- (機能強化型基本報酬算定の要件)
問 61 機能強化型基本報酬Ⅰ~Ⅲの要件の一部で、「協議会に構成員として定期的に参画し、他の構成員である関係機関等との連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること」とあるが、具体的な内容はどういうものか。 -
参画先については、市町村協議会への参画が基本であるが、市町村協議会内のどの会議等に参画するかについては問わない。専門部会や協議会の運営会議等も含まれるほか、相談支援事業所の連絡会等が個別事例の報告等、地域づくりに向けた検討を行う場として協議会に位置づけられている場合も同様である。(地域体制強化共同支援加算においても同様。)
また、定期的であるとは、やむを得ない理由がある場合を除き、参画している会議等の開催時において原則として出席することをいう。なお、会議等の開催頻度や年間の開催回数は地域の実情に応じた適切な実施計画を立案して実施するものであるが、個別事例の検討を通じて地域課題の検討を行う取組については、月に1回程度は実施することが望ましい。 - (機能強化型基本報酬算定の要件②)
問 62 基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、「基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること」「協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携緊密化を図るために必要な取組を実施していること」「基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の取組に参画していること」の要件を満たしたこととできるか。 -
市町村及び基幹相談支援センターが設問のとおり運用している場合には可能である。
ただし、各要件はより幅の広い取組を行うことも想定されるため、協議会等において関係者間で十分に協議を行うことが望ましい。
また、市町村や基幹相談支援センターから更なる取組への協力を求められた場合には積極的に応ずる必要がある。 - (機能強化型基本報酬算定に係る兼務の範囲)
問 63 機能強化型基本報酬及び主任相談支援専門員配置加算では、原則として常勤専従が求められているところ、常勤専従が求められている相談支援専門員又は主任相談支援専門員について、管理者を兼務することは可能か。 -
当該指定特定(障害児)相談支援事業所及び同一敷地内にある指定一般相談支援事業及び指定自立生活援助の事業所における管理者を兼務することは差し支えない。
もっとも、主任相談支援専門員配置加算については、主任相談支援専門員による地域の相談支援事業所の従事者に対する助言指導を実施することが要件とされていることを踏まえ、上記管理者の兼務については、主任相談支援専門員としての上記助言指導の実施に支障が生じないと認められる場合に限るこ
ととする。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能?│R06,05,10問7
-



【Q&A】短時間利用減算の具体例とは?│H30,03,30.問49~52
-



【Q&A】目標工賃達成指導員は、複数配置してもよい?│H21,04,01.問10
-



【Q&A】「訪問支援員特別加算」旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよい?│H27,03,31.問68
-



【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の福祉サービス等提供機関の対象とは?│R6,03,29問67~68
-



【Q&A】生活介護の送迎加算の+14 単位の要件は?│H24,03,30.問35








