- (サービス提供時モニタリング加算②)
問8 7
複数の障害福祉サービス等を利用する利用者について、「サービス提供時モニタリング加算」を算定する場合は、利用する全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認しないと算定できないのか。 -
複数の障害福祉サービス等を利用している者については、全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認することが望ましいが、1箇所でも確認していれば算定は可能である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「サービス提供時モニタリング加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「サービス提供時モニタリング加算」の概要 「サービス提供時モニタリング加算」は、障害福祉サービスの利用者に対する支援計画のモニタリングにおいて、現場訪問などを…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】定期的な居宅訪問については、月に2回以上利用者の居宅を訪問すればよい?│H30,03,30.問66
-



【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれる?│R03,04,08.問35
-



【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」について│R6,04,05問9
-



【Q&A】処遇改善加算のキャリアパス要件について│H29,03,30.問1~10
-



【Q&A】福祉型強化短期入所事業所で、医療的ケアが必要な障害児がいない日の請求はどのように取り扱う?│H30,05,23.問11
-



【Q&A】利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考える?│R03,03,31.問9








