(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置①)
問5 令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要があるか。 -
経過措置期間経過後に引き続き加算を算定するためには、経過措置期間中に地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要がある。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「ピアサポート体制加算」とは?
ピアサポート体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 100単位/月 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助…
障害福祉サービス事業の「ピアサポート実施加算」とは?
ピアサポート実施加算 利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する(自立訓練・就労継続…
該当サービス
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