- (サービス担当者会議実施加算①)
問8 4 「サービス担当者会議実施加算」は、サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者を招集する必要があるのか。また、全員集まらないと算定できないのか。 -
サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者が全員参加することが望ましいが、検討を行うにあたり必要な者が参加していれば、担当者全員の参加は要しない。
ただし、会議開催を調整したが全員参加せず、メール等による担当者への報告のみの実施である場合は、当該加算を算定することはできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「サービス担当者会議実施加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「サービス担当者会議実施加算」の概要 「サービス担当者会議実施加算」とは、障害福祉サービス事業で利用者の計画相談支援を充実させるための加算制度です。この加算は…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】併設の事業所(多機能型ではない)を一体として10人以上の送迎をしている場合、算定できる?│H24,03,30.問38
-
【Q&A】機能訓練が必要な障害児がいない場合、機能訓練担当職員を配置しなくてもよい?│H30,03,30.問114
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18
-
【Q&A】医療的ケア対応支援加算と看護職員配置加算は併給することはできる?│R03,03,31.問49
-
【Q&A】おむつを利用者に提供した場合、費用を求めることはできる?│H19,06,29問4
-
共同生活援助 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A