【Q&A】「緊急時対応加算」を算定する場合の取り扱いとは?│H21,03,12問2-11

緊急時対応加算
問2-11
緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。

① 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提供を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合に算定できるものとする。

② 当該加算は、1回の要請につき1回を限度として算定できるものとする。

③ –

④ 緊急時対応加算の対象となるサービスの提供を行った場合は、指定基準第19条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、サービスの提供時刻及び緊急時対応加算の算定対象である旨等を記録するものとする。

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次