- 【体験利用】
問 10-4
グループホーム入居者が別のグループホーム又はケアホームを体験的に利用することは可能か。 -
体験の必要性が認められるのであれば可能である。
ただし、同一敷地内又は同一事業所の他の共同生活住居への体験利用については、体験利用にかかる報酬を算定できない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30
該当サービス
あわせて読みたい
-
障害福祉事業の「医療的ケア対応支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-



「生活支援員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)で、看護師1人につき算定できる利用者数の上限20人を超える場合、請求対象となる20人をどのように選出する?│R03,03,31.問50
-



【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定対象とならない利用者の夜間の連絡体制・支援体制を、夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H26,04,09.問23
-



【Q&A】障害児施設に入所している児童が18歳到達後に共同生活援助に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となる?│H26,04,09.問58
-



【Q&A】前年度の実績による加算の場合、届出が4月以降となるが、4月請求分から加算を算定できないのか?│H20,03,31問1








