地域定着支援:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

令和6年4月改定

目次

基本部分

イ 体制確保費315単位/月
ロ 緊急時支援費(1) 緊急時支援費(Ⅰ)734単位/日
(2) 緊急時支援費(Ⅱ) 98単位/日
注1 イについて

指定地域定着支援事業者(指定基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)が、地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域定着支援(指定基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。以下同じ。)として、常時の連絡体制の確保等(指定基準第43条の規定による常時の連絡体制の確保等をいう。)を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。

注2 ロの(1)について

指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、速やかに利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援(指定基準第44条第2項に規定する一時的な滞在による支援をいう。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注2の2

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、ロの(1)の緊急時支援費(Ⅰ)を算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

注2の3 ロの(2)について

指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に電話による相談援助を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、この場合において、ロの(1)の緊急時支援費(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

注3

指定地域定着支援事業者が、指定基準第42条第3項又は第43条第2項に定める基準を満たさないで指定地域定着支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。

注4 特別地域加算
所定単位数の15/100相当の単位

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定地域定着支援を行った場合(注3に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注5 地域生活支援拠点等機能強化加算
500単位/月

注5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、指定地域定着支援を行った場合に、地域生活支援拠点等機能強化加算として、所定単位数に500単位を加算する。

ただし、拠点コーディネーター1人につき、当該指定地域定着支援事業所並びに当該指定地域定着支援事業所と相互に連携して運営される指定自立生活援助事業者指定地域移行支援事業者指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の事業所の単位において、1月につき100回を限度とする。

注6 情報公表未報告減算
所定単位数5/100単位 減算

法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合には、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注7 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定基準第28条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注8 虐待防止措置未実施減算
所定単位数1/100単位 減算

指定基準第36条の2各号に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

加算

ピアサポート体制加算
100単位/月

別に厚生労働大臣が定める基準に適合(障害者ピアサポート研修修了者)しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

日常生活支援情報提供加算
100単位/回(月1回を限度)

指定地域定着支援事業所の利用者のうち、精神科病院等に通院する者について、当該利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合において、当該指定地域定着支援事業所の従業者が、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

居住支援連携体制加算
35単位/月

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、居住支援法人等に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

地域居住支援体制強化推進加算
500単位/回(月1回を限度)

指定地域定着支援事業所の従業者が、当該指定地域定着支援事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定地域定着支援事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

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