(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (医療連携体制加算⑤)
問 12 医師からの指示は、原則、日頃から利用者を診察している主治医から個別に受ける取扱いが明確となったが、令和3年4月より前に、連携先の医療機関から事業所の利用者全員に対して同じ指示を適用させるなど、主治医から個別の指示を受けていない取扱いをしていた事業所に対し、報酬を返還させることが必要か。 -
令和3年4月より前に遡って返還させる必要はない。
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障害福祉事業の「医療連携体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「医療連携体制加算」の概要 障害福祉サービス事業所での「医療連携体制加算」は、医療機関と密接に連携し、看護職員が利用者の元に訪問して医療的ケアを提供することを…
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