障害福祉サービス事業の「高次脳機能障害者支援体制加算」とは?

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高次脳機能障害者支援体制加算

※令和6年4月1日現在

生活介護・自立訓練(機能/生活)・就労継続支援A/B共同生活援助

41単位/日

別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た事業所等において、サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

就労選択支援

41単位/日

高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

該当サービス

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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