【令和6年度改正】同行援護:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

同行援護サービス費

同行援護サービス費

所要時間単位
イ 30分未満191単位
ロ 30分以上1時間未満302単位
ハ 1時間以上1時間30分未満436単位
ニ 1時間30分以上2時間未満501単位
ホ 2時間以上2時間30分未満566単位
ヘ 2時間30分以上3時間未満632単位
ト 3時間以上697単位
30分を増すごとに+65
注1

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、同行援護(外出時において、当該利用者に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者の外出時に必要な援助を行うことをいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定同行援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定同行援護事業所」という。)に置かれる従業者又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当同行援護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「同行援護従業者」という。)が同行援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定同行援護」という。)又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定同行援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

注2 サービス提供時間の取り扱い

指定同行援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、同行援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定同行援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

注3

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、指定同行援護等を行った場合に所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

注4 盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注4の2 障害支援区分3に該当する者の場合

区分3(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当する利用者につき、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注4の3 障害支援区分4に該当する者の場合

区分4以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当する利用者につき、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の40に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注5 2人の同行援護従業者による場合

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の同行援護従業者が1人の利用者に対して指定同行援護等を行った場合に、それぞれの同行援護従業者が行う指定同行援護等につき所定単位数を算定する。

注6 夜間・早朝・深夜の場合

夜間又は早朝に指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注7 特定事業所加算
特定事業所加算(Ⅰ) +20/100単位
特定事業所加算(Ⅱ)+10/100単位
特定事業所加算(Ⅲ)+10/100単位
特定事業所加算(Ⅳ)+5/100単位

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数

注8 特別地域加算
所定単位数の15/100相当の単位

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定同行援護事業所又は基準該当同行援護事業所(以下「指定同行援護事業所等」という。)の同行援護従業者が指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注9 緊急時対応加算
100単位/日

利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定同行援護事業所等のサービス提供責任者が同行援護計画の変更を行い、当該指定同行援護事業所等の同行援護従業者が当該利用者の同行援護計画において計画的に訪問することとなっていない指定同行援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

注10 緊急時対応加算

注9の加算が算定されている指定同行援護事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

注11 情報公表未報告減算
所定単位数5/100単位 減算

法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注12 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注13 身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注13 虐待防止措置未実施減算
所定単位数1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注15 他サービスを受けている間の算定なし

利用者が同行援護以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、同行援護サービス費は、算定しない。

加算

喀痰かくたん吸引等支援体制加算
100単位/日

100単位/日

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算
ただし、1の注12の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない

初回加算
200単位/月

200単位/月

新規に同行援護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回サービスを行った場合、又は従業者が初回サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算

■留意事項について(障発第1031001号)

  1. 本加算は、利用者が過去2月に、当該事業所等からサービスの提供を受けていない場合に算定されるものである。
  2. サービス提供責任者が、同行援護に同行した場合については、指定障害福祉サービス基準第19条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。

    また、この場合において、当該サービス提供責任者は、居宅介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。
利用者負担上限額管理加算
150単位/月
150単位/月

利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算

福祉・介護職員等処遇改善加算

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)41.7%
ロ 加算(Ⅱ)40.2%
ハ 加算(Ⅲ)34.7%
二 加算(Ⅳ)27.3%
ホ 加算(Ⅴ)(1)37.2%
(2)34.3%
(3)35.7%
(4)32.8%
(5)29.8%
(6)28.3%
(7)25.4%
(8)30.2%
(9)23.9%
(10)20.9%
(11)22.8%
(12)19.4%
(13)18.4%
(14)13.9%
  • 注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
  • 注2 令和6年6月1日から算定可能
  • 注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

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