- (サービス担当者会議実施加算②)
問8 5
モニタリング時にサービス担当者会議を開催した結果、サービス等利用計画等を変更することになった場合、支給決定後に指定基準に基づき、再度サービス担当者会議を開催しなければならないのか。 -
モニタリング時に開催したサービス担当者会議の結果、サービス等利用計画等を変更することとなった場合は、その際に検討した変更案から変更がない又は軽微な変更のみであれば、その旨を関係者に報告する等によって、サービス担当者会議の開催について簡素化することは差し支えない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
障害福祉事業の「サービス担当者会議実施加算」とは?適用条件と注意点を解説
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