(1)障害児通所支援
- (事業所内相談支援加算(Ⅰ))
問 40 報酬告示において、障害児及び保護者の相談援助の内容について、「当該障害児の療育に係る相談援助」と記載された。
従来は、必ずしも障害児の療育そのものの内容でなくとも、障害児の療育に関わる保護者からの幅広い内容の相談援助であっても加算の対象としてきたが、今回の改定後は、障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならないのか。 -
「当該障害児の療育に係る相談援助」とは、直接的に、障害児の療育そのものの相談援助でなくとも、障害児のより良い療育に影響する内容の相談援助(例えば、保護者の状態や家庭環境が障害児の療育に影響を及ぼしている場合における当該状況の改善に係る内容)であれば、加算の対象として差し支えないものとする。
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件について令和3年4月1日以降の従事経験は含めることができない?│R03,03,31.問27
-



【Q&A】30分以下の放課後等デイサービスの提供は、市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるための具体的な事務はどのように行う?│R03,03,31.問68
-



【Q&A】児童発達支援管理責任者研修を修了した者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要がある?│H30,03,30.問96
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修について、国や都道府県独自の研修を修了した者も、重度障害者支援加算の対象となる?│H27,04,30.問30
-



【Q&A】「介護給付費等の支給決定等について」の通知が改正されたが、地域移行支援の対象者の範囲が変更となる?│H30,03,30.問92








