障害福祉サービス事業の「長期帰宅時支援加算」とは?

目次

長期帰宅時支援加算

※令和6年4月1日現在

自立訓練(生活訓練)

25単位/日

指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。

ただし、5の6の帰宅時支援加算が算定される月は、算定しない。

共同生活援助

区分単位
イ 共同生活援助事業所40単位/日
ロ 日中サービス支援型50単位/日
ハ 外部サービス利用型25単位/日

利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。
ただし、4の帰宅時支援加算が算定される期間は、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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