【Q&A】「医療連携体制加算」は医療機関との契約が必要?看護職員の範囲は?など│H21,03,12問1-9

【医療連携体制加算】
問1-9
医療機関等との連携については、看護職員の訪問について文書により医療機関と契約を締結することを要するのか。
また、「医療機関等」の「等」とは、どのような機関を想定しているのか。
また看護職員の範囲はどこまでか。

医療機関等と文書による契約を締結することとする。

また、「医療機関等」とは例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に支障がない範囲で同施設の医師の指示により派遣される場合なども考えられる。

なお同一法人内において行う場合は、法人内の医療体制にかかる実施計画等を作成し、看護職員が配置されている本体施設に支障がないよう留意すること。
看護職員は、看護師、准看護師及び保健師とする。

事業種別

就労系

相談系

障害児

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■【参考情報】除外

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