【Q&A】特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いとは?│H27,03,31.問55

(1) 計画相談支援障害児相談支援

(機能強化型(継続)サービス利用支援費②)
問55 機能強化型(継続)サービス利用支援費における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いについて示されたい。

相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の取扱いについては、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認するものとする。

なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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