授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行うサービス
届出・報告義務
あわせて読みたい
-
【Q&A】送迎加算について「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できる?│H27,03,31.問63
-



【Q&A】各種減算の単位数について、具体的な取り扱いとは?│H30,03,30.問21
-



障害児通所支援の基準の解釈通知1・2
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33
-



【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-



【Q&A】月の途中から定員の増減や、加算の条件を備えた場合、いつから算定できる?│H19,12,19問7






