- (居宅介護支援事業所等連携加算)
問8 2
「居宅介護支援事業所等連携加算」は、当該指定居宅介護支援等の利用開始日前6月以内に算定している場合は算定不可とあるが、異なる居宅介護支援事業所が居宅サービス計画を作成する場合は、6月以内でも算定可能か。 -
算定できる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
障害福祉サービス事業の「居宅介護支援事業所等連携加算」とは?
居宅介護支援事業所等連携加算 報酬告示 訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度 情報提供以外 300単位/月 情報提供 150単位/月 注 指…
該当サービス
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