指定基準についての通知 第02:総論

令和6年3月29日改正
参考:障発第1206001号│厚生労働省(新しいタブで開きます)

目次

総論

1 事業者指定の単位について

(1)従たる事業所の取扱いについて

指定障害福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障害福祉サービスの提供を行う事業所ごとに行うものとするが、生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「日中活動サービス」という。)については、次の①及び②の要件(特定旧法指定施設における分場であって、平成18 年9月30 日において現に存するものが行う場合にあっては、「従たる事業所」において専従の従業者が1人以上確保されていること及び②の要件とする。)を満たす場合については、「主たる事業所」のほか、一体的かつ独立したサービス提供の場として、一又は複数の「従たる事業所」を設置することが可能であり、これらを一の事業所として指定することができる取扱いとする。

  • 人員及び設備に関する要件

    • ア 「主たる事業所」及び「従たる事業所」の利用者の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、「従たる事業所」において常勤かつ専従の従業者が1人以上確保されていること。
    • イ 「従たる事業所」の利用定員が障害福祉サービスの種類に応じて次のとおりであること。
    • ウ 「主たる事業所」と「従たる事業所」との間の距離が概ね30 分以内で移動可能な距離であって、サービス管理責任者の業務の遂行上支障がないこと。
    • エ 利用者の支援に支障がない場合には、基準に定める設備の全部又は一部を設けないこととしても差し支えないこと。

  • 運営に関する要件
    • ア 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
    • イ 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合には随時、主たる事業所従たる事業所との間で相互支援が行える体制(例えば、当該従たる事業所の従業者が急病の場合等に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
    • ウ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
    • エ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること。
    • オ 人事・給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、主たる事業所と当該従たる事業所間の会計が一元的に管理されていること。
(2)出張所等の取扱いについて

指定障害福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障害福祉サービスの提供を行う事業所ごとに行うものとするが、例外的に、生産活動等による製品の販売、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であって、(1)の②の要件を満たすものについては、「事業所」に含めて指定することができる取扱いとする。
なお、(1)の①のエは出張所についても同様であること。

(3)多機能型事業所について

基準第2条第17 号に規定する多機能型による事業所(以下「多機能型事業所」という。)に係る指定については、当該多機能型事業所として行う障害福祉サービスの種類ごとに行うものとする。
なお、多機能型事業所に係る具体的な取扱いについては、第十六を参照されたい。

(4)同一法人による複数の事業所が一又は複数の指定障害福祉サービス(指定通所支援を含む。以下この項において同じ。)を実施する場合の取扱いについて

(4)同一法人による複数の事業所が一又は複数の指定障害福祉サービス(指定通所支援を含む。以下この項において同じ。)を実施する場合の取扱いについて同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の指定障害福祉サービスを実施する場合については、一の指定障害福祉サービス事業所又は一の多機能型事業所として取り扱うこと。
 なお、特定旧法指定施設に係る例外的な取扱いについては、(5)を参照されたい。
 また、同一法人による複数の事業所が複数の指定障害福祉サービスを異なる場所で実施する場合は、(1)の①のイ及びウ並びに②の要件を満たしている場合は、一の多機能型事業所として取り扱うことが可能である。

(5)特定旧法指定施設等が指定障害福祉サービス事業所等へ転換する場合の指定の単位について
  1. 原則的な指定の単位
    特定旧法指定施設が指定障害福祉サービス事業所へ転換する場合については、原則として、当該特定旧法指定施設としての指定の単位ごとに転換すること。
     ただし、主たる事業所と従たる事業所に係る取扱いについての要件を満たす複数の特定旧法指定施設が指定障害福祉サービス事業所へ転換する場合については、当該施設を一の指定障害福祉サービス事業所とすることも差し支えない。

    (例)入所施設にデイサービスセンターが併設している場合
    ・ 転換が認められるもの
     デイサービスセンターのみ指定生活介護事業所へ転換
    ・ 転換が認められないもの
     デイサービスセンターと入所施設の定員の一部を併せて一の指定生活介護事業所へ転換

  2. 分場の取扱い
    特定旧法指定施設の分場については、原則として、当該特定旧法指定施設の転換の際に、併せて当該特定旧法指定施設の従たる事業所として取り扱うこととなるが、当該分場が、指定障害福祉サービス事業所としての定員規模や人員等に関する基準を満たす場合については、にかかわらず、当該分場のみが指定障害福祉サービス事業所へ転換することも差し支えない。

  3. 同一法人による複数の特定旧法指定施設が同一敷地内において一又は複数の指定障害福祉サービス事業所へ転換する場合の取扱い同一法人による複数の特定旧法指定施設が同一敷地内において一又は複数の指定障害福祉サービス事業所へ転換する場合であって、次に該当する場合については、(4)にかかわらず、当該特定旧法指定施設としての指定の単位ごとに、2以上の独立した指定障害福祉サービス事業所又は多機能型事業所として取り扱うことができるものとすること。
    • ア 複数の異なる種別の特定旧法指定施設から複数の同一種別又は異なる種別の指定障害福祉サービス事業所へ転換する場合及び複数の同一種別の特定旧法指定施設から複数の異なる種別の指定障害福祉サービス事業所へ転換する場合であること。この場合、別々の敷地に立地する特定旧法指定施設が片方の敷地へ移築される場合も含むものとする。
    • イ 指定障害福祉サービス事業所ごとに必要な設備が備えていること。

      ただし、レクリエーション等を行う多目的室など、利用者のサービス提供に直接的な関わりのない設備については、共用して差し支えない。
    • ウ 指定障害福祉サービス事業所ごとに必要な従業者が確保されていること。
      ただし、管理者については、兼務して差し支えない。
      (例)同一敷地内にA通所施設とB通所施設が併設している場合指定障害福祉サービス事業所への転換に当たって次のいずれの形態も可能である。
      • A通所施設とB通所施設が指定生活介護と指定自立訓練(機能訓練)を行う多機能型事業所へ転換
      • A通所施設が指定生活介護事業所へ転換し、B通所施設が指定自立訓練(機能訓練)事業所へ転換

  4. 障害者デイサービス事業所が指定障害福祉サービス事業所へ転換する場合の取扱い
     平成18 年9月30 日において現に存する障害者デイサービス事業所であって、特定旧法指定施設等に併設されるものについては、利用定員が10 人以上であれば、指定障害福祉サービス事業所へ転換することができることとしているが、これは、当該特定旧法指定施設等が指定障害者支援施設等へ転換した場合、当該指定障害者支援施設の昼間実施サービスの利用定員と当該障害者デイサービスの利用定員との合計が20 人以上となることが明らかであることを踏まえた経過措置であることから、当該指定障害者支援施設の転換の際に、当該障害者デイサービス事業所から転換した指定障害福祉サービス事業所を廃止し、当該指定障害者支援施設の昼間実施サービスの一部として取り扱うこと。

  5. 小規模作業所等が指定障害福祉サービス事業所へ転換する場合の取扱い
     「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」(平成18 年厚生労働省令第174 号。平成25 年4月からは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準)基準附則第5条第2項の規定により、「将来的にも利用者の確保の見込がないものとして都道府県知事が認める地域」に存在する小規模作業所又は地域活動支援センターであって、平成24 年3月31 日までの間に障害福祉サービス事業(生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援B型及び多機能型事業所)へ転換する場合は、利用定員の合計は10 人以上とすることができる。

2 用語の定義(基準第2条)

(1)「常勤換算方法」

 指定障害福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。)で除することにより、当該指定障害福祉サービス事業所等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。

 この場合の勤務延べ時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所等の指定等に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であること。

 ただし、
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13 条第1項に規定する措置(以下「母性健康管理措置」という。)又は
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律以下「育児・介護休業法」という。)第23 条第1項、同条第3項若しくは同法第24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは
厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置(以下「育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)が講じられている場合、
30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、1として取り扱うことを可能とする。

(2)「勤務延べ時間数」

 勤務表上、指定障害福祉サービス等の提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間又は当該指定障害福祉サービス等の提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置付けられている時間の合計数とする。
 なお、従業者1人につき、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。

(3)「常勤」

 指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障害福祉サービス事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。)に達していることをいうものである。

 ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30 時間として取り扱うことを可能とする。

 当該指定障害福祉サービス事業所等に併設される事業所(同一敷地内に所在する又は道路を隔てて隣接する事業所をいう。 ただし、管理者について、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含む。)の職務であって、当該指定障害福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。

 例えば、一の指定障害福祉サービス事業者によって行われる指定生活介護事業所と指定就労継続支援B型事業所が併設されている場合、当該指定生活介護事業所の管理者と当該指定就労継続支援B型事業所の管理者とを兼務している者は、これらの勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。

 また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業(以下「産前産後休業」という。)、母性健康管理措置、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)、同条第2号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)、同法第23 条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24 条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業に準ずる休業」という。)を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。

(4)「専ら従事する」「専ら提供に当たる」「専従」

 原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス等以外の職務に従事しないことをいうものである。

 この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間(療養介護及び生活介護については、サービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。

(5)「前年度の平均値」
  • 基準第50条(療養介護に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)、
    第156条(自立訓練(機能訓練)に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)、
    第166条(自立訓練(生活訓練)に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)、
    第175 条(就労移行支援に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)、
    第186 条(第199 条において準用される場合を含む。)(就労継続支援A型及び就労継続支援B型に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)、
    第208 条(共同生活援助(指定共同生活援助)に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法、
    第213 条の4(共同生活援助(日中サービス支援型指定共同生活援助)に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法 )及び
    第213 条の14(共同生活援助(外部サービス利用型指定共同生活援助)に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の利用者延べ数を開所日数で除して得た数とする。

     この算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。

     基準第78 条(生活介護に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度の利用者延べ数(利用者延べ数については、生活介護サービス費において、所要時間3時間未満、所要時間3時間以上4時間未満、所要時間4時間以上5時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に2分の1を乗じて得た数とし、所要時間5時間以上6時間未満、所要時間6時間以上7時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に4分の3を乗じて得た数として計算を行う。)を開所日数で除して得た数とする。

     この算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。なお、令和6年度においては、令和6年3月の支援実績等や、本人の利用意向を確認すること等により把握した、令和6年4月以降に個別支援計画に定めると見込まれる標準的な時間により前年度の利用者延べ数を算出できるものとし、その数を基に、前年度の平均値を算出することができる。

  • 新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した事業者又は施設において、新設又は増床分の定員に関し、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者の数等は、新設又は増床の時点から6月未満の間は、便宜上、利用定員の90%を利用者の数等とし、新設又は増床の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を当該6月間の開所日数で除して得た数とする。また、新設又は増床の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者等の延べ数を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。これに対し、減床の場合には、減床後の実績が3月以上あるときは、減床後の利用者の数等の延べ数を当該3月間の開所日数で除して得た数とする(定員を減少する場合も同様とする。)。

     ただし、これらにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者の数を推定するものとする。

     なお、生活介護サービス費については、利用者に対するサービス提供の所要時間に応じた基本報酬の設定となることから、利用者数を算出するに当たっては、所要時間を踏まえた算定とする。

     具体的には、に記載のとおりであるが、新たに事業を開始若しくは再開し、又は増床した場合、新設等又は増床分の定員に関し、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者の数は、新設等又は増床の時点から6月未満の間は、便宜上、利用定員の90%に利用者に対するサービス提供の所要時間の見込みに応じ、2分の1又は4分の3を乗じた数を利用者の数とし、新設等又は増床の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数に利用者に対するサービス提供の平均所要時間に応じて2分の1又は4分の3を乗じた数を当該6月間の開所日数で除して得た数とする。

     また、新設等又は増床の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数(所要時間に応じて2分の1又は4分の3を乗じて得た数)を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。これに対し、減床の場合には、減床後の実績が3月以上あるときは、減床後の直近3月間における全利用者の数の延べ数(所要時間に応じて2分の1又は4分の3を乗じて得た数)を当該3月間の開所日数で除して得た数とする。
    (定員を減少する場合も同様とする。)

  •  特定旧法指定施設が指定障害福祉サービス事業所等へ転換する場合の「前年度の平均値」については、当該指定等を申請した日の前日から直近1月間の全利用者の延べ数を当該1月間の開所日数で除して得た数とする。

     また、当該指定等後3月間の実績により見直すことができることとする。

  •  基準第206 条の3(就労定着支援に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法 )及び第206 条の14(自立生活援助に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度の利用者の延べ数を開所月数で除して得た数とする。この算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。

  •  新たに就労定着支援の事業を開始し、又は再開した事業者において、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者の数は、新設等の時点から6月未満の間は、便宜上、一体的に運営する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を受けた後に一般就労(就労継続支援A型事業所への移行は除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を受けた障害者については、当該就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)の数の過去3年間の総数の70%を利用者数とし、新設等の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6で除して得た数とし、新設等の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数を12 で除して得た数とする。

     また、新たに自立生活援助の事業を開始し、又は再開した事業者において、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者の数は、新設等の時点から6月未満の間は、便宜上、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18 年厚生労働省令第19 号。以下「規則」という。)第34 条の18の3第1項第7号に規定する利用者の推定数の90%を利用者の数とし、新設等の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6月で除して得た数とする。また、新設等の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数を12 月で除して得た数とする。

     ただし、これらにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者の数を推定するものとする。

事業者必須!待望の2024年版

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次