(3)共同生活援助
- (看護職員配置加算)
問7 0
看護職員配置加算は、指定事業所単位で、常勤換算方法により1人以上を配置すれば、すべての利用者に当該加算を算定できると解してよいか。
例えば、複数の共同生活住居を1つの事業指定を受けて運営する場合、全ての利用者に70単位/日が算定されると解してよいか。 -
看護職員配置加算は、専ら共同生活援助事業所の職務に従事する看護職員を、常勤換算方法で1人以上配置する場合に、利用者全員に算定することが可能である。
ただし、複数の共同生活住居を有する場合は、適切な支援を行うための人員を確保する観点から、常勤換算方法により、看護職員の員数が1以上かつ利用者の数を 20 で除して得た数以上の看護職員を配置するものとする。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
障害福祉サービス事業の「看護職員配置加算」とは?
看護職員配置加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練)・宿泊型自立訓練 イ 加算(Ⅰ) 18単位/日 ロ 加算(Ⅱ)→宿泊型自立訓練 13単位/日 報酬告示…
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