(2)障害福祉サービス等における横断的事項
あわせて読みたい


障害福祉事業の「医療連携体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「医療連携体制加算」の概要 障害福祉サービス事業所での「医療連携体制加算」は、医療機関と密接に連携し、看護職員が利用者の元に訪問して医療的ケアを提供することを…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考える?│R03,03,31.問15
-
【Q&A】看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問1
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱いは?│R03,04,16.問6
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されている?│H26,04,09.問34
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17
-
【Q&A】生活介護・自立訓練(機能訓練)は算定できない「医療連携体制加算」だが、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)が行う単独型短期入所は含まれる?│H21,04,01.問1-4
-
【Q&A】利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考える?│R03,03,31.問9
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33
-
【Q&A】令和3年4月より前に、主治医から個別の指示を受けていない取扱いをしていた事業所に対し、報酬を返還させることが必要?│R03,03,31.問12
-
【Q&A】医療的ケアを必要とする利用者の判断は、誰が行う?│R03,03,31.問10
-
【Q&A】協力医療機関との連携で、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅶ)の算定は可能?連携体制のみでも加算の請求は可能?│H26,04,09.問35
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)で、看護師1人につき算定できる利用者数の上限20人を超える場合、請求対象となる20人をどのように選出する?│R03,03,31.問50
-
【Q&A】医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要?│R03,03,31.問8
-
【Q&A】医療的ケアの対象の利用者について、看護職員が訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13
-
【Q&A】短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件の詳細とは?│H30,03,30.問58
あわせて読みたい
-
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-
【Q&A】有期有目的入所について、継続入所の場合は?地域移行加算は算定できる?│H27,03,31.問75~76
-
【Q&A】リハビリテーション加算(Ⅰ)について、「頸椎損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」を対象としているが、頸髄損傷を原因とする者に限る?│H30,03,30.問60
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できない?│H26,04,09.問30
-
【Q&A】「緊急時対応加算」と「初回加算」は同時に算定できる?│H21,04,30.問2-5
-
【Q&A】「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所?│H21,04,01.問2-1