指定基準についての通知 第03:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護

参考:障発第1206001号│厚生労働省(新しいタブで開きます)

目次

第3 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

1 人員に関する基準

(1)従業者の員数(基準第5条第1項)
①適切な員数の職員確保

指定居宅介護事業所における従業者の員数については、常勤換算方法で2.5人以上と定められたが、これについては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者の数及び指定居宅介護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。

なお、指定居宅介護の提供に当たる従業者(ホームヘルパー)の要件については、別に通知するところによる。

②勤務時間数の算定

勤務日及び勤務時間が不定期な従業者(以下「登録居宅介護等従業者」という。)についての勤務延べ時間数の算定については、次のとおりの取扱いとする。

  •  登録居宅介護等従業者によるサービス提供の実績がある事業所については、登録居宅介護等従業者1人当たりの勤務時間数は、当該事業所の登録居宅介護等従業者の前年度の週当たりの平均稼働時間(サービス提供時間及び移動時間をいう。)とすること。
  •  登録居宅介護等従業者によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて短期の実績しかない等のためアの方法によって勤務延べ時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所については、当該登録居宅介護等従業者が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延べ時間数に算入すること。

    なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、サービス提供の実態に即したものでなければならないため、勤務表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、勤務表上の勤務時間の適正化の指導の対象となるものであること。
③出張所等の従業者の取扱い

出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の従業者の勤務延べ時間数には、出張所等における勤務延べ時間数も含めるものとする。

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(2)サービス提供責任者(基準第5条第2項)
①配置の基準
  •  事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととしているが、管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。

    なお、これについては、最小限必要な員数として定められたものであり、業務の実態に応じて必要な員数を配置するものとする。

    また、サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。
    • a 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が450時間又はその端数を増すごとに1人以上
    • b 当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
    • 当該事業所の利用者の数が 40 人又はその端数を増すごとに1人以上

      したがって、例えば、月間の延べサービス提供時間が 450 時間を超えていても、従業者の数が 10 人以下であれば、bの基準、利用者の数が 40 人以下であればcの基準によりサービス提供責任者は1人で足りることとなる。
      • (例)延べサービス提供時間 640 時間、従業者数 12 人(常勤職員5人及び非常勤職員7人)及び利用者数 20 人である場合、cの基準により、配置すべきサービス提供責任者は1人で足りることとなる。
    • d c の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している当該事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が 50 人又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
      この場合次の点に留意する必要がある。
      • 「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」とは、サービス提供責任者である者が当該事業所の居宅介護従業者として行ったサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が、1月あたり 30 時間以内であること。
      • 「サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている」場合とは、基準においてサービス提供責任者が行う業務として規定されているものについて、省力化・効率化が図られていることが必要であり、例えば、以下のような取組が行われていることをいうものである。
      • 居宅介護従業者の勤務調整(シフト管理)について、業務支援ソフトなどの活用により、迅速な調整を可能としていること
      • 利用者情報(居宅介護計画やサービス提供記録等)について、タブレット端末やネットワークシステム等の IT 機器・技術の活用により、職員間で円滑に情報共有することを可能としていること
      • 利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制(主担当や副担当を定めている等)を構築する等により、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に対しチームとして対応することや、当該サービス提供責任者が不在時に別のサービス提供責任者が補完することを可能としていること。

        この場合において、常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者については、イの規定に関わらず、別表5に示すサービス提供責任者数を配置するものとする。
  •  事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱いは次のとおりとする。

    なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)の2分の1以上に達している者でなければならない。
    • a ①のアのa又はbに基づき、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算方法によることができる。この場合において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、常勤換算方法で、当該事業所の月間の延べサービス提供時間を450で除して得られた数(小数点第一位に切り上げた数)又は従業者の数を10で除して得られた数以上とする。
    • b aに基づき、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者数から1を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
    • c ①のアのa又はbに基づき、6人以上のサービス提供責任者を配置しなければならない事業所であって、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者の数に2を乗じて3で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

      従って、具体例を示すと別表1又は2に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
  • ウ 事業の規模については、前3月の平均値を用いる。この場合、前3月の平均値は、歴月ごとの数を合算し、3で除して得た数とする。

    なお、新たに事業を開始し、又は再開した事業所においては、適切な方法により推定するものとする。
  • エ 当該指定居宅介護事業所が提供する指定居宅介護のうち、通院等乗降介助に該当するもののみを利用した者の当該月における利用者の数については、0.1 人として計算すること。
②資格要件

サービス提供責任者については、次のいずれかに該当する常勤の従業者から選任すること。

  •  介護福祉士
  •  社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)第 40条第2項第2号の指定を受けた学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための研修(以下「実務者研修」という。)を修了した者
  •  介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成 24 年厚生労働省令第 25 号)による改正前の介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)第 22 条の 23 第1項に規定する介護職員基礎研修を修了した者
  •  居宅介護従業者養成研修(指定居宅介護等の提供に当たる 者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(平成 25年厚生労働省告示第 104 号)による改正前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成 18 年厚生労働省告示第 538 号。)第1条第2号に規定する1級課程(以下「1級課程」という。)をいう。)を修了した者

なお、看護師等の資格を有する者については、1級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、1級課程を修了したものとして取り扱って差し支えない。

また、介護保険法上の指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の選任要件に該当するものについても、アからエまでと同様に取り扱って差し支えないものとする。

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(3)管理者(基準第6条)

指定居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。
ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。
なお、管理者は、指定居宅介護の従業者である必要はないものである。

  1. 当該指定居宅介護事業所の従業者としての職務に従事する場合
  2. 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定居宅介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、また、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合(この場合の他の事業所又は施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される指定障害者支援施設等において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合(指定障害者支援施設等における勤務時間が極めて限られている場合を除く。)、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理業務に支障があると考えられる。)

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(4)準用(基準第7条) 重度訪問介護・同行援護・行動援護

基準第5条及び第6条については、指定重度訪問介護事業所、指定同行援護事業所及び指定行動援護事業所に準用されるものであることから、指定重度訪問介護事業所、指定同行援護事業所及び指定行動援護事業所については、(1)から(3)までを参照されたい。(指定重度訪問介護事業所については、(2)の①は除く。)

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(5)指定重度訪問介護事業所の取扱い
①サービス提供責任者の配置の基準

 事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととしているが、管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。

なお、これについては、最小限必要な員数として定められたものであり、業務の実態に応じて必要な員数を配置するものとする。

また、サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。

  • a 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が1,000時間又はその端数を増すごとに1人以上
  • b 当該事業所の従業者の数が20人又はその端数を増すごとに1人以上
  • c 当該事業所の利用者の数が5人又はその端数を増すごとに1人以上

 事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。

なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)の2分の1以上に達している者でなければならない。

  • a ①のアのa、b又はcに基づき、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算方法によることができる。この場合において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、常勤換算方法で、当該事業所の月間の延べサービス提供時間を1,000で除して得られた数(小数第一位に切り上げた数)、従業者の数を20で除して得られた数(小数点第一位に切り上げた数)又は利用者の数を5で除して得られた数(小数点第一位に切り上げた数)以上とする。
  • b aに基づき、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのa、b又はcに基づき算出されるサービス提供責任者数から1を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
  • c ①のアのa、b又はcに基づき、6人以上のサービス提供責任者を配置しなければならない事業所であって、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのa、b又はcに基づき算出されるサービス提供責任者の数に2を乗じて3で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

従って、具体例を示すと別表3から5に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

②サービス提供責任者の資格要件

サービス提供責任者については、(2)の②のアからエまで又は居宅介護職員初任者研修(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成 18 年厚生労働省告示第 538 号)第3号に規定する居宅介護の提供に当たる従業者に係る研修をいう。

以下同じ。)の課程を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者のうちいずれかに該当する従業者又は当該従業者を確保できないなど、特にやむを得ない事情があると認められる場合には、従業者のうち相当の知識と経験を有する者から選任すること。

なお、看護師等の資格を有する者については、1級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、1級課程を修了したものとして取り扱って差し支えない。また、居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、3年以上の実務経験は要件としないこと。

③ 留意点

②の「居宅介護職員初任者研修課程を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)第 40 条第2項第5号に規定する「3年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的な取扱いについて
は、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和 63 年2月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知)の別添2「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」(以下「業務の範囲通知」という。)を参考とされたい。

この場合、3年間の実務経験の要件が達成された時点と居宅介護職員初任者研修課程の研修修了時点との時間的な前後関係は問わないものであること。

また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則として含まれないものであるが、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人が法第 36 条第1項の規定に基づき居宅介護に係る指定を受
けている又は受けることが確実に見込まれる場合であって、当該特定非営利活動法人が指定を受けて行うことを予定している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについては、例外的に、当該特定非営利活動法人及び当該特定非営利活動法人格を付与される前の当該団体が行う事業に従事した経験を有する者の従事期間を、当該者の3年の実務経験に算入して差し支えないものとする。

なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格としての実務経験に当該従事期間を算入することはできないものであること。

(6)指定同行援護事業所の取扱い
①サービスを提供する者の実務経験

サービスを提供する者に必要とされる実務経験については、業務の範囲通知のうち、視覚障害のある身体障害者若しくは障害児に関するもの、視覚障害のある身体障害者若しくは障害児の居宅介護又はこれと同等であると都道府県知事が認める業務として、併せて、従事した期間は業務の範囲通知に基づいて、1年に換算して認定する。

②サービス提供責任者の資格要件

指定同行援護事業所のサービス提供責任者は、次のア及びイの要件を満たすもの又は厚生労働大臣が定める者(平成 18 年厚生労働省告示第 556 号)第十号介護給付費等単位数表第 10 の1の注2の2の厚生労働大臣が定める厚生労働省組織規則(平成 13 年厚生労働省令第
1号)第 625 条に規定する国立障害者リハビリテーションセンター学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規定(昭和 55 年厚生省告示第四号)第4条第1項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者又はこれに準ずる
視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者

  • ア (2)の②のアからエまで又は居宅介護職員初任者研修の課程を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者のいずれかの要件に該当するもの
  • イ 同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者(相当する研修課程修了者を含む。)なお、看護師等の資格を有する者については、1級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、1級課程を修了したものとして取り扱って差し支えない。また、居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、3年以上の実務経験は要件としないこと。この場合において、(5)の③の留意点についても、留意すること。
  • ウ 同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者(相当する研修課程修了者を含む。)(ただし、上記アに該当するものについては、平成26年9月30日までの間においては、当該研修課程を修了したものと見なす。)
(7)指定行動援護事業所の取扱い
①サービスを提供する者の実務経験

指定行動援護事業所のサービスを提供する者は、行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、業務の範囲通知のうち、知的障害者若しくは知的障害児に関するもの、知的障害者、知的障害児若しくは精神障
害者の居宅介護又はこれと同等であると都道府県知事が認める業務とし、併せて、従事した期間は業務の範囲通知に基づいて、1年換算して認定するものとする。

②サービス提供責任者の資格要件

指定行動援護事業所のサービス提供責任者は、行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、業務の範囲通知のうち知的障害者若しくは知的障害児に関するもの、知的障害者、知的障害児若しくは精神障害者の居宅介護又はこれと同等であると都道府県知事が認める業務とし、併せて、従事した期間は、業務の範囲通知に基づいて3年に換算して認定するものとする。
(ただし、令和9年3月 31 日までの間は、令和3年3月 31 日において(2)の②のアからエまで又は居宅介護職員初任者研修の課程を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者のいずれかの要件に該当し、かつ、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に5年以上従事した経験を有することで足りるものとす
る。)
なお、看護師等の資格を有する者については、1級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、1級課程を修了したものとして取り扱って差し支えない。

また、居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、3年以上の実務経験は要件
としないこと。

この場合において、(5)の③の留意点についても、留意すること。

(8)人員の特例要件について
  • 指定居宅介護事業者が、指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護の事業を併せて行う場合の要件
    • ア 従業者(ホームヘルパー)
      当該事業所に置くべき従業者の員数は、一の指定居宅介護事業所として置くべき従業者の員数で足りるものとする。(指定居宅介護事業者、指定重度訪問介護事業者、指定同行援護事業者及び指定行動援護事業者のうち3つ以上の指定を受ける場合も同様とする。)
    • イ サービス提供責任者
      当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、指定重度訪問介護、指定同行援護及び指定行動援護を合わせた事業の規模に応じて1以上で足りるものとする。(同上)

      ただし、指定重度訪問介護事業所が指定居宅介護、指定同行援護又は指定行動援護の事業を併せて行う場合のサービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。(同上)
      • (2)の①の基準のいずれかに該当する員数(ただし、(2)の①のアのc又は d によりサービス提供責任者の員数を算出する場合においては、重度訪問介護の利用者が 10 人以下の場合に限り、「指定重度訪問介護の利用者の数が 40 人又はその端数を増すごとに1人以上」、「指定重度訪問介護の利用者の数が 50 人又はその端数を増すごとに1人以上」に読み替えて算出することができるものとする。)
      • b 指定居宅介護、指定同行援護又は指定行動援護については(2)の①の基準のいずれかに該当する員数、指定重度訪問介護については(5)の①の基準のいずれかに該当する員数、のそれぞれを合計した員数(ただし、(5)の①のアのbの基準により指定に1人以上」に読み替えて算出するものとする。この場合、指定重度訪問介護と指定居宅介護、指定同行援護又は指定行動援護の双方に従事する従業者については、(2)の①のアのbの基準を適用し員数を算出した上で、「指定重度訪問介護専従の従業者重度訪問介護のサービス提供責任者の員数を算出する場合は、「指定重度訪問介護専従の従業者 20 人又はその端数を増すごと20 人又はその端数を増すごとに1人以上」の基準により算出した員数と合計した員数を配置することとする。)
    • ウ 管理者
      当該事業所に置くべき管理者が、指定重度訪問介護事業所、指定同行援護事業所及び指定行動援護事業所の管理者の業務を兼務することは差し支えない。(同上)

      なお、アからウまでの取扱いについては、指定重度訪問介護事業者が指定居宅介護、指定同行援護又は指定行動援護を、指定同行援護事業者が指定居宅介護、指定重度訪問介護又は指定行動援護を、指定行動援護事業者が指定居宅介護、指定重度訪問介護又は指定同行援護を併せて行う場合も同様とする
  • 介護保険との関係
    第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成 26 年法律第 83 号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)(以下この②において「指定訪問介護等」という。)の事業を行う者が、指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護(以下この②において「指定居宅介護等」という。)の事業を同一の事業所において併せて行う場合は、指定訪問介護等の事業に係る指定を受けていることをもって、指定居宅介護等の事業に係る基準を満たしているものと判断し、指定を行って差し支えないものとする。

    この場合において、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、次のいずれかに該当する員数を置くものとする。
    • 当該事業所における指定訪問介護等及び指定居宅介護等の利用者数の合計数に応じて必要とされる員数以上指定重度訪問介護については、①のイのaの基準を適用し、員数を算出するものとする。
    • 指定訪問介護等と指定居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数以上なお、指定居宅介護等のサービス提供責任者と指定訪問介護等のサービス提供責任者を兼務することは差し支えない。
  • 移動支援事業との兼務について
    サービス提供責任者は、(2)の②に定めるものであって、専ら指定居宅介護事業に従事するものをもって充てなければならない。

    ただし、利用者に対する指定居宅介護の提供に支障がない場合は、同一の敷地内にある移動支援事業(法第5条第 26 項に規定する移動支援事業をいう。以下同じ。)の職務に従事することができるものとする。

    指定居宅介護事業者が移動支援事業を一体的に行う場合の指定居宅介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、移動支援事業を合わせた事業の規模に応じて(2)の①の基準のいずれかにより算出し、1以上で足りるものとする。

    なお、指定同行援護事業者又は指定行動援護事業者が同一の敷地内において移動支援事業を一体的に行う場合も同様とする。また、指定重度訪問介護事業者が同一の敷地内において移動支援事業を一体的に行う場合のサービス提供責任者の配置の基準は、①のイのa又はb(「指定居宅介護、指定同行援護又は指定行動援護」を「移動支援」に読み替えるものとする。)のいずれかに該当する員数を置くものとする。

2 設備に関する基準(基準第8条第1項)

(1)事務室

指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。

なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定居宅介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。

(2)受付等のスペースの確保

事務室又は指定居宅介護の事業を行うための区画については、利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するものとする。

(3)設備及び備品等

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護に必要な設備及び備品等を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。

ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定居宅介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。

なお、事務室又は区画、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。

(4)設備の特例要件について

1の(8)の①、②及び③に該当する場合の設備要件については、(1)から(3)までに準じて取り扱われたい。

(5)準用(基準第8条第2項) 重度訪問介護・同行援護・行動援護

基準第8条第1項については、指定重度訪問介護事業所、指定同行援護事業所及び指定行動援護事業所に準用されるものであることから、指定重度訪問介護事業所、指定同行援護事業所及び指定行動援護事業所については、(1)から(4)までを参照されたい。

3 運営に関する基準

(1)内容及び手続の説明及び同意(基準第9条)

指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じ、適切に配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定居宅介護の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこととしたものである。
なお、利用者及び指定居宅介護事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。
また、利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 77 条第1項の規定に基づき、

  1. 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容
  3. 当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  4. 指定居宅介護の提供開始年月日
  5. 指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口

を記載した書面を交付すること。

なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。

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(2)契約支給量の報告等(基準第10条)
①契約支給量等の受給者証への記載

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に係る契約が成立した時は、利用者の受給者証に当該事業者及びその事業所の名称、当該指定居宅介護の内容、当該事業者が当該利用者に提供する月当たりの指定居宅介護の提供量(契約支給量)、契約日等の必要な事項を記載すること。

なお、当該契約に係る指定居宅介護の提供が終了した場合にはその年月日を、月途中で終了した場合には当該月で既に提供した指定居宅介護の量を記載することとしたものである。

②契約支給量

基準第10条第2項は、受給者証に記載すべき契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならないこととしたものである。

③市町村への報告

同条第3項は、指定居宅介護事業者は、①の規定による記載をした場合に、遅滞なく市町村に対して、当該記載事項を報告することとしたものである。

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(3)提供拒否の禁止(基準第11条)

事業者は、原則として、利用申込みに対して応じなければならないことを規定したものであり、特に、障害程度区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、

  1. 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合
  2. 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
  3. 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難な場合
  4. 入院治療が必要な場合

である。

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(4)連絡調整に対する協力(基準第12条)

事業者は、市町村又は相談支援事業者が行う利用者の紹介、地域におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定障害福祉サービスの円滑な利用の観点から、できる限り協力しなければならないこととしたものである。

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(5)サービス提供困難時の対応(基準第13条)

事業者は、基準第11条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合には、基準第13条の規定により、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。

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(6)受給資格の確認(基準第14条)

サービスの利用に係る介護給付費を受けることができるのは、支給決定障害者等に限られるものであることを踏まえ、事業者は、サービスの提供の開始に際し、利用者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間支給量等を確かめなければならないこととしたものである。

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(7)介護給付費の支給の申請に係る援助(基準第15条)
①支給決定を受けていない利用者

基準第15条第1項は、支給決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするものである。

②利用継続のための援助

同条第2項は、利用者の支給決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利用者が当該事業者のサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うことを定めたものである。

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(8)身分を証する書類の携行(基準第18条)

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたものである。

なお、この証書等には、当該指定居宅介護事業所の名称、当該従業者の氏名を記載するものとし、当該従業者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。

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(9)サービスの提供の記録(基準第19条)
①記録の時期

基準第19条第1項は、利用者及び事業者が、その時点でのサービスの利用状況等を把握できるようにするため、事業者は、サービスを提供した際には、当該サービスの提供日、提供したサービスの具体的内容(例えば、身体介護と家事援助の別等)、実績時間数利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項を、後日一括して記録するのではなく、サービスの提供の都度記録しなければならないこととしたものである。

②利用者の確認

同条第2項は、同条第1項のサービスの提供の記録について、サービスの提供に係る適切な手続を確保する観点から、利用者の確認を得なければならないこととしたものである。

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(10)支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等(基準第20条)

事業者は、基準第21条第1項から第3項に規定する額の他曖昧な名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこととしたものであるが、利用者の直接便益を向上させるものについては、次の要件を満たす場合に、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないものである。

  1. サービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用であること。
  2. 利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面を利用者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。

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(11)利用者負担額等の受領(基準第21条)
①利用者負担額の受領

基準第21条第1項は、指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定居宅介護についての利用者負担額として、法第 29 条第3項第2号に規定する政令で定める額(政令で定める額よりも、サービス提供に要した費用の1割相当額の方が低い場合は、1割相当額)の支払を受けなければならないことを規定したものである。
なお、法第 31 条の規定により、介護給付費等の額の特例の適用を受ける場合は、市町村が定める額を利用者負担額とする。

②法定代理受領を行わない場合

同条第2項は、指定居宅介護事業者が法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、利用者から、利用者負担額のほか、当該指定居宅介護につき法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅介護に要した費用の額)の支払を受けるものとしたものである。

③交通費の受領

同条第3項は、指定居宅介護の提供に関して、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護を行う場合の交通費(移動に要する実費)の支払を利用者から受けることができることとしたものである。

④領収証の交付

同条第4項は、前3項の規定による額の支払を受けた場合には当該利用者に対して領収証を交付することとしたものである。

⑤利用者の事前の同意

同条第5項は、同条第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得ることとしたものである。

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(12)利用者負担額に係る管理(基準第22条)

指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、利用者負担額等に係る管理を行うこととされたが、その具体的な取扱いについては、別に通知するところによるものとする。

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(13)介護給付費の額に係る通知等(基準第23条)
①利用者への通知

基準第23条第1項は、事業者は、市町村から法定代理受領を行う指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る介護給付費の額を通知することとしたものである。

②サービス提供証明書の利用者への交付

同条第2項は、基準第21条第2項の規定による額の支払を受けた場合には、提供したサービスの内容、費用の額その他利用者が市町村に対し介護給付費を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならないこととしたものである。

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(14)指定居宅介護の基本取扱方針(基準第24条)

指定居宅介護は、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に提供されなければならないこととしたものである。

提供されたサービスについては、目標達成の度合いや利用者の満足度等について常に評価を行うとともに、居宅介護計画の見直しを行うなど、その改善を図らなければならないものであること。

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(15)指定居宅介護の具体的取扱方針(基準第25条)
  • 基準第 25 条第2号については、「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて」(平成 29 年3月31 日付け障発 0331 第 15 号(外部リンク)。以下、「意思決定支援ガイドライン」という。)を踏まえて、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、意思決定支援ガイドラインに掲げる次の基本原則に十分に留意しつつ、利用者の意思決定の支援に配慮すること。
    • 本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行う。
    • 職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するように努める姿勢が求められる。
    • 本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、様々な情報を把握し、根拠を明確にしながら意思及び選好を推定する。
  • 同条第3号については、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス提供責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべきものであること。

    なお、把握した本人の意向については、サービス提供記録や面談記録等に記録するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保について、人員体制の見直し等を含め必要な検討を行った結果、人員体制の確保等の観点から十分に対応することが難しい場合には、その旨を利用者に対して丁寧に説明を行い、理解を得るよう努めること。
  • 同条第4号については、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常に新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきものであること。

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(16)居宅介護計画の作成等(基準第26条)

サービス提供責任者中心的な業務である居宅介護計画の作成について規定したものであり、サービス提供責任者の中心的な業務である居宅介護計画の作成について規定したものであり、サービス提供責任者は、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画を踏まえて、当該指定居宅介護事業所以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含め、居宅介護計画の原案を作成し、居宅介護計画に基づく支援を実施するものである。

なお、居宅介護計画は次の点に留意して作成されるものである。

  1. サービス提供責任者は、居宅介護計画の目標内容等については、利用者及びその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況評価についても説明を行うものとする。
  2. 居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、居宅介護の提供によって解決すべき課題を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する従業者の氏名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。なお、居宅介護計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支えない。
  3. 居宅介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者及びその同居の家族並びに利用者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う相談支援事業者に交付しなければならない。

    また、サービス提供責任者は、サービス等利用計画を踏まえた居宅介護計画の作成等を可能とするため、当該相談支援事業者が実施するサービス担当者会議に参加し、利用者に係る必要な情報を共有する等により相互連携を図るものとする。
  4. サービス提供責任者は、他の従業者の行うサービスが居宅介護計画に沿って実施されているかについて把握するとともに、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。

    なお、モニタリングに際しても相談支援事業者との相互連携を図ることが求められるものであり、モニタリング結果を相互に交付すること、サービス担当者会議に出席する等の方法により連携強化を図るものとする。

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👉参考様式

(17)緊急時の対応(基準第28条)

従業者が現に指定居宅介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。

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(18)支給決定障害者等に関する市町村への通知(基準第29条)

法第8条第1項の規定により、市町村は、偽りその他不正な手段によって自立支援給付費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができることにかんがみ、指定居宅介護事業者は、その利用者が偽りその他不正な手段によって自立支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、自立支援給付費の適正化の観点から、遅滞なく意見を付して市町村に通知しなければならないこととしたものである。

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(19)管理者及びサービス提供責任者の責務(基準第30条)

指定居宅介護事業所の管理者とサービス提供責任者の役割分担について規定したものである。

管理者の責務を、法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、当該指定居宅介護事業所の従業者に基準第二章第四節(運営に関する基準)の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととし、また、サービス提供責任者の責務を、指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うこととしたものである。

その中で、サービス提供責任者は、利用者に対してのみならず、従業者に対しても、利用者への意思決定支援の実施の観点から必要な助言指導を行うことが求められる。

なお、意思決定支援ガイドラインにおける意思決定支援責任者の役割については、サービス提供責任者の役割と重複するものであるが、サービス提供責任者とは別に意思決定支援責任者となる者を配置した上で、当該者と業務を分担する等の柔軟な運用を否定するものではないことに留意すること。

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(20)運営規程(基準第31条)

指定居宅介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定居宅介護の提供を確保するため、基準第31条第1号から第9号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定居宅介護事業所ごとに義務付けたものであるが、特に以下の点に留意するものとする。

なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成することも差し支えない(この点については他のサービス種類についても同様とする)。

  1. 従業者の職種、員数及び職務の内容(第2号)
    従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、基準第5条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えない(基準第9条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。)(以下、他のサービス種類についても同趣旨。)。
  2. 指定居宅介護の内容(第4号)
    「指定居宅介護の内容」とは、身体介護、通院等介助、家事援助、通院等のための乗車又は降車の介助(以下「通院等乗降介助」という。)のサービスの内容を指すものであること。
  3. 支給決定障害者等から受領する費用の額(第4号)
    指定居宅介護に係る利用者負担額のほかに、基準第 21 条第3項に規定する額を指すものであること(以下、他のサービス種類についても同趣旨)。
  4. 通常の事業の実施地域(第5号)
    通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。
    なお、通常の事業の実施地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを妨げるものではないこと(以下、他のサービス種類についても同趣旨)。

    通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを妨げるものではないこと(以下、他のサービス種類についても同趣旨)。
  5. 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合の当該障害の種類(第7号)
    指定居宅介護事業者は、障害種別等にかかわらず利用者を受け入れることを基本とするが、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の障害特性に応じた専門性に十分配慮する必要があることから、提供するサービスの専門性を確保するため、特に必要がある場合において、あらかじめ、障害種別により「主たる対象者」を定めることができることとしたものである。この場合、当該対象者から指定居宅介護の利用に係る申込みがあった場合には、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではならないものであること。(以下、他のサービス種類についても同趣旨)。
  6. 虐待の防止のための措置に関する事項(第8号)
    「虐待の防止のための措置」については、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成 23 年法律第79 号)において、障害者虐待を未然に防止するための対策及び虐待が発生した場合の対応について規定しているところであるが、より実効性を担保する観点から、指定居宅介護事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が図られるための必要な措置について、あらかじめ運営規程に定めることとしたものである。
    具体的には、
    ア 虐待の防止に関する担当者の選定
    イ 成年後見制度の利用支援
    ウ 苦情解決体制の整備
    エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
    (研修方法や研修計画など)
    オ 基準第 40 条の2第1項の「虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)」の設置等に関すること
    等を指すものであること(以下、他のサービス種類についても同趣旨)。
  7. その他運営に関する重要事項(第9号)
    指定居宅介護事業所が市町村により地域生活支援拠点等(法第 77条第4項に規定する地域生活支援拠点等をいう。以下同じ。)として位置付けられている場合は、その旨を明記すること。

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(21)介護等の総合的な提供(基準第32条)
①基本方針

基準第4条の基本方針等を踏まえ、指定居宅介護の事業運営に当たっては、多種多様な居宅介護の提供を行うべき旨を明確化したものである。

指定居宅介護は、生活全般にわたる援助を行うものであることから、指定居宅介護事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を総合的に提供しなければならず(通院介助又は通院等乗降介助を行う指定居宅介護事業者についても、身体介護又は家事援助を総合的に提供しなければならない。)、また、指定居宅介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、家事援助のうち特定のサービス行為に偏ったり、通院介助又は通院等乗降介助に限定されたりしてはならないこととしたものである。

②特定のサービスに偏ることの禁止

サービス提供の実績から特定のサービス行為に偏っていることが明らかな場合に限らず、事業運営の方針、広告、従業者の勤務体制、当該事業者の行う他の事業との関係等の事業運営全般から判断して、特定のサービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に抵触することとなる。

この「偏ること」とは、特定のサービス行為のみを専ら行うことはもちろん、特定のサービス行為に係るサービス提供時間が月単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれば、これに該当するものである。

③指定の際の市町村への意見照会

通院等乗降介助を行う指定居宅介護事業者について、都道府県知事が指定を行うに当たっては、事業所の所在地の市町村に対して意見を求めることとする(確認すべき事項等については、別に定める)。

なお、基準第32条は、基準該当居宅介護事業者には適用されない。

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(22)勤務体制の確保等(基準第33条)

利用者に対する適切な指定居宅介護の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。

  1. 基準第33条第1項は、指定居宅介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にすることを定めたものであること。
  2. 同条第2項は、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供するべきことを規定したものであるが、指定居宅介護事業所の従業者とは、雇用契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある従業者を指すものであること。
  3. 同条第3項は、当該指定居宅介護事業所の従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該指定居宅介護事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであること。
  4. 同条第4項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)第 11 条第1項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)第 30 条の2第1項の規定に基づき、指定居宅介護事業者には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という。)の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。

    指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的内容及び指定居宅介護事業者が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。

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(23)業務継続計画の策定等(基準第 33 条の2)
  • 基準第 33 条の2は、指定居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第 33 条の2に基づき指定居宅介護事業者に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。
  • 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。
    • ア 感染症に係る業務継続計画
      • a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
      • b 初動対応
      • c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
    • イ 災害に係る業務継続計画
      • a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
      • b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
      • c 他施設及び地域との連携
  • 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。

    従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するととも、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。

    また、研修の実施内容についても記録すること。

    なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。
  • 訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践する支援の演習等を定期的(年1回以上)に実施するものとする。

    なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。

    訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

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(24)衛生管理等(基準第34条)
  • 基準第 34 条第1項及び第2項は、指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定居宅介護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものである。

    特に、指定居宅介護事業者は、従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。
  • 同条第3項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具体的には次のアからウまでの取扱いとすること。

    各事項について、同項に基づき指定居宅介護事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。
    • ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
      当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染対策委員会」という。)であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。

      構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者(以下「感染対策担当者」という。)を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など指定居宅介護事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。感染対策委員会は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。

      ただし、障害のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。

      この際、厚生労働省「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(外部リンク)等を遵守すること。

      なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。

      また、指定居宅介護事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。
    • イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
      当該指定居宅介護事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

      平常時の対策としては、指定居宅介護事業所内の衛生管理(環境の整備等)、支援にかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。

      また、発生時における指定居宅介護事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」(外部リンク)も踏まえて検討すること。
    • ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練
      従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。

      職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定居宅介護事業所が定期的な教育(年1回以上)を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

      なお、研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」(外部リンク)等を活用するなど、指定居宅介護事業所内で行うものでも差し支えなく、当該指定居宅介護事業所の実態に応じ行うこと。

      また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練(シミュレーション)を定期的(年1回以上)に行うことが必要である。

      訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。

      訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

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(25)掲示(基準第 35 条)
  • 基準第 35 条第1項は、指定居宅介護事業者は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定居宅介護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要がある。
    • ア 指定居宅介護事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき利用者又はその家族等に対して見やすい場所のことであること。
    • イ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。
  • 同条第2項は、重要事項を記載したファイル等を利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定居宅介護事業所内に備え付けることで同条第1項の掲示に代えることができることを規定したものである。

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(26)身体拘束等の禁止(基準第 35 条の2)
  • 基準第35条の2第1項及び第2項は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。

    なお、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の三つの要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続きを行った旨を記録しなければならないこと。
  • 同条第3項第1号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(以下「身体拘束適正化検討委員会」という。)は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。

    身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家の活用に努めることとし、その方策として、医師(精神科専門医等)、看護職員等の活用が考えられる。

    また、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、事業所の規模に応じた対応を検討すること。

    なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも1年に1回は開催することが必要であるが、虐待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防止委員会と一体的に設置・運営すること(虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。)も差し支えない。

    指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。

    身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。なお、身体拘束適正化検討委員会における対応状況については、適切に記録の上、5年間保存すること。
    • ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。
    • イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身体拘束等について報告すること。
    • ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。なお、イにより報告された事例がない場合にも、身体拘束等の未然防止の観点から、利用者に対する支援の状況等を確認することが必要である。
    • エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と廃止へ向けた方策を検討すること。
    • オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
    • カ 廃止へ向けた方策を講じた後に、その効果について検証すること。
  • 同条同項第2号の指定居宅介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。
    • ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
    • イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
    • ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
    • エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
    • オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
    • カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
    • キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
  • 同条同項第3号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。

    職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修を実施(年一回以上)するとともに、新規採用時には必ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。

    また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えない。

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(27)秘密保持等(基準第36条)
  • 基準第36条第1項は、事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務付けたものである。
  • 同条第2項は、事業者に対して、過去に当該事業所の従業者及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務付けたものであり、具体的には、事業者は、当該事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするものである。
  • 同条第3項は、従業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指定障害福祉サービス事業者と共有するためには、事業者等は、あらかじめ文書により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。

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(28)利益供与等の禁止(基準第38条)
  • 基準第 38 条第1項は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等による障害福祉サービス事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等に対し、利用者に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として金品その他の財産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。
  • 同条第2項は、利用者による一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等の選択が公正中立に行われるよう、指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等から、当該事業所を利用する利用者やサービス提供が終了した利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。

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(29)苦情解決(基準第39条)
  1. 基準第39条第1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口苦情解決の体制及び手順等当該事業所における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置の概要については、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示することが望ましい。
  2. 同条第2項は、苦情に対し事業所が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情(指定居宅介護事業所が提供したサービスとは関係のないものを除く。)の受付日、内容等を記録することを義務付けたものである。

    また、事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。
  3. 同条第3項は、住民に最も身近な行政庁である市町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村が、指定居宅介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。
  4. 同条第7項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サービスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正化委員会が行う同法第85条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力することとしたものである。

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(30)事故発生時の対応(基準第40条)

利用者が安心してサービスの提供を受けられるよう、事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村及び当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。

このほか、次の点に留意するものとする。

  1. 利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定居宅介護事業者が定めておくことが望ましいこと。

    また、事業所に自動体外式除細動器(AED)を設置することや救命講習等を受講することが望ましいこと。

    なお、事業所の近隣にAEDが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域においてその体制や連携を構築することでも差し支えない。
  2. 事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくことが望ましいこと。
  3. 事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」(平成14年3月28日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会)(外部リンク)が示されているので、参考にされたい。

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(31) 虐待の防止(基準第40条の2)
  • 基準第40条の2第1号の虐待防止委員会の役割は、以下の3つがある。
    ・ 虐待防止のための計画づくり(虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づくり、指針の作成)
    ・ 虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の確認等)
    ・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討(虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行)

    虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の虐待防止担当者(必置)を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えるよう努めるものとする。

    具体的には、次のような対応を想定している。

    なお、虐待防止委員会における対応状況については、適切に記録の上、5年間保存すること。
    • ア 虐待(不適切な対応事例も含む。)が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。
    • イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待について報告すること。
    • ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。
    • エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。
    • オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。
    • カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
    • キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。
  • 指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい。
    • ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
    • イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
    • ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
    • エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
    • オ 虐待発生時の対応に関する基本方針
    • カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
    • キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
  • 同条第2号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。

    職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員会が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施(年1回以上)するとともに、新規採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。

    また、研修の実施内容について記録することが必要である。

    なお、研修の実施は、施設内で行う職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合でも差し支えない。
  • 同条第3号の虐待防止のための担当者については、サービス提供責任者等を配置すること。なお、当該担当者及び管理者は、「地域生活支援事業の実施について」(平成 18 年8月1日障発第 0801002 号)(外部リンク)の別紙2「地域生活支援促進事業実施要綱」の別記2-4の3(3)の都道府県が行う研修に参加することが望ましい。

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(32)会計の区分(基準第41条)

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである。

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(33)記録の整備(基準第42条)

指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整備しておく必要があること。なお、基準第 42 条第2項により、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に関する諸記録のうち、少なくとも次に掲げる記録については、当該居宅介護を提供した日から、少なくとも5年以上保存しておかなければならないこととしたものである。

  1. 指定居宅介護に関する記録
    • ア 基準第19条に規定する指定居宅介護の提供に係る記録
    • イ 基準第26条に規定する居宅介護計画
    • ウ 基準第 35 条の2第2項に規定する身体拘束等の記録
    • エ 基準第39条に規定する苦情の内容等に係る記録
    • オ 基準第 40 条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
  2. 基準第29条に規定する市町村への通知に係る記録

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(34)準用(基準第43条) 重度訪問介護

基準第9条から第 42 条までについては、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用されるものであることから、(1)から(33)まで((3)の④を除く。)を参照されたい。
また、基準第9条から第 31 条まで及び第 33 条から第 42 条までについては、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業に準用されるものであることから、(1)から(20)まで及び(22)から(33)までを参照されたい。

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4 共生型障害福祉サービスに関する基準

(1)共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準(基準第 43 条の2)

共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者(以下「共生型居宅介護事業者」という。)の従業者の員数の取扱いは、指定居宅介護と同様であることから1の(1)から(3)を参照されたい。

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(2)共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準(基準第43 条の3)

共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者(以下「共生型重度訪問介護事業者」という。)の従業者の員数の取扱いは、指定重度訪問介護と同様であることから1の(1)から(5)を参照されたい。

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(3)準用(基準第 43 条の4)

指定居宅介護の人員、設備及び運営に関する基準のうち、基準第4条(第3項及び第4項を除く。)、第5条第2項及び第3項、第6条から第 42 条までについては、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護に準用されるものであることから、1の(1)から(32)(共生型重度訪問介護については(3)の④を除く。)までを参照されたい。

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(4)共生型居宅介護事業者又は共生型重度訪問介護事業者が、同一の事業所において他のサービスを行う場合の人員の特例要件について

共生型居宅介護事業者が、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行
動援護、指定訪問介護の事業、第一号訪問事業又は移動支援事業を同一
の事業所において行う場合及び共生型重度訪問介護事業者が、指定居宅介護、指定同行援護、指定行動援護、指定訪問介護の事業、第一号訪問事業又は移動支援事業を同一の事業所において行う場合の人員の特例の取扱いは、指定居宅介護又は指定重度訪問介護と同様であることから1の(8)を参照されたい。

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(5)共生型サービスと称することについて

地域共生社会の実現に向けた取組を推進するため、
・ 法令上「共生型サービス」の対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ以外のサービス(例えば、障害福祉制度の共同生活援助と介護保険の認知症対応型共同生活介護)の両方の指定を受け一体的にサービス提供しているもの

・ 障害福祉制度と介護保険の両方の基準を満たして両方の指定を受け一体的にサービス提供しているもの

・ 介護保険制度の基準を満たして指定を受け、かつ、障害福祉の基準該当サービスを活用して一体的にサービス提供しているものについても「共生型サービス」と称することができること。

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5 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(1)従業者の員数(基準第44条)
①従業者の員数の取扱い

基準該当居宅介護事業所における従業者の員数については、3人以上と定められたが、これについては、従業者の勤務時間の多寡にかかわらず員数として3人以上確保すれば足りるものである。

ただし、各地域におけるサービス利用の状況や利用者の数等を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。その他については、指定居宅介護事業所の場合と同趣旨であるため、第3の1の(1)及び(2)に準じて取り扱うべきものである。

なお、サービス提供責任者については、常勤である必要はないが、指定居宅介護における配置に準じて配置することが望ましい。

②離島その他の地域の取扱い

離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準(地域)については、下記の地域である(「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」(平成18年厚生労働省告示第540号)を参照)。

ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
ウ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
エ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島
オ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
カ その他、「厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域」(平成12年厚生省告示第53号)により定める地域

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(2)管理者(基準第45条)

指定居宅介護の場合と基本的に同趣旨であるため、第3の1の(3)を参照されたい。ただし、管理者は常勤である必要はないことに留意すること。

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(3)設備及び備品等(基準第46条)

基準第46条は、基準該当居宅介護事業所の設備及び備品等についての規定であるが、指定居宅介護事業所の場合と基本的に同趣旨であるため、第3の2を参照されたい。

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(4)同居家族に対するサービス提供の制限(基準第47条)

基準第47条第1項各号に定める場合に限り、同居家族である利用者に対するサービス提供を例外的に認めることを定めたものである。

特に、同条第1項第1号にあるとおり、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護による居宅介護だけでは必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めた地域において認められるものであり、市町村は、その運用に際して次に掲げる点に留意するとともに、当該地域における指定居宅介護の確保に努めることとする。

  • 市町村は、同居家族に対する居宅介護を行おうとする従業者が所属する基準該当居宅介護事業所から、居宅介護計画の写し等、同居家族に対する居宅介護が認められるための要件が満たされていることを確認できる書類を届け出させ、これに基づき基準該当居宅介護としての実施を認めるものとする。
  • 市町村は、いったん認めた同居家族に対する居宅介護について、事後的にその要件を満たしていないと認めるときは、特例介護給付費の支給を行わず、又は既に支給した特例介護給付費の返還を求めるものとする。
  • 市町村は、同条第1項各号に規定する要件に反した居宅介護が行われている場合の是正の指導のほか、当該同居家族に対して行われている居宅サービスとして、当該従業者による居宅介護のほか、他の居宅サービスが適切に組み合わされているかどうか等を点検し、状況に応じて必要な助言を当該同居家族及び基準該当居宅介護事業者に対して行うものとする。
  • 同条第1項第3号に規定する、従業者が同居家族の居宅介護に従事する時間の合計時間が当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計時間の概ね2分の1を超えないという要件は、同居家族の居宅介護が「身内の世話」ではなく、「居宅介護事業所の従業者による介護」として行われることを担保する趣旨で設けられたものであるが、こうした趣旨を踏まえつつ、当該市町村の居宅介護の基盤整備の状況など地域の実情に応じて、当該要件をある程度の幅をもって運用することは差し支えないものとする。

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(5)準用(基準第48条)
①基準該当居宅介護

指定居宅介護の運営に関する基準のうち、第4条1項及び第9条から第 42 条まで(第 21 条第1項、第 22 条、第 23 条第1項、第 27条、第 32 条、第 35 条の2及び第 43 条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護に準用されるものであるから、第3の3の(1)から(32)まで((11)の①、(12)、(13)の①、(21)及び(25)を除く。)を参照されたい。

②基準該当重度訪問介護及び基準該当行動援護

指定居宅介護の運営に関する基準のうち第4条第2項、第3項及び第4項並びに 第9条から第 42 条(第 21 条第1項、第 22 条、第 23条第1項、第 27 条、第 32 条、第 35 条の2及び第 43 条を除く。)
並びに基準該当居宅介護に関する基準のうち第 44 条から第 47 条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業に準用されるものであることから、第3の3の(1)から(29)まで((11)の①、(12)、(13)の①及び(21)
を除く。)及び第3の4の(1)から(4)までを参照されたい。

なお、基準該当重度訪問介護事業所のサービス提供責任者については、常勤である必要はないが、指定重度訪問介護における配置に準じて配置することが望ましい。

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【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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