(1)地域生活支援拠点等
- 問2 拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。
-
拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「屋外等通常の支援の延長として別の場所で一時的に行われる支援」について│R4,02,10問1
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できない?│H30,03,30.問91
-
【Q&A】熟練従業者による同行支援について│R6,04,05問18
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできる?│R06,06,04問1
-
【Q&A】年度途中に新規指定された場合の基本報酬はどうなる?│R6,04,05問23
-
【Q&A】看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問1