(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (欠席時対応加算)
問1 0 9
例えば、A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できるのか。また、B事業所は基本報酬等を算定できるのか。 -
欠席時対応加算の算定要件は、急病等により利用を中止する場合であって、基本的には同日に異なる事業所が報酬を算定することは想定していない。
このため、利用者の連絡漏れ等により、急遽利用中止となった場合は、A事業所は欠席時対応加算の算定はできない。
なお、B事業所については、基本報酬等について算定できる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「欠席時対応加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「欠席時対応加算」の概要 「欠席時対応加算」とは、障害福祉サービス事業において、急病などの理由でサービスを欠席した場合でも、事業所が利用者への相談援助や状況確…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所?│H21,04,01.問2-1
-



【Q&A】共同生活援助の「人員配置体制加算」について│R6,03,29問36~37
-



【Q&A】「地域連携推進会議」の記録の公表の方法はどういうものが想定される?│R06,05,10問12
-



【Q&A】複数のサービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」をどのように算出する?│H21,04,01.問2-2
-



【Q&A】「夜間看護体制加算」の算定は、毎日体制をとっている場合?それとも実際に夜勤を行った日のみ?│H21,03,12問13-4
-



【Q&A】重度訪問介護の利用者について、8.5%加算から15%加算に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要がある?│R03,03,31.問25








