- (居宅介護支援事業所等連携加算)
問8 2
「居宅介護支援事業所等連携加算」は、当該指定居宅介護支援等の利用開始日前6月以内に算定している場合は算定不可とあるが、異なる居宅介護支援事業所が居宅サービス計画を作成する場合は、6月以内でも算定可能か。 -
算定できる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「居宅介護支援事業所等連携加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「居宅介護支援事業所等連携加算」の概要 居宅介護支援事業所等連携加算は、障害福祉サービスの質を向上させるために欠かせない制度です。この加算を受けることで、障害…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法│R6,03,29問66
-
【Q&A】「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは具体的に何?│R03,04,08.問37
-
【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれる?│R03,04,08.問35
-
【Q&A】初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合?│R03,04,08.問34
-
【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」における利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定する?│R03,04,08.問33
-
【Q&A】令和3年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│R03,04,08.問30
-
【Q&A】記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良い?│R03,04,08.問28
-
【Q&A】新加算と既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよい?│R03,04,08.問27
-
【Q&A】平成30年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│H30,03,30.問80