合が変更した場合、割合が変わるたび体制届けを提出することになる?│H30,03,30.問117
-
【Q&A】開所時間減算の対象には、加算は含まれる?│H27,03,31.問72
-
【Q&A】共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件とは?│H30,05,23.問1
-
【Q&A】強度行動障害者地域移行特別加算は、重度障害者支援加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問73
-
【Q&A】大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができる?│H29,03,30.問13
-
【Q&A】会議を開催し、サービス等利用計画等を変更することになった場合、再度会議を開催しなければならない?│H30,03,30.問85