- (サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算及び個別支援計画未作成減算の取扱い)
問2
上記各減算事由に該当した場合には、それぞれに適用しなければいけないのか。 -
本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算を適用することとする。
なお、この場合、市町村等における二次審査において、適切に支払可否を判断すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよい?│H27,03,31.問5
-



【Q&A】共同生活援助及び外部サービス利用型共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができる?│H26,04,09.問47
-



【Q&A】「初回加算」の算定の取り扱いはどうなる?│H21,03,12問2-10
-



【Q&A】経口維持加算Ⅱは、協力歯科医療機関を定めていることが要件だが、食事の観察・会議に加わる歯科医師、歯科衛生士も協力歯科医療機関の職員でなければならない?│R03,05,07.問7
-



【Q&A】問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用される│R03,03,31.問21
-



【Q&A】「経口維持計画」の作成・栄養管理・支援期間が6月超の場合の医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は歯科医師である必要がある?│R03,05,07.問6







