【Q&A】拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はある?│R06,05,10問2

(1)地域生活支援拠点等

問2 拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。

拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。

出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

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