障害福祉サービス事業の「ピアサポート実施加算」とは?

目次

ピアサポート実施加算

利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解
消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する
(自立訓練・就労継続支援B型)

移行支援住居の入居中又は退居後の一定期間におけるピアサポートの専門性を評価する加算(共同生活援助・自立生活支援)

※令和6年4月1日現在

自立訓練(機能/生活)

100単位/月

注 次の(1)及び(2)のいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、(1)に規定する障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

  • (1) 法第78条第3項に規定する地域生活支援事業として行われる研修(障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修に限る。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「障害者ピアサポート研修修了者」という。)を指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。
  • (2) (1)に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

就労継続支援B型

100単位/月

次のからまでのいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、かつ、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対してき相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

  • 1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、ホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又はヘの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)算定していること。
  • 害者ピアサポート研修修了者を指定就労継続支援B型事業所等の従業者として2名以上当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。配置していること。
  • に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定就労継続支援B型事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

共同生活援助

100単位/月

次のからまでのいずれにも該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注及び1の4の6において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注及び1の4の6において「障害者等」という。)である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

  1. 2のハの自立生活支援加算(Ⅲ)を算定していること。
  2. 障害者ピアサポート研修修了者を指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。
  3. に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

該当サービス

Q&A

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

ピアサポート実施加算(Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

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