- 問7 月の途中において、定員が増減した場合、また加算等を算定する条件を備えた場合、いつの時点から新しい報酬単価を算定し始めるのか。
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- 療養介護、生活介護、施設入所支援等については、定員の規模によって報酬単価が変動するが、月の途中において定員が増減する場合に、報酬単価を以下のように取扱うこととする。
- 定員が増加した場合には、増加を届け出た日より新たな報酬単価を適用することとする。
- 定員が減少した場合、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとする。
- 定員が増加した場合には、増加を届け出た日より新たな報酬単価を適用することとする。
- 月の途中で加算を算定する条件を備えた場合、又は加算の条件を満たさなくなった場合には、以下のように取り扱うこととする。(激変緩和加算を除く)
- 加算の算定条件を満たした場合、その届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとする。(食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるので、届出のあった日より算定可能である)
- 加算の条件を満たさなくなった場合には、満たさなくなった日より、加算を算定しないこととする。
- 加算の算定条件を満たした場合、その届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとする。(食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるので、届出のあった日より算定可能である)
- また、定員、加算の算定条件等に変化があった場合には、直ちに届け出ることとする。
- 療養介護、生活介護、施設入所支援等については、定員の規模によって報酬単価が変動するが、月の途中において定員が増減する場合に、報酬単価を以下のように取扱うこととする。
Q&A発出情報(厚生労働省)