指定基準についての通知 第08:自立訓練(機能訓練)

令和6年3月29日改正
参考:障発第1206001号│厚生労働省(新しいタブで開きます)

目次

第08 自立訓練(機能訓練)

1 人員に関する基準

(1)看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員(基準第156 条第1項第1号)

これらの従業者については、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、その員数の総数が、常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上配置しなければならない。看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員については、それぞれについて、最低1人以上配置することが必要である。
また、これらの従業者のうち、看護職員及び生活支援員については、それぞれ1人以上が常勤でなければならない。

👉指定基準を見る

(2)サービス管理責任者(基準第156条第1項第2号)

指定療養介護及び指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第4の1の(4)及び第5の1の(4)を参照されたい。

第4の1の(4)

サービス管理責任者は、利用者に対する効果的かつ適切な指定療養介護を行う観点から、適切な方法により、利用者の解決すべき課題を把握した上で、療養介護計画の作成及び提供した指定療養介護の客観的な評価等を行う者であり、指定療養介護事業所ごとに、利用者の数に応じて必要数を置くこととしたものである。

第5の1の(4)

指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第4の1の(4)を参照されたい。

第4の1の(4)

サービス管理責任者は、利用者に対する効果的かつ適切な指定療養介護を行う観点から、適切な方法により、利用者の解決すべき課題を把握した上で、療養介護計画の作成及び提供した指定療養介護の客観的な評価等を行う者であり、指定療養介護事業所ごとに、利用者の数に応じて必要数を置くこととしたものである。


なお、サービス管理責任者と他の職務との兼務については、次のとおり取り扱うものとする。

指定生活介護事業所の従業者は、原則として専従でなければならず、職種間の兼務は認められるものではない。サービス管理責任者についても、生活介護計画の作成及び提供した指定生活介護の客観的な評価等の重要な役割を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、原則として、サービス管理責任者と直接サービスの提供を行う生活支援員等とは異なる者でなければならない。

ただし、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、サービス管理責任者が指定生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。この場合においては、原則として、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上、当該サービス管理責任者の当該他の職務に係る勤務時間を算入することはできないものであるが、当該指定生活介護事業所の利用定員が20人未満である場合には、当該他の職務に係る勤務時間を算入することが可能であること。

なお、この例外的な取扱いの適用を受けるため、定員規模を細分化することは認められないものであることに留意されたい。

また、1人のサービス管理責任者は、最大利用者60人までの生活介護計画の作成等の業務を行うことができることとしていることから、この範囲で、指定生活介護事業所のサービス管理責任者が、指定共同生活介護事業所若しくは指定共同生活援助事業所に置くべきサービス管理責任者又は大規模な指定障害福祉サービス事業所等において、専従かつ常勤のサービス管理責任者1人に加えて配置すべきサービス管理責任者を兼務することは差し支えない。

(例) 利用者の数が20人の指定生活介護事業所におけるサービス

👉指定基準を見る

(3)訪問による自立訓練(機能訓練)を行う場合(基準第156条第2項)

指定自立訓練(機能訓練)は、指定自立訓練(機能訓練)事業所において行うほか、利用者の居宅を訪問して行うこともできるが、この場合、指定自立訓練(機能訓練)事業所に置くべき従業者の員数とは別に、当該業務を担当する生活支援員を1人以上確保する必要がある。

👉指定基準を見る

(4)機能訓練指導員(基準第156条第4項)

指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第5の1の(3)を参照されたい。

第5の1の(3)

理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を確保することが困難な場合には、看護師のほか、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な訓練を行う能力を有する者をもって代えることができるものであること。

また、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、指定生活介護事業所の生活支援員が兼務して行っても差し支えない。

👉指定基準を見る

(5)管理者 準用(基準第157条)

基準第51条については、指定自立訓練(機能訓練)に準用されるものであることから、第4の1の(7)の①を参照されたい。

第4の1の(7)
①管理者の専従

指定療養介護事業所の管理者は、原則として、専ら当該指定療養介護事業所の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。

  •  当該指定療養介護事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務に従事する場合
  •  当該指定療養介護事業所以外の他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等の管理者又はサービス管理責任者若しくは従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所又は施設等の管理者、サービス管理責任者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定療養介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、また、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合

👉指定基準を見る

2 設備に関する基準(基準第158条)

指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第5の2を参照されたい。

準用:第5の2の(1)指定生活介護事業所

指定生活介護事業所とは、指定生活介護を提供するための設備及び備品を備えた場所をいう。原則として一の建物につき、一の事業所とするが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源(既存施設)を活用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて指定生活介護を提供する場合については、これらを事業所の一部(出張所)とみなして設備基準を適用するものである。

👉指定基準を見る

準用:第5の2の(2)訓練・作業室等の面積及び数

指定生活介護事業所における訓練・作業室等、面積や数の定めのない設備については、利用者の障害の特性や機能訓練又は生産活動の内容等に応じて適切な指定生活介護が提供されるよう、適当な広さ又は数の設備を確保しなければならないものとする。

例えば、指定生活介護事業所における生産活動について、複数種類の活動を行う場合には、当該活動の種類ごとに訓練・作業室を区分するとともに、それぞれの活動に適した設備と広さを確保する必要があること。

👉指定基準を見る

3 運営に関する基準

(1)利用者負担額等の受領(基準第159条)
①利用者負担額の受領等

指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第3の3の(11)の①、②、④及び⑤を参照されたい。

第三の3の(11) 利用者負担額等の受領(基準第21条)
①利用者負担額の受領

基準第21条第1項は、指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定居宅介護についての利用者負担額として、法第 29 条第3項第2号に規定する政令で定める額(政令で定める額よりも、サービス提供に要した費用の1割相当額の方が低い場合は、1割相当額)の支払を受けなければならないことを規定したものである。
なお、法第 31 条の規定により、介護給付費等の額の特例の適用を受ける場合は、市町村が定める額を利用者負担額とする。

②法定代理受領を行わない場合

同条第2項は、指定居宅介護事業者が法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、利用者から、利用者負担額のほか、当該指定居宅介護につき法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅介護に要した費用の額)の支払を受けるものとしたものである。

③※準用除外
④領収証の交付

同条第4項は、前3項の規定による額の支払を受けた場合には当該利用者に対して領収証を交付することとしたものである。

⑤利用者の事前の同意

同条第5項は、同条第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得ることとしたものである。

②その他受領が可能な費用の範囲

基準第159条第3項は、指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、

ア 食事の提供に要する費用
イ 日用品費
ウ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることとし、訓練等給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。

なお、ウの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。

👉指定基準を見る

(2)訓練(基準第160条)
①基本方針

指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、利用者の人格に十分配慮し、自立訓練(機能訓練)計画によるサービスの目標等を念頭において行うことが基本であり、利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって訓練又は必要な支援を行うものとする。

また、指定自立訓練(機能訓練)は、単に身体機能の維持又は向上のための訓練を行うのみならず、利用者が当該指定自立訓練(機能訓練)の訓練期間経過後、地域において自立した日常生活又は社会生活を営めるよう、当該利用者の生活全般にわたる諸課題を解決するための訓練も含め、総合的な支援を行うものでなければならないこと。

②職員体制

基準第160条第3項に規定する「常時1人以上の従業者を訓練に従事させる」とは、適切な訓練を行うことができるように訓練に従事する生活支援員等の勤務体制を定めておくとともに、2以上の生活支援員の勤務体制を組む場合は、それぞれの勤務体制において常時1人以上の常勤の生活支援員の配置を行わなければならないものである。

なお、指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適切に組むものとする。

👉指定基準を見る

(3)地域生活への移行のための支援(基準第161条)

指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域生活へ移行できるよう、日中活動サービス事業者等と連携し、利用調整等を行うとともに、利用者が真に地域生活に定着し、将来にわたり自立した日常生活が営めるよう、利用者が地域生活へ移行した後、少なくとも6月以上の間は、当該利用者の生活状況の把握及びこれに関する相談援助又は他の障害福祉サービスの利用支援等を行わなければならないこととしたものである。

👉指定基準を見る

(4)準用(基準第162条)

第9条から第20 条まで、第22 条、第23 条、第28 条、第33 条の2、第35 条の2から第41 条まで、第57 条から第60 条まで、第66条、第68 条から第70 条まで、第74 条、第75 条及び第85 条の2から第92 条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業に準用されるものであることから、第3の3の(1)、(3)から(10)まで((3)の②を除く。)、(12)、(13)、(17)、(23)及び(26)から(32)まで並びに第4の3の(6)から(9)まで((7)の②中「6月に1回以上」とあるのは、「3月に1回以上」とする。)、(15)、(17)から(19)まで、(22)及び(23)並びに第5の3の(4)の2から(11)までを参照されたい。

準用:第3の3の(1) 内容及び手続の説明及び同意(基準第9条)

指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じ、適切に配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定居宅介護の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこととしたものである。
なお、利用者及び指定居宅介護事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。
また、利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 77 条第1項の規定に基づき、

  1. 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容
  3. 当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  4. 指定居宅介護の提供開始年月日
  5. 指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口

を記載した書面を交付すること。

なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(3) 提供拒否の禁止(基準第11条)

事業者は、原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定したものであり、特に、障害程度区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、

  1. 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合
  2. ※準用除外
  3. 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難な場合
  4. 入院治療が必要な場合

である。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(4) 連絡調整に対する協力(基準第12条)

事業者は、市町村又は相談支援事業者が行う利用者の紹介、地域におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定障害福祉サービスの円滑な利用の観点から、できる限り協力しなければならないこととしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(5) サービス提供困難時の対応(基準第13条)

事業者は、基準第11条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合には、基準第13条の規定により、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(6) 受給資格の確認(基準第14条)

サービスの利用に係る介護給付費を受けることができるのは、支給決定障害者等に限られるものであることを踏まえ、事業者は、サービスの提供の開始に際し、利用者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間支給量等を確かめなければならないこととしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(7) 介護給付費の支給の申請に係る援助(基準第15条)
①支給決定を受けていない利用者

基準第15条第1項は、支給決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするものである。

②利用継続のための援助

同条第2項は、利用者の支給決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利用者が当該事業者のサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うことを定めたものである。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(8) 身分を証する書類の携行(基準第18条)

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたものである。

なお、この証書等には、当該指定居宅介護事業所の名称、当該従業者の氏名を記載するものとし、当該従業者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(9) サービスの提供の記録(基準第19条)
①記録の時期

基準第19条第1項は、利用者及び事業者が、その時点でのサービスの利用状況等を把握できるようにするため、事業者は、サービスを提供した際には、当該サービスの提供日、提供したサービスの具体的内容(例えば、身体介護と家事援助の別等)、実績時間数利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項を、後日一括して記録するのではなく、サービスの提供の都度記録しなければならないこととしたものである。

②利用者の確認

同条第2項は、同条第1項のサービスの提供の記録について、サービスの提供に係る適切な手続を確保する観点から、利用者の確認を得なければならないこととしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(10)支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等(基準第20条)

事業者は、基準第21条第1項から第3項に規定する額の他曖昧な名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこととしたものであるが、利用者の直接便益を向上させるものについては、次の要件を満たす場合に、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないものである。

  1. サービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用であること。
  2. 利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面を利用者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(12) 利用者負担額に係る管理(基準第22条)

指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、利用者負担額等に係る管理を行うこととされたが、その具体的な取扱いについては、別に通知するところによるものとする。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(13) 介護給付費の額に係る通知等(基準第23条)
①利用者への通知

基準第23条第1項は、事業者は、市町村から法定代理受領を行う指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る介護給付費の額を通知することとしたものである。

②サービス提供証明書の利用者への交付

同条第2項は、基準第21条第2項の規定による額の支払を受けた場合には、提供したサービスの内容、費用の額その他利用者が市町村に対し介護給付費を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならないこととしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(17)緊急時の対応(基準第28条)

従業者が現に指定居宅介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(23)業務継続計画の策定等(基準第 33 条の2)
  • 基準第 33 条の2は、指定居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第 33 条の2に基づき指定居宅介護事業者に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。
  • 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。
    • ア 感染症に係る業務継続計画
      • a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
      • b 初動対応
      • c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
    • イ 災害に係る業務継続計画
      • a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
      • b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
      • c 他施設及び地域との連携
  • 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。

    従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するととも、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。

    また、研修の実施内容についても記録すること。

    なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。
  • 訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践する支援の演習等を定期的(年1回以上)に実施するものとする。

    なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。

    訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(26)身体拘束等の禁止(基準第 35 条の2)
  • 基準第35条の2第1項及び第2項は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。

    なお、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の三つの要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続きを行った旨を記録しなければならないこと。
  • 同条第3項第1号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(以下「身体拘束適正化検討委員会」という。)は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。

    身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家の活用に努めることとし、その方策として、医師(精神科専門医等)、看護職員等の活用が考えられる。

    また、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、事業所の規模に応じた対応を検討すること。

    なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも1年に1回は開催することが必要であるが、虐待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防止委員会と一体的に設置・運営すること(虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。)も差し支えない。

    指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。

    身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。なお、身体拘束適正化検討委員会における対応状況については、適切に記録の上、5年間保存すること。
    • ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。
    • イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身体拘束等について報告すること。
    • ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。なお、イにより報告された事例がない場合にも、身体拘束等の未然防止の観点から、利用者に対する支援の状況等を確認することが必要である。
    • エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と廃止へ向けた方策を検討すること。
    • オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
    • カ 廃止へ向けた方策を講じた後に、その効果について検証すること。
  • 同条同項第2号の指定居宅介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。
    • ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
    • イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
    • ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
    • エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
    • オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
    • カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
    • キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
  • 同条同項第3号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。

    職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修を実施(年一回以上)するとともに、新規採用時には必ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。

    また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えない。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(27)秘密保持等(基準第36条)
  • 基準第36条第1項は、事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務付けたものである。
  • 同条第2項は、事業者に対して、過去に当該事業所の従業者及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務付けたものであり、具体的には、事業者は、当該事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするものである。
  • 同条第3項は、従業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指定障害福祉サービス事業者と共有するためには、事業者等は、あらかじめ文書により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(28)利益供与等の禁止(基準第38条)
  • 基準第 38 条第1項は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等による障害福祉サービス事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等に対し、利用者に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として金品その他の財産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。
  • 同条第2項は、利用者による一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等の選択が公正中立に行われるよう、指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等から、当該事業所を利用する利用者やサービス提供が終了した利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(29)苦情解決(基準第39条)
  1. 基準第39条第1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口苦情解決の体制及び手順等当該事業所における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置の概要については、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示することが望ましい。
  2. 同条第2項は、苦情に対し事業所が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情(指定居宅介護事業所が提供したサービスとは関係のないものを除く。)の受付日、内容等を記録することを義務付けたものである。

    また、事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。
  3. 同条第3項は、住民に最も身近な行政庁である市町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村が、指定居宅介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。
  4. 同条第7項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サービスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正化委員会が行う同法第85条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力することとしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(30)事故発生時の対応(基準第40条)

利用者が安心してサービスの提供を受けられるよう、事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村及び当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。

このほか、次の点に留意するものとする。

  1. 利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定居宅介護事業者が定めておくことが望ましいこと。

    また、事業所に自動体外式除細動器(AED)を設置することや救命講習等を受講することが望ましいこと。

    なお、事業所の近隣にAEDが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域においてその体制や連携を構築することでも差し支えない。
  2. 事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくことが望ましいこと。
  3. 事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」(平成14年3月28日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会)(外部リンク)が示されているので、参考にされたい。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(31)虐待の防止(基準第40条の2)
  • 基準第40条の2第1号の虐待防止委員会の役割は、以下の3つがある。
    ・ 虐待防止のための計画づくり(虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づくり、指針の作成)
    ・ 虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の確認等)
    ・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討(虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行)

    虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の虐待防止担当者(必置)を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えるよう努めるものとする。

    具体的には、次のような対応を想定している。

    なお、虐待防止委員会における対応状況については、適切に記録の上、5年間保存すること。
    • ア 虐待(不適切な対応事例も含む。)が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。
    • イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待について報告すること。
    • ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。
    • エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。
    • オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。
    • カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
    • キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。
  • 指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい。
    • ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
    • イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
    • ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
    • エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
    • オ 虐待発生時の対応に関する基本方針
    • カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
    • キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
  • 同条第2号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。

    職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員会が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施(年1回以上)するとともに、新規採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。

    また、研修の実施内容について記録することが必要である。

    なお、研修の実施は、施設内で行う職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合でも差し支えない。
  • 同条第3号の虐待防止のための担当者については、サービス提供責任者等を配置すること。なお、当該担当者及び管理者は、「地域生活支援事業の実施について」(平成 18 年8月1日障発第 0801002 号)(外部リンク)の別紙2「地域生活支援促進事業実施要綱」の別記2-4の3(3)の都道府県が行う研修に参加することが望ましい。

👉指定基準を見る

準用:第3の3の(32)会計の区分(基準第41条)

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第4の3の(6)指定療養介護の取扱方針(基準第57条)
  1. 基準第57 条第2項については、意思決定支援ガイドラインを踏まえて、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、意思決定支援ガイドラインに掲げる次の基本原則に十分に留意しつつ、利用者の意思決定の支援に配慮すること。
    • ア 本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行う。
    • イ 職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するように努める姿勢が求められる。
    • ウ 本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、様々な情報を把握し、根拠を明確にしながら意思及び選好を推定する。また、利用者が経験に基づいた意思決定ができるよう体験の機会の確保に留意するとともに、意思決定支援の根拠となる記録の作成に努めること。
  2. 同条第3項に規定する支援上必要な事項とは、指定療養介護計画の目標及び内容のほか、行事及び日課等も含むものである。また、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保については、指定居宅介護と同旨であるため、第3の3の(15)の②を参照されたい。
第3の3の(15)の②

同条第3号については、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス提供責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべきものであること。

なお、把握した本人の意向については、サービス提供記録や面談記録等に記録するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保について、人員体制の見直し等を含め必要な検討を行った結果、人員体制の確保等の観点から十分に対応することが難しい場合には、その旨を利用者に対して丁寧に説明を行い、理解を得るよう努めること。

  1. 同条第3項は、指定療養介護事業者は、自らその提供する指定療養介護の質の評価を行うことはもとより、第三者による外部評価の導入を図るよう努め、常にサービスを提供する事業者としての質の改善を図らなければならないこととしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第4の3の(7)療養介護計画の作成等(基準第58条)
①療養介護計画

基準第58条においては、サービス管理責任者が作成すべき療養介護計画について規定している。

療養介護計画は、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定障害福祉サービスの目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した書面である。

また、療養介護計画は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での適切な支援内容の検討に基づいて立案されるものである。

アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

②サービス管理責任者の役割

サービス管理責任者は、当該事業所以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、療養介護計画の原案を作成し、以下の手順により療養介護計画に基づく支援を実施するものである。

  • ア 個別支援会議の開催
    利用者及び当該利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者を招集して行う会議を開催し、当該利用者の希望する生活及びサービスに対する意向等を改めて確認するとともに、療養介護計画の原案について意見を求めること。

    個別支援会議は、意思決定支援ガイドラインにおける意思決定支援会議と一体的に行われることが考えられるが、意思決定支援会議をより丁寧に実施するために、個別支援会議とは別に開催することも差し支えない。

    なお、個別支援会議については、原則として利用者が同席した上で行わなければならないものである。ただし、例えば当該利用者の病状により、会議への同席自体が極めて困難な場合等、やむを得ない場合については、例外的にテレビ電話装置の活用等、同席以外の方法により希望する生活及びサービスに対する意向等を改めて確認することで差し支えない。
  • イ 療養介護計画の原案の説明・同意
    当該療養介護計画の原案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得ること。
  • ウ 療養介護計画の交付
    利用者及び利用者等に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う相談支援事業者へ当該療養介護計画を交付すること。

    また、サービス管理責任者は、サービス等利用計画を踏まえた療養介護計画の作成等を可能とするため、当該相談支援事業者が実施するサービス担当者会議に参加し、利用者に係る必要な情報を共有する等により相互連携を図ること。
  • エ モニタリング
    当該療養介護計画の実施状況の把握及び療養介護計画の見直すべきかどうかについての検討(当該検討は少なくとも3月に1回以上行われ、必要に応じて療養介護計画の変更を行う必要があること。)を行うこと。

    なお、モニタリングに際しても相談支援事業者との相互連携を図ることが求められるものであり、モニタリング結果を相互に交付すること、サービス担当者会議及び個別支援会議を合同で開催又は相互の会議に出席する等の方法により連携強化を図ること。

👉指定基準を見る

準用:第4の3の(8) サービス管理責任者の責務(基準第59条)
  • サービス管理責任者は、療養介護計画の作成のほか、次の業務を担うものである。
    • ア 利用申込みに際し、当該利用者に係る他の障害福祉サービス等の提供状況の把握を行うこと
    • イ 指定療養介護事業所を退院し、自立した日常生活を営むことが可能かどうか、定期的に点検するとともに、自立した日常生活を営むことが可能と認められる利用者に対し、地域生活への移行へ向けた支援を行うこと
    • ウ 他の従業者に対して、指定療養介護の提供に係る技術的な指導及び助言を行うこと
  • 基準第59 条第2項については、サービス管理責任者は、利用者に対してのみならず、従業者に対しても、利用者への意思決定支援の実施の観点から必要な助言指導を行うことが求められるものである。

    なお、意思決定支援ガイドラインにおける意思決定支援責任者の役割については、サービス管理責任者の役割と重複するものであるが、サービス管理責任者とは別に意思決定支援責任者となる者を配置した上で、当該者と業務を分担する等の柔軟な運用を否定するものではないことに留意すること。

    また、サービス管理責任者については、利用者の意思決定支援を適切に行うため、都道府県が実施するサービス管理責任者を対象にした専門コース別研修の意思決定支援コースを受講することが望ましい。

👉指定基準を見る

準用:第4の3の(9)相談及び援助(基準第60条)

基準第60条は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、常時必要な相談及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的にサービスを利用する利用者の生活の質の向上を図ることを趣旨とするものである。

👉指定基準を見る

準用:第4の3の(15)管理者の責務(基準第66条)

指定療養介護事業所の管理者の責務を、法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、当該指定療養介護事業所の従業者に基準第三章第四節(運営に関する基準)の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第4の3の(17)勤務体制の確保等(基準第68条)

利用者に対する適切な指定療養介護の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定したものであるが、次の点に留意するものとする。

  1. 基準第68条第1項は、指定療養介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表(生活支援員の勤務体制を指定療養介護の単位等により2以上で行っている場合は、その勤務体制ごとの勤務表)を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすることを定めたものであること。
  2. 同条第2項は、指定療養介護事業所は原則として、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供すべきであるが、調理業務、洗濯等の利用者に対するサービス提供に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。
  3. 同条第3項は、指定療養介護事業所の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該指定療養介護事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めたものであること。
  4. 同条第4項の規定は、基準第33 条第4項の規定と基本的に同趣旨であるため、第3の3の(22)を参照されたいこと。
第3の3の(22)

利用者に対する適切な指定居宅介護の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。

  1. 基準第33条第1項は、指定居宅介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にすることを定めたものであること。
  2. 同条第2項は、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供するべきことを規定したものであるが、指定居宅介護事業所の従業者とは、雇用契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある従業者を指すものであること。
  3. 同条第3項は、当該指定居宅介護事業所の従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該指定居宅介護事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであること。
  4. 同条第4項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)第 11 条第1項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)第 30 条の2第1項の規定に基づき、指定居宅介護事業者には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という。)の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。

    指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的内容及び指定居宅介護事業者が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。
    • ア 指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的内容
      指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号。以下「パワーハラスメント指針」という。)において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。
      • a 指定居宅介護事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
      • b 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備と。相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知するこ
    • イ 指定居宅介護事業者が講じることが望ましい取組について
      パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、
      ①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、
      ②被害者への配慮のているので参考にされたいための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)及び
      ③被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)が規定されているので参考にされたい。

👉指定基準を見る

準用:第4の3の(18)定員の遵守(基準第69条)

利用者に対するサービスの提供に支障が生ずることのないよう、原則として、事業所が定める利用定員(指定療養介護の事業の専用の病室のベッド数)を超えた利用者の受入を禁止するものであるが、次に該当する利用定員を超えた利用者の受入については、適正なサービスの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を当該事業所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限り、可能とすることとしたものである。

①1日当たりの利用者の数
  • ア 利用定員50人以下の指定療養介護事業所の場合
    1日当たりの利用者の数(複数の指定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定療養介護の単位ごとの利用者の数。イ及び②において同じ。)が、利用定員(複数の指定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定療養介護の単位ごとの利用定員。イ及び②において同じ。)に110%を乗じて得た数以下となっていること。
  • イ 利用定員51人以上の指定療養介護事業所の場合
    1日当たりの利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に105%を乗じて得た数に、55を加えて得た数以下となっていること。
②過去3月間の利用者の数

過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に105%を乗じて得た数以下となっていること。

👉指定基準を見る

準用:第4の3の(19)非常災害対策(基準第70条)
  1. 非常災害に際して必要な諸設備の整備や具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等その対策に万全を期さなければならないこととしたものである。
  2. 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法(昭和23年法律第186号)その他法令等に規定された設備を指しており、それらの設備を確実に設置しなければならない。
  3. 非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8条の規定に基づき定められる者に行わせるものとする。
  4. 関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。
  5. 基準第70 条第3項は、指定療養介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのためには、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。

👉指定基準を見る

準用:第4の3の(22)地域との連携等(基準第74条)

指定療養介護事業所が地域に開かれたものとして運営されるよう、地域の住民やボランティア団体等の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第4の3の(23)記録の整備(基準第75条)

指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整備しておく必要があること。

なお、基準第75 条第2項により、指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に関する諸記録のうち、少なくとも次に掲げる記録については、当該療養介護を提供した日から、少なくとも5年以上保存しておかなければならないとしたものである。

  • 指定療養介護に関する記録
    • ア 基準第58 条第1項に規定する療養介護計画
    • イ 基準第53 条の2第1項に規定するサービスの提供の記録
    • ウ 基準第76 条において準用する基準第35 条の2第2項に規定する身体拘束等の記録
    • エ 基準第76 条において準用する基準第39 条第2項に規定する苦情の内容等の記録
    • オ 基準第76 条において準用する基準第40 条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  • 基準第65 条に規定する市町村への通知に係る記録

👉指定基準を見る

準用:第5の3の(4)の2 職場への定着のための支援等の実施(基準第85 条の2)

指定生活介護事業者は、 当該指定生活介護を受けて、企業等に新たに雇用された障害者が円滑に職場に定着できるよう、障害者が就職してから、少なくとも6月以上の間(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定生活介護、指定自立訓練、指定就労移行支援等若しくは指定就労継続支援(「就労移行支援等」という。)を受けた障害者については、当該就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が少なくとも6月以上の間) 、障害者就業・生活支援センターや職場適応援助者等と連携を図りながら、事業主に対する助言、就職後に生じた職場不適応への対応等について、職場訪問や家庭訪問等による適切な相談支援等を行うこと。

また、当該障害者に就労定着支援に係る利用の意向を確認し、希望があるとき、当該指定生活介護事業者において一体的に指定就労定着支援事業を実施している場合には、当該指定生活介護事業者は就職後6月経過後(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労移行支援等を受けた障害者については、当該就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月経過後)に円滑な就労定着支援の利用が開始できるよう、当該指定就労定着支援事業者、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関との連絡調整を図った上で、当該指定就労定着支援事業者による職場への定着のための支援に繋げるよう努めること。

当該生活介護事業者において指定就労定着支援事業を実施していない場合には、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関との連絡調整を図った上で、当該指定生活介護事業者以外が実施する指定就労定着支援事業者による職場への定着のための支援に繋げるよう努めること。

なお、就労定着支援に係る利用の希望がない場合においても、利用者に対する適切な職場への定着のための相談支援等が継続的に行われるよう、指定特定計画相談支援事業者等と必要な調整に努めること。

👉指定基準を見る

準用:第5の3の(5)食事の提供(基準第86条)
①栄養管理等

食事の提供は、利用者の支援に極めて重要なものであることから、指定生活介護事業所が食事の提供を行う場合については、提供する手段によらず、年齢や障害の特性に応じて、適切な栄養量及び内容の食事を確保するため、栄養士等による栄養管理が行われる必要があるほか、次の点に留意して行うものとする。

  • ア 利用者の嗜好、年齢や障害の特性に配慮するとともに、できるだけ変化に富み、栄養のバランスに配慮したものであること。
  • イ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。
  • ウ 適切な衛生管理がなされていること。
②外部委託との関係

食事の提供を外部の事業者へ委託することは差し支えないが、指定生活介護事業者は、受託事業者に対し、利用者の嗜好や障害の特性等が食事の内容に反映されるよう、定期的に調整を行わなければならないものである。

👉指定基準を見る

準用:第5の3の(6)健康管理(基準第87条)

利用者の健康管理は、保健所等との連絡の上、医師又は看護職員その他適当な者を健康管理の責任者とし、利用者の健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じることとしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第5の3の(7)支給決定障害者に関する市町村への通知(基準第88条)

指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第4の3の(14)を参照されたい。

第4の3の(14)

法第8条第1項の規定により、市町村は、偽りその他不正な手段によって自立支援給付費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができることにかんがみ、事業者は、その利用者が偽りその他不正な手段によって自立支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、自立支援給付費の適正化の観点から遅滞なく、意見を付して市町村に通知しなければならないこととしたものである。

👉指定基準を見る

準用:第5の3の(8)運営規程(基準第89条)

指定生活介護事業所の適正な運営及び利用者に対する適切な指定生活介護の提供を確保するため、基準第89条第1号から第12号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定生活介護事業所ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留意するものとする。

  • 利用定員(第4号)

    利用定員は、指定生活介護事業所において同時に指定生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであること。

    なお、複数の指定生活介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定生活介護の単位ごとに利用定員を定める必要があること。
  • 通常の事業の実施地域(第6号)

    通常の事業の実施地域は客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを妨げるものではないこと。

    また、指定生活介護事業所へは利用者が自ら通うことを基本としているが、障害の程度等により自ら通所することが困難な利用者に対しては、円滑な指定生活介護の利用が図られるよう、指定生活介護事業所が送迎を実施するなどの配慮を行う必要があること。
  • その他運営に関する重要事項(第12 号)

    指定生活介護事業所が市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられている場合は、その旨を明記すること。

👉指定基準を見る

準用:第5の3の(9)衛生管理等(基準第90条)

指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第4の3の(20)を参照されたい。

第4の3の(20)
  • 基準第71 条は、指定療養介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めるべきであり、特に、従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じるべきことを規定したものであり、このほか、次の点に留意するものとする。
    • ア 指定療養介護事業者は、感染症又は食中毒の発生及びまん延を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。
    • イ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。
    • ウ 空調設備等により事業所内の適温の確保に努めること。
  • 基準第71 条第2項に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次のアからエまでの取扱いとすること。
    • ア 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染対策委員会」という。)であり、幅広い職種(例えば、施設長(管理者)、事務長、医師、看護職員、生活支援員、栄養士又は管理栄養士)により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者(以下「感染対策担当者」という。)を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、入所者の状況など施設の状況に応じ、おおむね3月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。

      感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

      ただし、障害のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。

      この際、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(外部リンク)等を遵守すること。

      なお、感染対策委員会は、運営委員会など指定療養介護事業所内の他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。感染対策担当者は看護師であることが望ましい。

      また、指定療養介護事業所外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。
    • イ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
      指定療養介護事業所における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。平常時の対策としては、指定療養介護事業所内の衛生管理(環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等)、日常の支援にかかる感染対策(標準的な予防策(例えば、血液・体液・分泌液・排泄物(便)などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取り決め)、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目)等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、医療処置、行政への報告等が想定される。

      また、発生時における指定療養介護事業所内の連絡体制や前記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」(外部リンク)も踏まえて検討すること。
    • ウ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修
      従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定療養介護事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定療養介護事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施することが重要である。

      また、調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受けて行う者に対しても、施設の指針が周知されるようにする必要がある。

      また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」(外部リンク)等を活用するなど、指定療養介護事業所内で行うものでも差し支えなく、当該指定居宅介護事業所の実態に応じ行うこと。
    • エ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練
      平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練(シミュレーション)を定期的(年2回以上)に行うことが必要である。

      訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、指定療養介護事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。

      訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

👉指定基準を見る

準用:第5の3の(10)協力医療機関等(基準第91条)

協力医療機関は、指定生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであること。

👉指定基準を見る

準用:第5の3の(11)掲示(基準第92 条)

基準第92 条の規定は、基準第35 条と基本的に同趣旨であるため、第4の3の(21)を参照されたい。

第4の3の(21)

基準第72 条の規定は、基準第35 条と基本的に同趣旨であるため、第3の3の(25)を参照されたい。

第3の3の(25)
  • 基準第 35 条第1項は、指定居宅介護事業者は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定居宅介護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要がある。
    • ア 指定居宅介護事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき利用者又はその家族等に対して見やすい場所のことであること。
    • イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。
  • 同条第2項は、重要事項を記載したファイル等を利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定居宅介護事業所内に備え付けることで同条第1項の掲示に代えることができることを規定したものである。

👉指定基準を見る

② 基準第162条の規定により準用される第10条については、第5の3の(12)の②のとおり取り扱うものとする。

準用:第5の3の(12)の② 契約支給量の報告等(第10条)
第5の3の(12)の②
  1. また、基準第93 条の規定により準用される第10 条については、次のとおり取り扱うものとする。
    • ア 契約支給量等の受給者証への記載
      指定生活介護事業者は、指定生活介護の提供に係る契約が成立した時は、利用者の受給者証に当該事業者及びその事業所の名称、当該指定生活介護の内容、当該事業者が当該利用者に提供する月当たりの指定生活介護の提供量(契約支給量)、契約日等の必要な事項を記載すること。

      なお、当該契約に係る指定生活介護の提供が終了した場合にはその年月日を、月途中で終了した場合には当該月で既に提供した指定生活介護の量を記載することとしたものである。
    • イ 契約支給量
      同条第2項は、受給者証に記載すべき契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならないこととしたものである。
    • ウ 市町村への報告
      同条第3項は、指定生活介護事業者は、①の規定による記載をした場合には、遅滞なく市町村に対して、当該記載事項を報告するとともに、当該利用者が退所する場合には、その理由等を報告しなければならないこととしたものである。

👉指定基準を見る

③ 同条の規定により準用される第69条については、第5の3の(12)の③のとおり取り扱うものとする。

準用:第5の3の(12)の③ 定員の遵守(第69条)
第5の3の(12)の③

同条の規定により準用される第69 条については、次のとおり取り扱うものとする。利用者に対する指定生活介護の提供に支障が生ずることのないよう、原則として、指定生活介護事業所が定める利用定員(指定生活介護事業所において同時に指定生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限)を超えた利用者の受入を禁止するものであるが、次に該当する利用定員を超えた利用者の受入については、適正なサービスの提供が確保されることを前提に、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を当該指定生活介護事業所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限り、可能とすることとしたものである。

  • ア 1日当たりの利用者の数
    • (Ⅰ)利用定員50 人以下の指定生活介護事業所の場合
      1日当たりの利用者の数(複数の指定生活介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定生活介護の単位ごとの利用者の数。(Ⅱ)及びイにおいて同じ。)が、利用定員(複数の指定生活介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定生活介護の単位ごとの利用定員。(Ⅱ)及びイにおいて同じ。)に150%を乗じて得た数以下となっていること。
    • (Ⅱ)利用定員51 人以上の指定生活介護事業所の場合
      1日当たりの利用者の数が、利用定員から50 を差し引いた数に125%を乗じて得た数に、75 を加えて得た数以下となっていること。
  • イ 過去3月間の利用者の数
    過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に125%を乗じて得た数以下となっていること。ただし、定員11 人以下の場合は、過去3月間の利用者の延べ数が、定員の数に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数以下となっていること。

👉指定基準を見る

4 共生型障害福祉サービスに関する基準

(1)共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等、指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準(基準第162 条の2及び第162 条の4)

自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う介護保険法による指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が満たすべき基準は、次のとおりであること。

  • 従業者の員数
    指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下この号において「指定通所介護事業所等」という。)の従業者の員数が、共生型自立訓練(機能訓練)を受ける利用者(障害者)の数を含めて当該指定通所介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

    なお、共生型自立訓練(機能訓練)の管理者と指定通所介護等の管理者を兼務することは差し支えないこと。
  • 設備
    指定通所介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。

    なお、当該設備については、共生型サービスは障害者及び要介護者に同じ場所で同時に提供することを想定していることから、障害者又は要介護者がそれぞれ利用する設備を区切る壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であること。

    ③ 指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から、指定通所介護事業所等が障害者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。

👉指定基準を見る

(2)共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準(第162 条の3)

共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う介護保険法による指定通所リハビリテーション事業者が満たすべき基準は、次のとおりであること。

  • 従業者の員数
    指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第111 条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。

    以下同じ。)の従業者の員数が、共生型自立訓練(機能訓練)を受ける利用者(障害者)の数を含めて当該指定通所リハビリテーション事業所(同項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)として必要とされる数以上であること。
  • 設備
    指定通所リハビリテーション事業所として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。

    なお、当該設備については、共生型サービスは障害者及び要介護者に同じ場所で同時に提供することを想定していることから、障害者又は要介護者がそれぞれ利用する設備を区切る壁、家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不要であること。
  • 指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から、指定通所リハビリテーション事業所が障害者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。

👉指定基準を見る

(3)準用(第162 条の5)
  • 基準第162 条の5の規定により、基準第9条から第20 条まで、第22 条、第23 条、第28 条、第33 条の2、第35 条の2から第41 条まで、第51 条、第57 条から第60 条まで、第66 条、第68 条から第70条まで、第74 条、第75 条、第79 条、第85 条の2から第92 条まで、第155 条及び前節(第162 条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用されるものであるため、
    第3の3の(1)、(3)から(10)まで((3)の②を除く。)、(12)、(13)、(17)、(23)及び(26)から(32)まで並びに
    第4の1の(7)、3の(6)から(9)まで((7)の②中「6月に1回以上」とあるのは、「3月に1回以上」とする。)、(15)、(17)から(19)まで、(22)及び(23)並びに第5の3の(4)の2から(11)まで並びに
    第8の3の(1)及び(2)を参照されたい。
  • により準用される第10 条については、第5の3の(12)の②のとおり取り扱うものとする。
  • により準用される基準第58 条で定める自立訓練(機能訓練)計画について、指定通所介護事業所等にサービス管理責任者が配置されていない場合については、自立訓練(機能訓練)計画に相当する計画を作成するように努めること。その際、高齢者介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、高齢者介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画の取りまとめを行わせることが望ましい。
  • により準用される第69 条については、第5の3の(12)の③のとおり取り扱うものとする。
  • この場合において、共生型自立訓練(機能訓練)の利用定員は、共生型自立訓練(機能訓練)の指定を受ける指定通所介護事業所等において、同時にサービス提供を受けることができる利用者の数の上限とする。なお、当該利用定員の範囲内であれば、サービスごとの利用者の数に変動があっても差し支えないこと。

    (例) 定員20 人の場合、利用日によって、共生型自立訓練(機能訓練)の利用者が10 人、指定通所介護等の利用者が10 人であっても、共生型自立訓練(機能訓練)の利用者が5人、指定通所介護等の利用者が15 人であっても、差し支えない。

👉指定基準を見る

(4)その他の共生型サービスについて

共生型生活介護の場合と同趣旨であるため、第5の4の(3)を参照されたい。

👉指定基準を見る

(5)その他の留意事項

共生型生活介護の場合と同趣旨であるため、第5の4の(4)を参照されたい。

👉指定基準を見る

5 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(1)基準該当自立訓練(機能訓練)の基準(基準第163条)

基準該当自立訓練(機能訓練)の基準(基準第 163 条)基準該当生活介護の場合と同趣旨であるため、第5の5の(1)を参照されたい。この場合において第5の5の(1)の②の「介護分野」とあるのは、「地域生活(身体)分野」と読み替えるものとする。

(1)基準該当生活介護の基準(基準第94条)

基準該当生活介護は、介護保険法による指定通所介護事業者1又は指定地域密着型通所介護事業者2(以下「指定通所介護事業者等」という。)が、その地域において指定生活介護事業所が少ないなど、指定生活介護を受けることが困難な障害者に対して、指定通所介護3又は指定地域密着型通所介護4(以下「指定通所介護等」という。)を提供した場合をいうものであり、基準該当生活介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。

  1. 指定通所介護事業所5又は指定地域密着型通所介護事業所6(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室の面積が当該指定通所介護事業所等の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。(基準第94 条第2号)
  2. 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、基準該当生活介護を受ける利用者の数を含めて当該指定通所介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

    なお、指定通所介護事業所等は、サービス管理責任者の配置が義務づけられていないが、指定通所介護事業者等は指定通所介護事業所等の従業者のうち、「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18 年厚生労働省告示第544 号)に掲げる実務経験者に相当すると認められる管理者等に、
    「サービス管理責任者研修事業の実施について」(平成18 年8月30 日障発第0830004 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき実施される「サービス管理責任者基礎研修」(以下「サービス管理責任者基礎研修」という。)及び「相談支援従事者研修事業の実施について」(平成18 年4月21 日障発第0421001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき実施される「相談支援従事者初任者研修」のうち「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」別表第一に定める内容のみを行う研修(以下「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」という。)の受講を促すこととし、研修修了者が指定通所介護事業所等を利用する障害者の生活介護計画を作成することが望ましい。(基準第94 条第3号)
  3. 指定生活介護事業所その他の関係施設から、指定通所介護事業所が障害者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。(基準第94条第4号)

👉指定基準を見る

(2)指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例(基準第 163 条の2)

基準該当生活介護の場合と同趣旨であるため、第5の5の(2)を参照されたい。この場合において第5の5の(2)の④の「介護分野」とあるのは、「地域生活(身体)分野」と読み替えるものとする。

第5の5の(2)

介護保険法による指定小規模多機能型居宅介護事業者7又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者8(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が、その地域において、指定生活介護事業所が少ないなど、指定生活介護を受けることが困難な障害者に対して、指定小規模多機能型居宅介護9又は指定看護小規模多機能型居宅介護10(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)を提供する場合には、当該指定小規模多機能型居宅介護等を基準該当生活介護とみなすこととし、この場合の基準該当生活介護事業所として満たすべき基準は、次のとおりであること。

  1. 指定小規模多機能型居宅介護事業所11又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所12(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数と第94 条の2の規定に基づき基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第163 条の2の規定に基づき基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第172 条の2の規定に基づき基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準13第54 条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71 条の4において準用する指定通所支援基準第54 条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数を上限とし、29 人14以下とすること。(基準第94 条の2第1号)
  2. 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員とは、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と第94 条の2の規定に基づき基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第163 条の2の規定に基づき基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第172 条の2の規定に基づき基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54 条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71 条の4において準用する指定通所支援基準第54 条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数を1日当たりの上限とし、登録定員の2分の1から15 人15までの範囲内とすること。

    ただし、登録定員が25 人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等における通いサービスの利用定員の上限は次のとおりであること。(基準第94 条の2第2号)
    • ア 登録定員が26 人又は27 人の場合、16 人
    • イ 登録定員が28 人の場合、17 人
    • ウ 登録定員が29 人の場合、18 人
  3. 指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。(基準第94条の2第3号)
  4. 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、第94 条の2の規定に基づき基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第163 条の2の規定に基づき基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第172 条の2の規定に基づき基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54 条の8の規により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71 条の4において準用する指定通所支援基準第54 条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数を含めて当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

    なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所等は、サービス管理責任者の配置がいないが、指定小規模多機能型居宅介護事業者等は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等に配置する介護支援専門員に、「サービス管理責任者基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」の受講を促すこととし、研修修了者が指定小規模多機能型居宅介護事業所等を利用する障害者の生活介護計画を作成することが望ましい。(基準第94 条の2第4号)
  5. 指定生活介護事業所その他の関係施設から、指定小規模多機能型居宅介護事業所が障害者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。(基準第94条第4号)

👉指定基準を見る

(3)病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準(基準第 163 条の3)

病院等基準該当自立訓練(機能訓練)は、病院又は診療所が、その地域において指定自立訓練(機能訓練)事業所が少ないなど、指定自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して、基準該当障害福祉サービス(自立訓練)を提供した場合をいうものであり、病院等基準
該当自立訓練(機能訓練)事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。

  • 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所の専用の部屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。(基準第 163 条の3第1号)
  • 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、管理者及び看護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は生活支援員について、1人以上(利用者の数が 10 人を超える場合には、利用者の数を 10 で除した数以上)配置することが必要である。

    なお、病院又は診療所は、サービス管理責任者の配置が義務づけられていないが、病院又は診療所の従業者のうち、実務経験者相当管理者等に、「サービス管理責任者研修事業の実施について」に基づき実施される「サービス管理責任者研修」(地域生活(身体)分野)及び「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」の受講を促すこととし、研修修了者が病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所を利用する障害者の自立訓練(機能訓練)計画を作成することが望ましい。(基準第 163 条の3第2号)
  • 指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)が障害者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。(基準第 163 条第3号)

(2) 準用(基準第164条)

基準第159条第2項から第6項までの規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)について準用されるものであることから、第10の3の(1)(第3の3の(11)の①を参照する部分を除く。)を参照されたい。

関連書籍のご案内

解釈通知一覧

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

  1. (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11 年厚生省令第37 号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93 条第1 項に規定する指定通所介護事業者をいう。) ↩︎
  2. (指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18 年厚生労働省令第34 号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20 条に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。) ↩︎
  3. (指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。) ↩︎
  4. (指定地域密着型サービス基準第19 条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。) ↩︎
  5. (指定居宅サービス等基準第93 条第1 項に規定する指定通所事業所をいう。) ↩︎
  6. (指定地域密着型サービス基準第20 条に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。) ↩︎
  7. (指定地域密着型サービス基準第63 条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。) ↩︎
  8. (指定地域密着型サービス基準第171 条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。) ↩︎
  9. (指定地域密着型サービス基準第62 条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。) ↩︎
  10. (指定地域密着型サービス基準第170 条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。) ↩︎
  11. (指定地域密着型サービス基準第63 条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。) ↩︎
  12. (指定地域密着型サービス基準第171 条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。) ↩︎
  13. (平成24 年厚生労働省令第15 号。以下「指定通所支援基準」という。) ↩︎
  14. (サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第7項に規定する「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」をいう。以下同じ。)にあっては、18 人) ↩︎
  15. (サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12 人) ↩︎
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次