(2)共同生活援助
- (医療的ケア対応支援加算)
問48 医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法如何。 -
(答)
市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。
なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従業員に加えて看護職員を常勤換算で1以上配置しているものとして都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長に届け出た事業所が算定対象になることに留意すること。
別途、医療的ケアに係る申出書の参考様式を示すこととしているので、参考とされたい。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「医療的ケア対応支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「医療的ケア対応支援加算」の概要 医療的ケア対応支援加算は、障害福祉サービスの一部として、医療的ケアを必要とする利用者への支援を強化するために設けられた報酬加…
該当サービス
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問72
-



【Q&A】「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれる?│R03,04,08.問24
-



【Q&A】年度途中に新規指定された場合の基本報酬はどうなる?│R6,04,05問23
-



【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51
-



【Q&A】生活介護の報酬について、きめ細かく定員区分が設定されたが、多機能型生活介護事業所についての具体的な取扱いは?│R06,05,10問5
-



【Q&A】「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の対象となる利用者の条件の理解とは?│H21,03,12問6








