(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (欠席時対応加算)
問1 0 9
例えば、A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できるのか。また、B事業所は基本報酬等を算定できるのか。 -
欠席時対応加算の算定要件は、急病等により利用を中止する場合であって、基本的には同日に異なる事業所が報酬を算定することは想定していない。
このため、利用者の連絡漏れ等により、急遽利用中止となった場合は、A事業所は欠席時対応加算の算定はできない。
なお、B事業所については、基本報酬等について算定できる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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