障害福祉事業の「ピアサポート実施加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

ピアサポート実施加算

利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する(自立訓練・就労継続支援B型)

移行支援住居の入居中又は退居後の一定期間におけるピアサポートの専門性を評価する加算(共同生活援助・自立生活支援)

ピアサポート実施加算は、障害者福祉サービスの現場で、障害当事者が支援者として活躍する仕組みを支援するための加算制度です。

この制度は、自身の経験を活かして他者の支援に携わるピアサポーターが、利用者の社会的・身体的自立を支える活動を評価する形で報酬に反映されます。

近年、福祉サービスの質を高めるためには、当事者目線の支援が不可欠とされており、この加算はその実現に大きく貢献しています。

対象サービス

算定要件など

対象事業所

研修修了者の配置

  • 地域生活支援事業が提供する基礎研修・専門研修を修了した「障害者等」2名以上の配置

実施内容

  • 利用者の個別支援計画に基づく支援(相談援助・訓練支援)を行う
  • 年1回以上、事業所内で障害者支援に関する研修を実施

届出と記録の管理

  • 加算要件を満たしていることを都道府県に届け出る
  • 研修記録を最低5年間保存し、行政からの求めに応じて提出可能な体制を整える

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

自立訓練(機能/生活)

100単位/月

注 次の(1)及び(2)のいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、(1)に規定する障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

  • (1) 法第78条第3項に規定する地域生活支援事業として行われる研修(障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修に限る。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「障害者ピアサポート研修修了者」という。)を指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。
  • (2) (1)に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

就労継続支援B型

100単位/月

次のからまでのいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、かつ、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対してき相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

  • 1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、ホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又はヘの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)算定していること。
  • 害者ピアサポート研修修了者を指定就労継続支援B型事業所等の従業者として2名以上当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。配置していること。
  • に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定就労継続支援B型事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

共同生活援助

100単位/月

次のからまでのいずれにも該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注及び1の4の6において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注及び1の4の6において「障害者等」という。)である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

  1. 2のハの自立生活支援加算(Ⅲ)を算定していること。
  2. 障害者ピアサポート研修修了者を指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。
  3. に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

Q&A

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

ピアサポート実施加算(Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

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まとめ

ピアサポート実施加算は、障害者の自立や社会参加を支える革新的な制度です。当事者の経験を活かした支援は、利用者の生活の質を向上させるだけでなく、支援する側の充実感や役割意識の向上にもつながります。

適切な要件を満たし、加算を活用することで、福祉事業所はより高品質なサービスを提供できるようになります。この仕組みを理解し、実際の運営に役立ててみてはいかがでしょうか?

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