(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (基準該当通所支援事業所の基本報酬)
問1 0 7
基準該当通所支援事業所の基本報酬区分が設けられたが、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何か。 -
(Ⅱ)を算定する「みなし基準該当通所支援事業所」については、介護保険法令に基づく通所介護等の指定をもって、児童発達支援等の指定を受けたとみなすものあり、児童発達支援管理責任者の配置が求められていない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】機能訓練が必要な障害児がいない場合、機能訓練担当職員を配置しなくてもよい?│H30,03,30.問114
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-



【Q&A】中核的人材養成研修の実施方法はどうなる?│R6,04,05問11
-



【Q&A】日中活動で訓練等給付を受けている利用者は、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定することとなる?│H21,04,01.問11-1
-



【Q&A】地域連携推進会議の出席者は?│R6,03,29問48~49
-



【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5








