- 問6 看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴埋めを行わなければならないのか。
-
- 非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換算に入れることはできない。
しかし、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況によるため、必ずしも欠勤したその日に埋め合わせる必要はなく、他の日に埋め合わせをし、トータルで常勤換算上の数値を満たせば足りる。
また、常勤の職員が上記理由等により欠勤している場合については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができる。 - また、基準上「一以上」などと示されている(常勤、常勤換算の規定がない)職種については、支援上必要とされる配置がなされていればよいので、当該日の欠勤が利用者の支援に影響がないとみなされれば、代わりの職員を置く必要はない。
- 非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換算に入れることはできない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考える?│R03,03,31.問15
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33
-



【Q&A】就労移行支援サービス費(Ⅰ)の就労定着者の割合について、前年度及び前々年度実績に基づき算出する際の具体的な計算例とは?│R03,04,08.問5
-



【Q&A】精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問72
-



【Q&A】盲ろう者向け通訳・介助員について│H30,03,30.問43~44
-



【Q&A】サテライト型住居を体験利用することはできる?│H26,04,09.問60







