(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (特別支援加算)
問1 1 0
児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできるのか。 -
児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合については、理学療法士等の配置及び配置された職員による専門的な支援を当該加算において報酬上評価をしていることから、特別支援加算の算定はできない。
なお、同様の理由から、主として難聴児や重症心身障害児を通わせる施設等については、人員配置基準上配置することとされている機能訓練担当職員と職種が重複する場合においては、特別支援加算の算定はできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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