(1)地域生活支援拠点等
- 問2 拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。
-
拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件について令和3年4月1日以降の従事経験は含めることができない?│R03,03,31.問27
-
【Q&A】医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要?│R03,03,31.問8
-
【Q&A】加配職員について、常勤換算にて理学療法士及び児童指導員がそれぞれ0.5となった場合、児童指導員等を配置する場合の単価で報酬を請求して良い?│H30,05,23.問19
-
【Q&A】「支援計画会議実施加算」「定着支援連携促進加算」は、利用者がサービスを利用していない日でも算定可能?│R3,06,29問8
-
【Q&A】移行準備支援体制加算と基本報酬との関係について、詳しい取扱いを示してほしい│H24,03,30.問82
-
【Q&A】空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い?│H30,05,23.問10