【療養介護】:障害福祉事業の人員・設備・運営基準とは?

参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(令和6年4月1日施行)

目次

基本方針

基本方針

 療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」)第2条の2に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

人員に関する基準

人員基準の概要

医師厚生労働大臣の定める基準以上
看護職員利用者÷2以上(常勤換算
生活支援員利用者÷4以上(常勤換算
※1人以上は常勤
サービス管理責任者利用者60人以下:1人
利用者60人以上:40又はその端数を増すごとに+1人
※1人以上は常勤
管理者1人(兼務可)
⇒【Q&A】管理者の責務と、兼務の範囲とは?
従業者の員数(第50条)
  •  指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

    1. 医師
      健康保険法 第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上

    2. 看護職員看護師准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。)
      指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数÷2の数以上

    3. 生活支援員
      指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数÷4の数以上
      ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数÷2の数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数÷2の数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。

    4. サービス管理責任者
      指定療養介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
      •  利用者の数が60以下:1以上
      •  利用者の数が61以上:1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

  •  前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

  •  第項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

  •  第項に規定する指定療養介護事業所の従業者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

  •  第項第号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

  •  第項第号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

  •  指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設1に係る指定障害児入所施設2の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援3とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準4第52条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

  •  指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関5の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
管理者(第51条)

 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。

 ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

設備に関する基準

設備(第52条)
  1.  指定療養介護事業所は、医療法に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。

  2.  前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならない。
     ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

  3.  指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定入所施設基準第53条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

運営に関する基準

内容及び手続の説明及び同意
(第9条)
  •  事業者は、支給決定障害者等がサービス利用の申込みを行ったときは、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、利用申込者に対し、
    ・運営規程の概要
    ・従業者の勤務体制
    ・その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
    を記した文書を交付して説明を行い、サービス提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない

  •  事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
契約支給量の報告等(第53条)
  1.  事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

  2.  事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

  3.  前項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
提供拒否の禁止(第11条)

 事業者は、正当な理由がなく、サービスの提供を拒んではならない

連絡調整に対する協力(第12条)

 事業者は、サービスの利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

受給資格の確認(第14条)

 事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

介護給付費の支給の申請に係る援助(第15条)
  1.  事業者は、支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

  2.  事業者は、支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
心身の状況等の把握(第16条)

 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

指定障害福祉サービス事業者等との連携等(第17条)
  1.  事業者は、サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

  2.  事業者は、サービスの終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
サービスの提供の記録(第53条の2)
  1.  事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

  2.  事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等からサービスを提供したことについて確認を受けなければならない。
事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲(第20条)
  •  事業者が、サービスを提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

  •  前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
     ただし、次条第1項から第3項までに掲げる支払については、この限りでない。
利用者負担額等の受領(第54条)
  1.  指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

  2.  指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。

  3.  指定療養介護事業者は、前項の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

    1. 日用品費
    2. 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

  4.  指定療養介護事業者は、前項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

  5.  指定療養介護事業者は、第項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
利用者負担額に係る管理(第55条)

 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。

 この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

介護給付費の額に係る通知等
(第56条)
  1.  事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。

  2.  事業者は、第54条第2項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。
指定療養介護の取扱方針(第57条)
  1.  事業者は、次条第項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

  2.  事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

  3.  事業所の従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

  4.  事業者は、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
療養介護計画の作成等(第58条)
  1.  事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

  2.  サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

  3.  アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

  4.  アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。
    この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

  5.  サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。

     この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

  6.  サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

  7.  サービス管理責任者は、第項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

  8.  サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。

  9.  サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6カ月に1回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

  10.  サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
    1.定期的に利用者に面接すること。
    2.定期的にモニタリングの結果を記録すること。

  11.  第項から第項までの規定は、第項に規定する療養介護計画の変更について準用する。
サービス管理責任者の責務(第59条)
  • サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

    1.  利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

    2.  利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

    3.  他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

  •  サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
緊急時等の対応(第64条)

 従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

支給決定障害者に関する市町村への通知(第65条)

 事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

  1. 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

  2. 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。
管理者の責務(第66条)
  •  管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

  •  事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
運営規程(第67条)

 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第72条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 利用定員
  4. 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
  5. サービス利用に当たっての留意事項
  6. 緊急時等における対応方法
  7. 非常災害対策
  8. 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  9. 虐待の防止のための措置に関する事項
  10. その他運営に関する重要事項
勤務体制の確保等(第68条)
  •  事業者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

  •  事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供しなければならない。
     ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

  •  事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

  •  事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。(⇒ハラスメント防止指針
業務継続計画の策定等
(第33条の2)
  1.  事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

  2.  事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

  3.  事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
定員の遵守(第69条)

 事業者は、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない。
 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

非常災害対策(第70条)
  1.  事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

  2.  事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

  3.  事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
衛生管理等(第71条)
  1.  指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

  2.  指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

    1.  事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

    2.  事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

    3.  事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
掲示(第72条)
  1.  事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

  2.  事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
身体拘束等の禁止(第35条の2)
  1.  事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」)を行ってはならない。

  2.  事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

  3.  事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

    1.  身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

    2.  身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

    3.  従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
秘密保持等(第36条)
  1.  事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

  2.  事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

  3.  事業者は、他の事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
    (⇒個人情報使用同意書
情報の提供等(第37条)
  1.  事業者は、サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

  2.  事業者は、サービスについて広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
利益供与等の禁止(第38条)
  1.  事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

  2.  事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
苦情解決(第39条)
  •  事業者は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

  •  事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

  •  事業者は、その提供したサービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

  •  事業者は、その提供したサービスに関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくはサービスの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

  •  事業者は、その提供したサービスに関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

  •  事業者は、都道府県知事市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。

  •  事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
事故発生時の対応(第40条)
  1.  事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

  2.  事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

  3.  事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
虐待の防止(第40の2条)

 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1.  当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

  2.  当該事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

  3.  前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
地域との連携等(第74条)

 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

記録の整備(第75条)
  1.  事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

  2.  事業者は、サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

    1. 第58条第1項に規定する療養介護計画
    2. 第53条の2第1項に規定するサービスの提供の記録
    3. 第65条に規定する市町村への通知に係る記録
    4. 第35条の2第2項に規定する身体拘束等の記録
    5. 第39条第2項に規定する苦情の内容等の記録
    6. 第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
相談及び援助(第60条)

 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

機能訓練(第61条)

 事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

看護及び医学的管理の下における介護(第62条)
  1.  看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

  2.  事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

  3.  事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

  4.  事業者は、前項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

  5.  事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
その他のサービスの提供(第63条)
  1.  事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

  2.  事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
電磁的記録等(第224条)

指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの
((※以下に列挙されているものを除く)

  • 第10条第1項:契約支給量の報告等
    (第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第93条、第93条の5、第136条、第162条、第162条の5、第171条、第171条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20並びに第223条第1項において準用する場合を含む。
  • 第14条:受給資格の確認
    第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の5、第125条、第125条の4、第136条、第162条、第162条の5、第171条、第171一条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20、第213条、第213条の11、第213条の22並びに第223条第1項において準用する場合を含む。
  • 第53条第1項:契約支給量の報告等
  • 第119条第1項:入退所の記録の記載等
    第125条の4において準用する場合を含む。
  • 第210条の2第1項:入退居
    第213条の11及び第213条の22において準用する場合を含む。

及び次項に規定するものを除く。)

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

用語の定義

参考総則に規定されている用語の定義
1.利用者障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。
2.支給決定法第19条第1項に規定する支給決定をいう。
3.支給決定障害者等 法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。
4.支給量法第22条第7項に規定する支給量をいう。
5.受給者証法第22条第8項に規定する受給者証をいう。
6.支給決定の有効期間 法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。
7.指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
8.指定障害福祉サービス事業者等 法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
9.指定障害福祉サービス法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
10.指定障害福祉サービス等法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
11.指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
12.利用者負担額指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第42条の2によって読み替えられた法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。
13.法定代理受領法第29条第4項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。
14.基準該当障害福祉サービス 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
15.共生型障害福祉サービス法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。
16.常勤換算方法事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
17.多機能型第77条に規定する指定生活介護の事業、
第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、
第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、
第174条に規定する指定就労移行支援の事業、
第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び
第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)
第4条に規定する指定児童発達支援の事業、
指定通所支援基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、
指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、
指定通所支援基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び
指定通所支援基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

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  1. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び第52条第3項において同じ。 ↩︎
  2. 同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。 ↩︎
  3. 同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第52条第3項において同じ。 ↩︎
  4. 平成24年厚生労働省令第16号。第52条第3項において「指定入所施設基準」という。 ↩︎
  5. 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。 ↩︎
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