【Q&A】複数の障害福祉サービス等を利用する利用者について、「サービス提供時モニタリング加算」を算定する場合、利用する全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認しないと算定できない?│H30,03,30.問87

(1)計画相談支援障害児相談支援

サービス提供時モニタリング加算②)
問8 7
複数の障害福祉サービス等を利用する利用者について、「サービス提供時モニタリング加算」を算定する場合は、利用する全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認しないと算定できないのか。

複数の障害福祉サービス等を利用している者については、全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認することが望ましいが、1箇所でも確認していれば算定は可能である。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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事業種別Q&A

障害児

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