- 問7 月の途中において、定員が増減した場合、また加算等を算定する条件を備えた場合、いつの時点から新しい報酬単価を算定し始めるのか。
-
- 療養介護、生活介護、施設入所支援等については、定員の規模によって報酬単価が変動するが、月の途中において定員が増減する場合に、報酬単価を以下のように取扱うこととする。
- 定員が増加した場合には、増加を届け出た日より新たな報酬単価を適用することとする。
- 定員が減少した場合、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとする。
- 定員が増加した場合には、増加を届け出た日より新たな報酬単価を適用することとする。
- 月の途中で加算を算定する条件を備えた場合、又は加算の条件を満たさなくなった場合には、以下のように取り扱うこととする。(激変緩和加算を除く)
- 加算の算定条件を満たした場合、その届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとする。(食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるので、届出のあった日より算定可能である)
- 加算の条件を満たさなくなった場合には、満たさなくなった日より、加算を算定しないこととする。
- 加算の算定条件を満たした場合、その届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとする。(食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるので、届出のあった日より算定可能である)
- また、定員、加算の算定条件等に変化があった場合には、直ちに届け出ることとする。
- 療養介護、生活介護、施設入所支援等については、定員の規模によって報酬単価が変動するが、月の途中において定員が増減する場合に、報酬単価を以下のように取扱うこととする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51
-



【Q&A】予定どおり利用している利用者の家族の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できる?│H24,03,30.問59
-



【Q&A】共生型サービス体制強化加算については、児童発達支援管理責任者や保育士又は児童指導員を加配した場合に算定できる?│H30,03,30.問106
-



【Q&A】資質向上の計画の具体的な内容とは?│H24,04,26.問9
-



【Q&A】自立生活援助サービス費(Ⅱ)を算定していた利用者が、同居家族の死亡により単身生活を始めることとなった場合、自立生活援助サービス費(Ⅰ)に変更できる?│R03,03,31.問52
-



【Q&A】おむつを利用者に提供した場合、費用を求めることはできる?│H19,06,29問4







