【Q&A】主治医から医療的ケアの実施の指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13

(2)障害福祉サービス等における横断的事項

医療連携体制加算⑥)
問 13 主治医からの医療的ケアの実施に係る指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、サービス利用日に結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合は、加算の算定はできないのか。

医療的ケアを必要とする利用者に看護職員を派遣しており、結果的に医療的ケアを必要としなかった場合であっても、医療的ケアを必要とする利用者に看護を行ったものとして取り扱って差し支えない。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1(平成 21 年3月 12 日事務連絡)問 14-10

Q&A発出情報(厚生労働省)

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