(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (欠席時対応加算)
問1 0 9
例えば、A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できるのか。また、B事業所は基本報酬等を算定できるのか。 -
欠席時対応加算の算定要件は、急病等により利用を中止する場合であって、基本的には同日に異なる事業所が報酬を算定することは想定していない。
このため、利用者の連絡漏れ等により、急遽利用中止となった場合は、A事業所は欠席時対応加算の算定はできない。
なお、B事業所については、基本報酬等について算定できる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「欠席時対応加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「欠席時対応加算」の概要 「欠席時対応加算」とは、障害福祉サービス事業において、急病などの理由でサービスを欠席した場合でも、事業所が利用者への相談援助や状況確…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18
-



短期入所 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



行動援護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】自立生活援助サービス費(Ⅱ)を算定していた利用者が、同居家族の死亡により単身生活を始めることとなった場合、自立生活援助サービス費(Ⅰ)に変更できる?│R03,03,31.問52
-



【Q&A】共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなる?│H26,04,09.問9
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつからいつまで?│H24,03,30.問6








