(1)地域生活支援拠点等
- 問2 拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。
-
拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73
-



【Q&A】地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場合、地域移行支援の「体験宿泊加算」と共同生活援助の「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」のどっちを算定する?│H27,03,31.問58
-



【Q&A】事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認する?│R03,05,07.問3
-



行動援護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31
-



【Q&A】モニタリング期間の設定についての考え方│R6,03,29問60







