【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等について-その他│H27,04,30.問25~26

(1)福祉・介護職員処遇改善加算等

(その他①)
問25 福祉・介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、福祉・介護職員処遇改善計画書や福祉・介護職員処遇改善実績報告書について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。

(その他②)
問26 平成27年度から新たに障害福祉サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。

新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、福祉・介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額や、賃金改善を行う方法等について明確にすることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方法が考えられる。
(平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平 24.8.31)問 26 の一部改正)

Q&A発出情報(厚生労働省)

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