- 【地域生活移行個別支援特別加算】
問 13-5 今回新設された本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。 -
当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員配置等加算との併給は可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
Q&A
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
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