【Q&A】身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係とは?│R03,04,08.問2

(1)障害福祉サービス等における横断的事項

(虐待防止②)
問2 身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係如何。

虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。
例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐待防止の理解と対応」を活用することなどが考えられる。
https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf

Q&A発出情報(厚生労働省)

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