(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (看護職員加配加算②)
問1 0 2
看護職員加配加算については、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児にのみ加算されるのか。 -
医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児に限らず、当該事業所を利用する障害児全員に加算される。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「看護職員加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「看護職員加配加算」の概要 障害福祉サービスの「看護職員加配加算」とは、医療的ケア児を対象にした支援体制を整えるための加算制度です。この制度は、看護職員を増員…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になった?│R03,04,08.問39
-
【Q&A】感染症のまん延により前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった場合、他の方法で算定することとしてよい?│R03,03,31.問67
-
【Q&A】看護職員等加配加算の要件の医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要がある?│H31,03,29.問4
-
【Q&A】「看護職員加配加算」は、医療的ケア児以外の児童についても算定される?│H30,05,23.問21
-
【Q&A】医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良い?│H30,05,23.問20
-
【Q&A】児童発達支援と生活介護の多機能型で、看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよい?│H30,03,30.問103
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
あわせて読みたい
-
【Q&A】併設・空床型の短期入所で、本体施設に看護職員が配置されている場合、当該看護職員に加えて看護職員の配置が必要?│H30,03,30.問54
-
【Q&A】経口維持加算の歯科医師は、入所している歯科医師でなければいけない?│H24,03,30.問55
-
【Q&A】「療養食加算」食事せん交付費用は報酬に含まれてる?│H21,04,30.問8-1
-
【Q&A】前年度の平均障害程度区分が変動した場合、4月1日からの算定はどうなる?│H20,03,31問2
-
【Q&A】療養介護、生活介護、施設入所支援で、サービス提供単位を複数設ける場合の留意事項とは?│H19,06,29問6
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつからいつまで?│H24,03,30.問6