計画相談支援の指導監査チェックポイント

行政の実地指導においてチェックポイントについても指針で定められています。
事業者にとっても非常に重要で、日々の業務の中できっちり遵守することはもちろん、抜けや漏れが無いようにチェックしておくべき内容となっています。

参考:指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(障発0123第2号)

目次

第1 基本方針

主眼事項着眼点確認文書
第1 基本方針(1) 指定計画相談支援の事業は、利用者又は障害児の保護者(利用者等)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行われているか。運営規程
サービス等利用計画
ケース記録
(2) 指定計画相談支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行われているか。運営規程
サービス等利用計画
ケース記録
(3) 指定計画相談支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(福祉サービス等)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われているか。運営規程
サービス等利用計画
ケース記録
(4) 指定計画相談支援の事業は、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われているか。運営規程
サービス等利用計画
ケース記録
(5) 指定特定相談支援事業者は、市町村、障害福祉サービス事業を行う者、介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者その他の関係者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めているか。関係者と連携を図って必要な社会資源を活用して支援していることが分かる書類(ケース記録等)
(6) 指定特定相談支援事業者は、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図っているか。自己評価資料
自己評価結果を改善に繋げていることが分かる記録
(7) 指定特定相談支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。運営規程
研修計画、研修実施記録
虐待防止関係書類
体制の整備をしていることが分かる書類
(8) 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努めているか。適正な援助をしたことが分かる書類、福祉サービス等の提供者との連携したことが分かる書類

第2 人員に関する基準

主眼事項着眼点確認文書
1 従業者(1) 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定計画相談支援の提供に当たる者として平成24年厚生労働省告示第227号「指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」に定めるものをいう。)を置いているか。
(ただし、指定計画相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。)
勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
研修修了書
(2) (1)に規定する相談支援専門員の員数の標準は、計画相談支援対象障害者等の数(当該指定特定相談支援事業者が、指定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定障害児相談支援の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定計画相談支援の事業における計画相談支援対象障害者等の数及び指定障害児相談支援の事業における障害児相談支援対象保護者の数の合計数)が35又はその端数を増すごとに1となっているか。勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
計画相談支援対象障害者等の数が分かる書類
(3) (2)に規定する計画相談支援対象障害者等の数は、前6月の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数となっているか。勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
計画相談支援対象障害者等の数が分かる書類
2 管理者指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。
(ただし、指定特定相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。)
管理者の雇用形態が分かる書類
勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
3 従たる事業所を設置する場合における特例指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合においては、主たる事業所及び従たる事業所のうちそれぞれ一人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する相談支援専門員が配置されているか。事業所一覧
各事業所の従業者名簿、相談支援専門員であることが分かる書類

第3 運営に関する基準

主眼事項着眼点確認文書
1 内容及び手続の説明及び同意(1) 指定特定相談支援事業者は、計画相談支援対象障害者等が指定計画相談支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った計画相談支援対象障害者等(利用申込者)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定計画相談支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。重要事項説明書
利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
(2) 指定特定相談支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。重要事項説明書
利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
その他利用者に交付した書面
2 契約内容の報告等(1) 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しているか。契約内容報告書
(2) 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成したときは、その写しを市町村に対し遅滞なく提出しているか。市町村に提出したことが分かる書類(控え等)
3 提供拒否の禁止指定特定相談支援事業者は、正当な理由がなく、指定計画相談支援の提供を拒んでいないか。適宜必要と認める資料
4 サービス提供困難時の対応指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定計画相談支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定特定相談支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。適宜必要と認める資料
5 受給資格の確認指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証又は地域相談支援受給者証によって、計画相談支援給付費の支給対象者であること、法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間、支給決定又は地域相談支援給付決定の有無、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間、支給量又は地域相談支援給付量等を確かめているか。受給者証の写し
6 支給決定又は地域相談支援給付決定の申請に係る援助指定特定相談支援事業者は、支給決定又は地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う支給決定又は地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行っているか。適宜必要と認める資料
7 身分を証する書類の携行指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。適宜必要と認める資料
8 計画相談支援給付費の額等の受領(1) 指定特定相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、計画相談支援対象障害者等から当該指定計画相談支援につき法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)の支払を受けているか。請求書
領収書
(2) 指定特定相談支援事業者は、(1)の支払を受ける額のほか、計画相談支援対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を計画相談支援対象障害者等から受けることができるが、支払を受けているか。請求書
領収書
(3) 指定特定相談支援事業者は、(1)及び(2)の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った計画相談支援対象障害者等に対し交付しているか。領収書
(4) 指定特定相談支援事業者は、(2)の交通費については、あらかじめ、計画相談支援対象障害者等に対し、その額について説明を行い、計画相談支援対象障害者等の同意を得ているか。重要事項説明書
9 利用者負担額に係る管理指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援を提供している計画相談支援対象障害者等が当該指定計画相談支援と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第2号に掲げる額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。
この場合において、当該指定特定相談支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該計画相談支援対象障害者等及び当該計画相談支援対象障害者等に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。
適宜必要と認める資料
10 計画相談支援給付費の額に係る通知等(1) 指定特定相談支援事業者は、法定代理受領により指定計画相談支援に係る計画相談支援給付費の支給を受けた場合は、計画相談支援対象障害者等に対し、当該計画相談支援対象障害者等に係る計画相談支援給付費の額を通知しているか。通知の写し
(2) 指定特定相談支援事業者は、8の(1)の法定代理受領を行わない指定計画相談支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定計画相談支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を計画相談支援対象障害者等に対して交付しているか。サービス提供証明書の写し
11 指定計画相談支援の具体的取扱方針(1) 指定計画相談支援の方針は、第1に規定する基本方針に基づき、次に掲げるところによっているか。
① 指定特定相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させているか。サービス等利用計画
相談支援専門員がサービス等利用計画を作成していることが分かる書類
② 指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行っているか。利用者又はその家族に説明を行った記録
(2) 指定計画相談支援における指定サービス利用支援の方針は、第1に規定する基本方針及び(1)に規定する方針に基づき、次に掲げるところによっているか。
① 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成するよう努めているか。サービス等利用計画
アセスメントを実施したことが分かる書類
② 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにしているか。サービス等利用計画
アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類
③ 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう努めているか。サービス等利用計画
アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類(地域住民の自発的な活動によるサービス等を利用していることが分かる書類等)
④ 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供しているか。利用者又はその家族に情報提供した記録
⑤ 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(アセスメント)を行っているか。サービス等利用計画
アセスメントを実施した記録
⑥ 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接しているか。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得ているか。アセスメントを実施した記録
面接記録
⑦ 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成しているか。サービス等利用計画案
アセスメントを実施した記録
⑧ 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に法第5条第8項に定める短期入所を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活又は社会生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所を利用する日数が年間180日を超えないようにしているか。サービス等利用計画
モニタリング記録
(経過措置)
平成30年4月1日前に定められたサービス等利用計画については、本規定は適用しない。
適宜必要と認める資料
⑨ 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第19条第1項に規定する介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得ているか。サービス等利用計画(利用者または家族の署名捺印)
⑩ 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付しているか。利用者に交付した記録
サービス等利用計画(利用者または家族の署名捺印)
⑪ 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議(テレビ電話装置等の活用可能。)の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めているか。サービス担当者会議記録
サービス等利用計画
アセスメント及びモニタリングに関する記録
⑫ 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得ているか。サービス担当者会議記録
サービス等利用計画(利用者または家族の署名捺印)
⑬ 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付しているか。利用者に交付した記録
サービス等利用計画(利用者または家族の署名捺印)
(3) 指定計画相談支援における指定継続サービス利用支援の方針は、第1に規定する基本方針、(1)及び(2)に規定する方針に基づき、次に掲げるところによっているか。
① 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的な評価を含む。))を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行っているか。サービス等利用計画
アセスメント及びモニタリングに関する記録
事業者等と連絡調整した記録
地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨をした記録
② 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録しているか。アセスメント及びモニタリングに関する記録
面接記録
経過記録
③ (2)の①から⑧まで及び⑪から⑬までの規定は、(3)の①に規定するサービス等利用計画の変更について準用する。同準用項目と同一文書
④ 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行っているか。施設等への入所又は入院を希望した場合に紹介した書類及びその際のサービス提供記録
⑤ 相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退所又は退院しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行っているか。施設等から退所又は退院を希望した場合に情報提供した書類及びその際のサービス提供記録
12 利用者等に対するサービス等利用計画等の書類の交付指定特定相談支援事業者は、利用者等が他の指定特定相談支援事業者の利用を希望する場合その他利用者等から申出があった場合には、当該利用者等に対し、直近のサービス等利用計画及びその実施状況に関する書類を交付しているか。適宜必要と認める資料
13 計画相談支援対象障害者等に関する市町村への通知指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援を受けている計画相談支援対象障害者等が偽りその他不正な行為によって計画相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。適宜必要と認める資料
14 管理者の責務(1) 指定特定相談支援事業所の管理者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者の管理、指定計画相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定特定相談支援事業所の管理者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者に第1から3の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。適宜必要と認める資料
15 運営規程指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。
① 事業の目的及び運営の方針
② 従業者の職種、員数及び職務の内容
③ 営業日及び営業時間
④ 指定計画相談支援の提供方法及び内容並びに計画相談支援対象障害者等から受領する費用及びその額
⑤ 通常の事業の実施地域
⑥ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項
⑧ その他運営に関する重要事項
運営規程
16 勤務体制の確保等(1) 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対し、適切な指定計画相談支援を提供できるよう、指定特定相談支援事業所ごとに、相談支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めているか。従業者の勤務表
(2) 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に指定計画相談支援の業務を担当させているか。
ただし、相談支援専門員の補助の業務については、この限りでない。
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類
(3) 指定特定相談支援事業者は、相談支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。研修計画、研修実施記録
(4) 指定特定相談支援事業者は、適切な指定計画相談支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類
17 業務継続計画の策定等(1) 指定特定相談支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定計画相談支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。業務継続計画
(2) 指定特定相談支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。研修及び訓練を実施したことが分かる書類
(3) 指定特定相談支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類
18 設備及び備品等指定特定相談支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定計画相談支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。適宜必要と認める資料
19 衛生管理等(1) 指定特定相談支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。衛生管理に関する書類
(2) 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。衛生管理に関する書類
(3) 指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。
① 当該指定特定相談支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。委員会議事録
② 当該指定特定相談支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
③ 当該指定特定相談支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。研修及び訓練を実施したことが分かる書類
20 掲示等(1) 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談支援及び計画相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定特定相談支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定特定相談支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。事業所の掲示物又は備え付け閲覧物
(2) 指定特定相談支援事業者は、(1)に規定する重要事項の公表に努めているか。公表していることが分かる書類
21 秘密保持等(1) 指定特定相談支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。従業者及び管理者の秘密保持誓約書
(2) 指定特定相談支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。従業者及び管理者の秘密保持誓約書、その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等)
(3) 指定特定相談支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。個人情報同意書
22 広告指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしていないか。事業者のHP画面・パンフレット
23 障害福祉サービス事業者等からの利益収受等の禁止(1) 指定特定相談支援事業者及び指定特定相談支援事業所の管理者は、サービス等利用計画の作成又は変更に関し、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行っていないか。適宜必要と認める資料
(2) 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成又は変更に関し、利用者等に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行っていないか。適宜必要と認める資料
(3) 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、サービス等利用計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の福祉サービス等の事業を行う者等によるサービスを利用させることの対償として、当該福祉サービス等の事業を行う者等から金品その他の財産上の利益を収受していないか。適宜必要と認める資料
24 苦情解決(1) 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援又はサービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。苦情受付簿
重要事項説明書
契約書
事業所の掲示物
(2) 指定特定相談支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。苦情者への対応記録
苦情対応マニュアル
(3) 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(4) 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定計画相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(5) 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第51条の27第2項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。市町村長からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(6) 指定特定相談支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。都道府県等への報告書
(7) 指定特定相談支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料
25 事故発生時の対応(1) 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。事故対応マニュアル
都道府県、市町村、家族等への報告記録
(2) 指定特定相談支援事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。事故の対応記録
ヒヤリハットの記録
(3) 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。再発防止の検討記録
損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等)
26 虐待の防止指定特定相談支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。
① 当該指定特定相談支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。委員会議事録
② 当該指定特定相談支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。研修を実施したことが分かる書類
③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。担当者を配置していることが分かる書類
27 会計の区分指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定計画相談支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。収支予算書・決算書等の会計書類
28 記録の整備(1) 指定特定相談支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。職員名簿
設備・備品台帳
帳簿等の会計書類
(2) 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定計画相談支援を提供した日から5年間保存しているか。
① 福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
② 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳
ア サービス等利用計画案及びサービス等利用計画
イ アセスメントの記録
ウ サービス担当者会議等の記録
エ モニタリングの結果の記録
③ 計画相談支援対象障害者等に関する市町村への通知に係る記録
④ 苦情の内容等の記録
⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
左記①~⑤の記録
29 電磁的記録等(1) 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。電磁的記録簿冊
(2) 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。適宜必要と認める資料

第4 変更の届出等

主眼事項着眼点確認文書
第4 変更の届出等(1) 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の60で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を市町村長に届け出ているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出ているか。適宜必要と認める資料

第5 計画相談支援給付費の算定及び取扱い

主眼事項着眼点確認文書
1 基本事項(1) 指定計画相談支援に要する費用の額は、平成24年厚生労働省告示第125号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」の別表計画相談支援給付費単位数表により算定する単位数に平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(ただし、その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域計画支援に要した費用の額となっているか。)
(2) (1)の規定により指定計画相談支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
2 計画相談支援費
(1) サービス利用支援費サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
① 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までについては、平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所における計画相談支援対象障害者等の数を当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員の員数(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とする。以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数(取扱件数)の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型サービス利用支援費は算定しない。
② サービス利用支援費(Ⅰ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
③ サービス利用支援費(Ⅱ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
(2) 継続サービス利用支援費継続サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対象障害者等に対して指定継続サービス利用支援を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
① 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までについては、平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の一に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型継続サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型継続サービス利用支援費は算定しない。
② 継続サービス利用支援費(Ⅰ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
③ 継続サービス利用支援費(Ⅱ)については、指定特定相談支援事業所における取扱件数が40以上である場合において、当該取扱件数から39を減じた数に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。
(3) その他① 指定特定相談支援事業者が、第3の11の(2)の⑥(第3の11の(3)の③において準用する場合を含む)、⑨、⑩若しくは⑪から⑬まで(第3の11の(3)の③において準用する場合を含む)又は第3の11の(3)の②に定める基準を満たさないで指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
② 指定特定相談支援事業者が、障害児相談支援対象保護者に対して指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
③ 指定特定相談支援事業者が、同一の月において、同一の計画相談支援対象障害者等に対して指定継続サービス利用支援を行った後に、指定サービス利用支援を行った場合には、継続サービス利用支援費に係る所定単位数を算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
④ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護1又は要介護2のものに対して、同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)として、次に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算しているか。
ア 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 572単位
イ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 572単位
ウ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 572単位
エ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 572単位
オ サービス利用支援費(Ⅰ) 572単位
カ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 623単位
キ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 623単位
ク 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 623単位
ケ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 623単位
コ 継続サービス利用支援費(Ⅰ) 623単位
適宜必要と認める報酬関係資料
⑤ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5のものに対して、指定居宅介護支援と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算(Ⅱ)として、次に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算しているか。
ア 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 881単位
イ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 881単位
ウ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 881単位
エ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 881単位
オ サービス利用支援費(Ⅰ) 881単位
カ サービス利用支援費(Ⅱ) 92単位
キ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 932単位
ク 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) 932単位
ケ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) 932単位
コ 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 932単位
サ 継続サービス利用支援費(Ⅰ) 932単位
シ 継続サービス利用支援費(Ⅱ) 278単位
適宜必要と認める報酬関係資料
⑥ 相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等であって、かつ、介護保険法第7条第2項に規定する要支援状態区分が要支援1又は要支援2のものに対して、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行い、継続サービス利用支援費(継続サービス利用支援費(Ⅱ)を除く。)を算定した場合に、介護予防支援費重複減算として、1月につき16単位を所定単位数から減算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
⑦ 平成21年厚生労働省告示第176号「厚生労働大臣が定める地域」に定める地域に居住している利用者に対して、指定計画相談支援を行った場合(①及び②に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
3 利用者負担上限額管理加算指定特定相談支援事業者が、第3の9に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
4 初回加算(1) 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用計画を作成する計画相談支援対象障害者等に対して、指定サービス利用支援を行った場合その他の平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の二に定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 初期加算を算定する指定特定相談支援事業者において、指定計画相談支援の利用に係る契約をした日からサービス等利用計画案を計画相談支援対象障害者等に交付した日までの期間が3月を超える場合であって、当該指定計画相談支援の利用に係る契約をした日から3月を経過する日以後に、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接した場合は、措定単位数に、300単位に当該面接した月の数(3を限度とする。)を乗じて得た単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
5 主任相談支援専門員加算専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が平成30年厚生労働省告示第115号「厚生労働大臣が定める者」であるものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
6 入院時情報連携加算計画相談支援対象障害者等が医療法(昭和23年法第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(病院等)に入院するに当たり、平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の三に定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況や生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げる加算のいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算以外の次に掲げる加算は算定しない。
(1) 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位
(2) 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位
適宜必要と認める報酬関係資料
7 退院・退所加算障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉法(昭和22年法第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)、生活保護法(昭和25年法第144号)第38条第2項に規定する救護施設若しくは同条第3項に規定する更生施設に入所していた計画相談支援対象障害者等、病院等に入院していた計画相談支援対象障害者等、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設に収容されていた計画相談支援対象障害者等又は法務省設置法(平成11年法第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊していた計画相談支援対象障害者等が退院、退所等をし、障害福祉サービス又は地域相談支援(障害福祉サービス等)を利用する場合において、当該計画相談支援対象障害者等の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の利用に関する調整を行った場合(同一の計画相談支援対象障害者等について、当該障害福祉サービス等の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算しているか。(4の初回加算を算定する場合を除く。)適宜必要と認める報酬関係資料
8 居宅介護支援事業所等連携加算指定特定相談支援事業者が、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等を利用している期間において、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ①から⑥までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの(①から⑥までに掲げる場合のそれぞれについて2回を限度とする。)を合算した単位数を加算しているか。また、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して6月以内において、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ①から⑥までに掲げる単位数のうち該当した場合のものを合算した単位数を加算しているか。
① 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(指定居宅介護支援等)の利用を開始するに当たり、当該指定居宅介護支援等を提供する指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所(「指定居宅介護支援事業所等」といい、当該計画相談支援対象障害者等が利用する指定特定相談支援事業所と一体的に運営している場合を除く。)に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該指定居宅介護支援事業所等における居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に協力する場合 100単位
② 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(サービス利用支援費(以下「サービス利用支援費等」という。)を算定する月を除く。) 300単位
③ 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る指定居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加する場合(サービス利用支援費等を算定する月を除く。) 300単位
④ 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者の雇用の促進等に関する法律第27条第2項に規定する障害者就業・生活センター又は当該通常の事業所の事業主等(障害者就業・生活センター等)による支援を受けるに当たり、当該障害者就業・生活センター等に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該障害者就業・生活センター等における当該計画相談支援対象障害者等の支援内容の検討に協力する場合 100単位
⑤ 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(サービス利用支援費等を算定する月を除く。) 300単位
⑥ 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活センター等による支援を受けるに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る当該障害者就業・生活センター等が開催する会議に参加する場合(サービス利用支援費等を算定する月を除く。) 300単位
適宜必要と認める報酬関係資料
9 医療・保育・教育機関等連携加算第1の(3)に規定する福祉サービス等(障害福祉サービス及び地域相談支援を除く。)を提供する機関の職員等と面談を行い、計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成した場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。(4の初回加算を算定する場合及び7の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けている場合を除く。)適宜必要と認める報酬関係資料
10 集中支援加算指定特定相談支援事業者が、次の①から③までのいずれかに該当する場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として、それぞれ300単位を加算しているか。
① 障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(サービス利用支援費等を算定する月を除く。)
② サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行う場合(サービス利用支援費等を算定する月を除く。)
③ 福祉サービス等を提供する機関等(関係機関)の求めに応じ、当該関係機関が開催する会議に参加し、計画相談支援対象障害者等の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合(サービス利用支援費等、入院時情報連携加算の入院時情報連携加算(Ⅰ)又は退院・退所加算を算定する月を除く。)
適宜必要と認める報酬関係資料
11 サービス担当者会議実施加算指定継続サービス利用支援を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
12 サービス提供時モニタリング加算指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画を作成した計画相談支援対象障害者等が利用する障害福祉サービス等の提供現場を訪問することにより、障害福祉サービス等の提供状況等を確認し、及び記録した場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。ただし、相談支援専門員1人当たりの計画相談支援対象障害者等の数が39を超える場合には、39を超える数については、算定しない。適宜必要と認める報酬関係資料
13 行動障害支援体制加算平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の四に定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
14 要医療児者支援体制加算平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の五に定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
15 精神障害者支援体制加算平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の六に定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
16 ピアサポート体制加算平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働省が定める基準」の七に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、指定計画相談支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
17 地域生活支援拠点等相談強化加算平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の八に定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者(要支援者)が指定短期入所を利用する場合において、指定短期入所事業者に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援者が指定短期入所を利用していない場合にあっては、サービス等利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算しているか。(当該指定特定相談支援事業者が指定地域定着支援事業者の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定地域定着支援の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合であって、当該指定地域定着支援事業者が平成24年厚生労働省告示第124号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」の別表の第2の1の地域定着支援サービス費を算定する場合を除く。)適宜必要と認める報酬関係資料
18 地域体制強化共同支援加算平成27年厚生労働省告示第180号「厚生労働大臣が定める基準」の八に定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対象障害者等に第1の(3)に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所において、当該計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料

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