- (行動障害支援体制加算①)
問9 1
「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できないのか。 -
対象の障害特性を有する利用者への支援を行わなかった場合でも算定は可能である。なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
障害福祉事業の「行動障害支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「行動障害支援体制加算」の概要 行動障害支援体制加算は、行動障害のある知的障害者や精神障害者、障害児に対する適切な支援を評価する仕組みです。この加算制度は、特…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できない?│H30,03,30.問91
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能?│H30,05,23.問13
-
【Q&A】各種体制加算は、各加算の対象者のみ?全利用者?│R6,03,29問72
-
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の届出が月途中で提出された場合、いつから実施した計画相談支援で加算が算定できる?│H30,03,30.問90
-
【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73
-
【Q&A】精神障害者支援体制加算等の算定について│R6,03,29問69~71
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門員以外の者が行った計画相談支援にも加算される?│H30,03,30.問89
-
【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
あわせて読みたい
-
【Q&A】身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方とは?│H31,03,29.問1
-
【Q&A】医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良い?│H30,05,23.問20
-
【Q&A】学会や研修会等で法人全体の取組を発表している場合の評価について│R4,02,10問5
-
【Q&A】令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられる?│R03,03,31.問4
-
【Q&A】地域生活支援事業の盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用してきた者は、今後、同行援護を優先的に利用しないといけない?│H30,03,30.問47
-
【Q&A】特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断する?│H30,05,23.問12