(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (特別支援加算)
問1 1 0
児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできるのか。 -
児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合については、理学療法士等の配置及び配置された職員による専門的な支援を当該加算において報酬上評価をしていることから、特別支援加算の算定はできない。
なお、同様の理由から、主として難聴児や重症心身障害児を通わせる施設等については、人員配置基準上配置することとされている機能訓練担当職員と職種が重複する場合においては、特別支援加算の算定はできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「児童指導員等加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「児童指導員等加配加算」の概要 「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するため、障害児の支援の質を向上させる加算制度です。この加算…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できる?│H30,05,23.問15
-
【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、どちらを算定するかは、事業所が判断してよい?│H30,05,23.問16
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-
【Q&A】児童発達支援を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できる?│H30,05,23.問18
あわせて読みたい
-
【Q&A】生活介護の送迎加算の+14 単位の要件は?│H24,03,30.問35
-



【Q&A】一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用することができる?│H29,03,30.問12
-



【Q&A】日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サービスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含める?│H27,03,31.問4
-



【Q&A】水飲みテストとはどのようなもの?│R03,05,07.問8
-



【Q&A】徒歩による送迎に職員が付き添いした場合でも送迎加算の対象となる?│H24,03,30.問110
-



【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51








