(3)共同生活援助
- (看護職員配置加算)
問7 0
看護職員配置加算は、指定事業所単位で、常勤換算方法により1人以上を配置すれば、すべての利用者に当該加算を算定できると解してよいか。
例えば、複数の共同生活住居を1つの事業指定を受けて運営する場合、全ての利用者に70単位/日が算定されると解してよいか。 -
看護職員配置加算は、専ら共同生活援助事業所の職務に従事する看護職員を、常勤換算方法で1人以上配置する場合に、利用者全員に算定することが可能である。
ただし、複数の共同生活住居を有する場合は、適切な支援を行うための人員を確保する観点から、常勤換算方法により、看護職員の員数が1以上かつ利用者の数を 20 で除して得た数以上の看護職員を配置するものとする。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉サービス事業の「看護職員配置加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「看護職員配置加算」の概要 「看護職員配置加算」は、施設に看護職員を適切に配置し、利用者の健康管理や支援の質を向上させるために設けられた仕組みです。この加算は…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホーム入居者が別のグループホームを体験利用することはできる?。│H21,04,30.問10-4
-



「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-



【Q&A】共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となる?│H26,04,09.問46
-



「夜間支援従事者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-



【Q&A】共同生活援助及び外部サービス利用型共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができる?│H26,04,09.問47
-



【Q&A】グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定する?│H26,04,09.問39








