(4) 食事提供体制加算
- 問5 食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。
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「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第 545 号)に規定されているとおり、低所得者からは食材料費に相当する額のみ徴収することができる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
Q&A
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