- (サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算及び個別支援計画未作成減算の取扱い)
問2
上記各減算事由に該当した場合には、それぞれに適用しなければいけないのか。 -
本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算を適用することとする。
なお、この場合、市町村等における二次審査において、適切に支払可否を判断すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができる?│H29,03,30.問13
-
【Q&A】日中活動サービス事業所と短期入所間で「送迎加算」を算定できる?│H24,03,30.問36
-
【Q&A】「障害福祉サービスの体験利用加算」「体験宿泊加算」は、どの事業者に算定される?│H24,03,30.問45
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」は、パートタイマーなども通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H24,03,30.問74
-
【Q&A】利用者が行事等で外出した場合の報酬や、職員が同行した場合の人員配置について│H20,03,31問6
-
【Q&A】「特定事業所加算」の資格取得見込者の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-1