- (サービス担当者会議実施加算①)
問8 4 「サービス担当者会議実施加算」は、サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者を招集する必要があるのか。また、全員集まらないと算定できないのか。 -
サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者が全員参加することが望ましいが、検討を行うにあたり必要な者が参加していれば、担当者全員の参加は要しない。
ただし、会議開催を調整したが全員参加せず、メール等による担当者への報告のみの実施である場合は、当該加算を算定することはできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「サービス担当者会議実施加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「サービス担当者会議実施加算」の概要 「サービス担当者会議実施加算」とは、障害福祉サービス事業で利用者の計画相談支援を充実させるための加算制度です。この加算は…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】体験利用の場合の居室の利用形態とは?│H26,04,09.問57
-



【Q&A】年度途中に新規指定された場合の基本報酬はどうなる?│R6,04,05問23
-



【Q&A】開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断する?│H27,03,31.問71
-



【Q&A】就労移行支援サービス費(Ⅰ)の就労定着者の割合について、前年度及び前々年度実績に基づき算出する際の具体的な計算例とは?│R03,04,08.問5
-



共同生活援助 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31








