目次
利用者負担上限管理
報酬告示
※令和6年4月1日現在
150単位/月 |
利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。
なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。
参考:障発第1031001号
上限額管理を行う事業所の優先順位は?
①居住系サービス
②相談支援事業所
③日中活動系サービス
④訪問系サービス
⑤短期入所
の順番となっています。
参考:利用者負担の上限額管理方法について│厚生労働省(新しいタブで開きます)
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