【令和6年度改正】生活介護:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

生活介護サービス費

イ 生活介護サービス費

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サービス
提供時間

区分
利用定員
(1)5人以下(2)6~10人(3)11~20人(4)21~30人(5)31~40人(6)41~50人(7)51~60人(8)51~60人(9)71~80人(9)81人~
3時間未満区分6669単位649単位517単位449単位447単位445単位431単位421単位413単位408単位
区分5500単位485単位386単位333単位331単位328単位319単位314単位309単位306単位
区分4347単位336単位268単位228単位226単位224単位221単位219単位214単位211単位
区分3310単位301単位239単位204単位203単位198単位197単位195単位191単位189単位
区分2以下283単位274単位218単位185単位184単位181単位178単位176単位173単位171単位
3時間以上
4時間未満
区分(1)5人以下(2)6~10人(3)11~20人(4)21~30人(5)31~40人(6)41~50人(7)51~60人(8)51~60人(9)71~80人(9)81人~
区分6826単位812単位646単位575単位558単位555単位539単位527単位515単位510単位
区分5625単位607単位483単位427単位414単位410単位398単位393単位384単位381単位
区分4434単位420単位335単位293単位284単位281単位276単位274単位267単位264単位
区分3387単位376単位300単位262単位253単位247単位245単位243単位237単位235単位
区分2以下353単位343単位273単位236単位229単位226単位222単位220単位215単位212単位
4時間以上
5時間未満
区分(1)5人以下(2)6~10人(3)11~20人(4)21~30人(5)31~40人(6)41~50人(7)51~60人(8)51~60人(9)71~80人(9)81人~
区分61003単位974単位774単位690単位670単位666単位647単位633単位618単位611単位
区分5750単位727単位578単位512単位497単位493単位477単位472単位461単位456単位
区分4520単位504単位401単位351単位340単位327単位330単位327単位319単位315単位
区分3465単位452単位358単位313単位305単位297単位294単位291単位285単位283単位
区分2以下423単位411単位327単位284単位277単位271単位266単位264単位257単位254単位
5時間以上
6時間未満
区分(1)5人以下(2)6~10人(3)11~20人(4)21~30人(5)31~40人(6)41~50人(7)51~60人(8)51~60人(9)71~80人(9)81人~
区分61170単位1136単位904単位805単位782単位778単位754単位738単位720単位713単位
区分5875単位849単位676単位597単位579単位574単位557単位550単位538単位532単位
区分4607単位588単位469単位409単位396単位393単位384単位381単位372単位367単位
区分3543単位526単位419単位366単位355単位346単位343単位339単位331単位329単位
区分2以下495単位480単位381単位322単位322単位316単位310単位307単位300単位297単位
6時間以上
7時間未満
区分(1)5人以下(2)6~10人(3)11~20人(4)21~30人(5)31~40人(6)41~50人(7)51~60人(8)51~60人(9)71~80人(9)81人~
区分61628単位1580単位1258単位1120単位1087単位1082単位1049単位1026単位1000単位991単位
区分51218単位1182単位941単位833単位808単位800単位775単位764単位745単位739単位
区分4845単位819単位652単位570単位553単位547単位533単位530単位516単位510単位
区分3755単位733単位583単位510単位495単位483単位475単位471単位459単位457単位
区分2以下689単位668単位532単位463単位450単位441単位429単位426単位412単位411単位
7時間以上
8時間未満
区分(1)5人以下(2)6~10人(3)11~20人(4)21~30人(5)31~40人(6)41~50人(7)51~60人(8)51~60人(9)71~80人(9)81人~
区分61672単位1622単位1291単位1150単位1116単位1110単位1078単位1054単位1027単位1017単位
区分51250単位1213単位966単位854単位829単位821単位797単位786単位766単位759単位
区分4866単位840単位669単位584単位567単位561単位547単位544単位529単位523単位
区分3775単位752単位598単位523単位507単位495単位488単位484単位471単位470単位
区分2以下706単位685単位545単位475単位461単位452単位442単位438単位425単位423単位
8時間以上
9時間未満
区分(1)5人以下(2)6~10人(3)11~20人(4)21~30人(5)31~40人(6)41~50人(7)51~60人(8)51~60人(9)71~80人(9)81人~
区分61733単位1684単位1353単位1211単位1178単位1172単位1140単位1115単位1088単位1078単位
区分51312単位1274単位1027単位915単位890単位882単位858単位847単位828単位821単位
区分4927単位901単位730単位646単位629単位623単位609単位605単位590単位584単位
区分3837単位814単位660単位584単位568単位556単位549単位545単位532単位531単位
区分2以下767単位746単位607単位536単位522単位513単位503単位499単位487単位485単位

👉【Q&A】生活介護のサービス提供時間の取扱い

ロ 共生型生活介護サービス費

項目単位
(1)サービス費(Ⅰ)697単位
(2)サービス費(Ⅱ)859単位

ハ 基準該当生活介護サービス費

項目単位
(1)サービス費(Ⅰ)697単位
(2)サービス費(Ⅱ)859単位
注1 イ・ハについて

注1 

イ及びハについては、次のからまでのいずれかに該当する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第77条に規定する指定生活介護1、指定障害者支援施設2が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う生活介護又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定
する特定基準該当生活介護(以下「特定基準該当生活介護」という。)を行った場合に、利用定員3、所要時間及び障害支援区分に応じ(⑸に該当する場合にあっては、区分5とみなして、利用定員及び所要時間に応じ)、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、指定障害福祉サービス基準第220条第1項に規定する特定基準該当障害福祉サービス事業所4又は指定障害者支援施設の注6に規定する指定生活介護等(注1の5に規定する共生型生活

  1. 第9の1の注1に規定する指定施設入所支援等を受ける者(以下「施設入所者」という。)のうち、区分4(50歳以上の者にあっては、区分3)以上に該当するもの
  2. 施設入所者以外の者のうち、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以上に該当するもの
  3. 別に厚生労働大臣が定める者のうち、施設入所者であって、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの
  4. 別に厚生労働大臣が定める者のうち、施設入所者以外の者であって、区分2(50歳以上の者にあっては、区分1)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの
  5. 別に厚生労働大臣が定める者であって、区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの
注1の2 イについて

イについては、指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護又は特定基準該当生活介護を行った場合に、利用定員及び障害支援区分に応じ、かつ、現に要した時間ではなく、生活介護計画5、特定基準該当障害福祉サービス計画6特定基準該当生活介護に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画7(以下「生活介護計画等」という。)に位置付けられた内容の指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護又は特定基準該当生活介護を行うのに要する標準的な時間に応じて、所定単位数を算定する。

注1の3 イの⑴及び⑵について

イの⑴及び⑵については、重症心身障害者につき児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第4条に規定する指定児童発達支援の事業又は指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業と併せて指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護又は特定基準該当生活介護を行った場合に限り、1日につき所定単位数を算定する。

注1の4 障害者支援施設が行う場合

指定障害者支援施設等が昼間実施サービスとして行う指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護又は特定基準該当生活介護については、イの⑴の⑦、⑵の⑦、⑶の⑦、⑷の⑦、⑸の⑦、⑹の⑦、⑺の⑦、⑻の⑦、⑼の⑦及び⑽の⑦は算定しない。

注1の5 ロの(1)について

指定児童発達支援事業所等8又は指定通所介護事業所等9において、共生型生活介護10を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、地方公共団体が設置する指定通所介護事業所等の場合は、所定単位数の965/1000に相当する単位数を算定する。

注1の6 ロの(2)について

指定小規模多機能型居宅介護事業所等11において、共生型生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、地方公共団体が設置する指定小規模多機能型居宅介護事業所等の場合は、所定単位数の965/1000に相当する単位数を算定する。

注2 ハの(1)について

指定障害福祉サービス基準第94条に規定する基準該当生活介護事業者が基準該当生活介護(同条に規定する基準該当生活介護をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当生活介護事業所」という。)において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注3 ハの(2)について

指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定による基準該当生活介護事業所において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注4 利用定員超過人員欠如個別支援計画未作成・短時間利用 減算

イ・ロ・ハに掲げる生活介護サービス費の算定に当たって、イについては次の⑴又は⑵までのいずれかに該当する場合に、ロについては(1)又は(3)に該当する場合に、ハについては(3)に該当する場合に、それぞれ❶から❸までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  1. 利用者の数(利用定員超過減算)又は従業者の員数(人員欠如減算)が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
    ⇒留意事項

  2. 個別支援計画未作成減算
    注6に規定する指定生活介護等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第93条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、生活介護計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
    留意事項
    1. 作成されていない期間が3月未満の場合 ×70/100
    2. 作成されていない期間が3月以上の場合 ×50/100
  3. 短時間利用減算
    前3月における共生型生活介護の事業を行う事業所(以下「共生型生活介護事業所」という。)又は基準該当生活介護事業所の利用者のうち、当該共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所を利用した時間の合計時間を当該利用者が当該共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所を利用した日数で除して得た時間をいう。)が5時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合

    100分の70
注5 ロ及びハについて 開所時間減算
開所時間が4時間未満×50/100単位
開所時間が4時間以上6時間未満×70/100単位

ロ(共生型生活介護)及びハ(基準該当生活介護)については、指定障害福祉サービス基準第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第89条第3号に規定する運営規程に定める営業時間が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た数を算定する。

注6 定員が81人以上の事業所の場合
所定単位数×991/100単位

一体的な運営が行われている利用定員が81人以上の指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定生活介護事業所等」)において、指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護、共生型生活介護又は特定基準該当生活介護(以下「指定生活介護等」)を行った場合には、所定単位数の1000分の991に相当する単位数を算定する。

注7 医師配置がない場合
12単位/日 減算

イに掲げる生活介護サービス費の算定に当たって、医師が配置されてない場合は、1日につき12単位を減算する。

注8 情報公表未報告減算
所定単位数5/100単位 減算
障害者支援施設の場合10/100単位

法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

注9 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算
障害者支援施設の場合10/100単位

指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注10 身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算
障害者支援施設の場合10/100単位

指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注11 虐待防止措置未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注12 サービス管理責任者配置等加算
58単位/日

ロについては、次の(1)及び(2)のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た共生型生活介護事業所について、1日につき58単位を加算する。

(1) サービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。)を1名以上配置していること。

(2) 地域に貢献する活動を行っていること。

注13

利用者が生活介護以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活介護サービス費は、算定しない。

加算

人員配置体制加算
33~321単位/日

加算利用定員単位/日

加算(Ⅰ)
(1.5:1)
(1)20人以下321単位
(2)21~60人263単位
(3)61人以上 245単位

加算(Ⅱ)
(1.7:1)
(1)20人以下265単位
(2)21~60人212単位
(3)61人以上197単位

加算(Ⅲ)
(2:1)
(1)20人以下181単位
(2)21~60人136単位
(3)61人以上125単位

加算(Ⅳ)
(2.5:1)
(1)20人以下51単位
(2)21~60人38単位
(3)61人以上33単位
  • 注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等12の単位13において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者14に対して、1日につき所定単位数15を加算する。
  • 注2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等16の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数17を加算する。

    ただし、イを算定している場合は、算定しない。
  • 注3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等18の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数19を加算する。ただし、イ又はロを算定している場合は、算定しない。
  • 注4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数20を加算する。

    ただし、イ、ロ又はハを算定している場合は、算定しない。

福祉専門職員配置等加算
6~15単位/日

イ 加算(Ⅰ)15単位/日
ロ 加算(Ⅱ)10単位/日
ハ 加算(Ⅲ)6単位/日
注1 イについて

は、指定障害福祉サービス基準第78条第1項第2号、第220条第1項第4号若しくは附則第4条第1項又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号若しくは附則第3条第1項第1号の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)として常勤で配置されている従業者又は指定障害福祉サービス基準第93条の2第1号、第93条の3第1号若しくは第93条の4第1号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型生活介護従業者」という。)のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

注3 ハについて

ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 生活支援員又は共生型生活介護従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合100分の75以上であること。

(2) 生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

常勤看護職員等配置加算
6~32単位/日

利用定員単位
5人以下32単位/日
6~10人30単位/日
11~20人28単位/日
21~30人24単位/日
31~40人19単位/日
41~50人15単位/日
51~60人11単位/日
61~70人10単位/日
71~80人8単位/日
81人以上6単位/日

注 看護職員を常勤換算方法指定障害福祉サービス基準第2条第16号又は指定障害者支援施設基準第2条第15号に規定する常勤換算方法をいう。以下同じ。)で1人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数に常勤換算方法で算定した看護職員の数(小数点以下は切り捨て)を乗じて得た単位数を加算する。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
41~51単位/日

加算(Ⅰ)51単位/日
加算(Ⅱ)41単位/日
  • 注1 イについては、視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定生活介護等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
  • 注2 ロについては、視覚障害者等である指定生活介護等の利用者の数が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定生活介護等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

高次脳機能障害者支援体制加算
新設 41単位/日

41単位/日

別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

初期加算
30単位/日

30単位/日

生活介護等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

訪問支援特別加算
187~280単位

所要時間単位/回
(1)1時間未満187単位
(2)1時間以上280単位

継続して生活介護を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定生活介護等の利用がなかった場合において、生活介護事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「生活介護従業者」)が、生活介護計画等に基づきあらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して生活介護等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、生活介護計画等に位置付けられた内容の指定生活介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

欠席時対応加算
94単位/回

94単位/回 (月4回を限度)

利用者が、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

重度障害者支援加算
50~360単位/日

イ 加算(Ⅰ)50単位/日
加算(Ⅱ)360単位/日 ※注3・4・5
ハ 加算(Ⅲ)180単位/日 ※注7・8・9
注1 イについて

イについては、2のイの人員配置体制加算(Ⅰ)又はロの人員配置体制加算(Ⅱ)及び3の2の常勤看護職員等配置加算を算定している指定生活介護事業所等であって、当該加算の算定に必要となる生活支援員又は看護職員の員数以上の員数を配置しているもの(看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものに限る。)として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、2人以上の重症心身障害者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合(※)にある者に対して指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

行動関連項目合計点数が10点以上

注3 ロについて+150単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注4 ロについて+500単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

注5 ロについて+200単位

注3の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

注6

ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、区分4以上に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

注7 ハについて+150単位

ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定生活介護事業所等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注8 ハについて+400単位

ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。

注9 ハについて+200単位

注7の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

注10

イからハまでについては、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は加算しない。

リハビリテーション加算
20~48単位/日

イ 加算(Ⅰ)48単位/日
ロ 加算(Ⅱ)20単位/日
注1 イについて

次のからまでのいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  • 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
  • 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
  • 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  • 指定障害者支援施設等に入所する利用者について、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
  • に掲げる利用者以外の利用者について、指定生活介護事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
注2 ロについて

注1のからまでのいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、注1に規定する障害者以外の障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

利用者負担上限額管理加算
150単位/月
150単位/月

利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算

食事提供体制加算
30単位/月
30単位/日

注 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等21及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者22について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度23分の地方税法24の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第26条の2に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)である者並びに同令第17条第2号から第4号までに掲げる者(以下「低所得者等」という。)であって生活介護計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当生活介護の利用者に対して、指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所において、次の⑴から⑶までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

  • ⑴ 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。
  • ⑵ 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
  • ⑶ 利用者ごとの体重又はBMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)をおおむね6月に1回記録していること。
    BMI=体重(kg) / 身長(m)2
緊急時受入加算【新設
100単位/月
100単位/日

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、
利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

延長支援加算
100~400単位/日

❶9時間~10時間未満100単位/日
➋10時間以上~11時間未満200単位/日
❸11時間以上~12時間未満300単位/日
❹12時間以上~13時間未満400単位/日

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定生活介護等を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定生活介護等を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定生活介護等の所要時間と当該日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上であるときは、当該通算した時間の区分に応じて所定単位数を加算する。

送迎加算
10~21単位/片道

イ 加算(Ⅰ)21単位
/片道
注2
一定の条件を満たす場合
 +28単位
注3

同一敷地内の場合
 ×70/100
ロ 加算(Ⅱ)10単位
/片道
注1

別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設25において、利用者26に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

注2

送迎を実施しており、かつ、区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、利用者に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合には、更に片道につき所定単位数に28単位を加算する。

注3

別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

障害福祉サービスの体験利用支援加算 250~500単位/日

イ 加算(Ⅰ)500単位/日
ロ 加算(Ⅱ)250単位/日
  • 注1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定生活介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定する。

    (1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

    (2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
  • 注2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。
  • 注3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。
  • 注4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

就労移行支援体制加算
6~42単位/日

利用定員単位
(1)20人以下42単位/日
(2)21~30人20単位/日
(3)31~40人18単位/日
(4)21~30人14単位/日
(5)21~30人10単位/日
(6)21~30人8単位/日
(7)21~30人7単位/日
(8)21~30人6単位/日

指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた後就労27し、就労を継続している期間が6月に達した者2829前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

入浴支援加算【新設
80単位/日

80単位/日

注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、入浴に係る支援を提供しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、当該者に対して入浴を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。

喀痰吸引等実施加算【新設
30単位/日

30単位/日

注 指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

栄養スクリーニング加算【新設
5単位/回

6月に1回を限度として、
5単位を加算

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定生活介護事業所等の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。

栄養改善加算【新設
200単位/回

月2回を限度として、
200単位を加算

次のからまでのいずれにも適合する指定生活介護事業所等において、低栄養又過栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として所定単位数を加算する。

ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

  1. 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士1名以上配置していること。
  2. 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定していること。
  3. 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
  4. 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

集中的支援加算【新設
1,000単位/回

月4回を限度として、
1000単位/回を加算

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定生活介護事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

福祉・介護職員等処遇改善加算

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)8.1%
ロ 加算(Ⅱ)8.0%
ハ 加算(Ⅲ)6.7%
二 加算(Ⅳ)5.5%
ホ 加算(Ⅴ)(1)7.0%
(2)6.9%
(3)6.9%
(4)6.8%
(5)5.8%
(6)5.7%
(7)5.5%
(8)5.5%
(9)5.4%
(10)4.4%
(11)4.4%
(12)4.3%
(13)4.1%
(14)3.0%
  • 注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
  • 注2 指定障害者支援施設において行った場合
    イ 加算(Ⅰ) (10.1%)
    ロ 加算(Ⅱ) (0.0%)
    ハ 加算(Ⅲ) (8.4%)
    二 加算(Ⅳ) (6.7%)
    ホ 加算(Ⅴ)
     (Ⅴ)(1) (9.0%)
     (Ⅴ)(2) (8.4%)
     (Ⅴ)(3) (0.0%)
     (Ⅴ)(4) (0.0%)
     (Ⅴ)(5) (7.3%)
     (Ⅴ)(6) (0.0%)
     (Ⅴ)(7) (6.5%)
     (Ⅴ)(8) (7.3%)
     (Ⅴ)(9) (0.0%)
     (Ⅴ)(10) (5.4%)
     (Ⅴ)(11) (5.6%)
     (Ⅴ)(12) (0.0%)
     (Ⅴ)(13) (4.8%)
     (Ⅴ)(14) (3.7%)
  • 注3 令和6年6月1日から算定可能
  • 注4 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

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  1. (以下「指定生活介護」という。) ↩︎
  2. (法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。) ↩︎
  3. (多機能型事業所(指定障害福祉サービス基準第215条第1項に規定する多機能型事業所をいう。)である指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)にあっては一体的に事業を行う当該多機能型事業所の利用定員の合計数とし、複数の昼間実施サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第2条第16号に掲げる昼間実施サービスをいう。以下同じ。)を行う指定障害者支援施設等にあっては当該昼間実施サービスの利用定員の合計数とする。第10から第14までにおいて同じ。) ↩︎
  4. (以下「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。) ↩︎
  5. (指定障害福祉サービス基準第93条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する生活介護
    計画をいう。) ↩︎
  6. (指定障害福祉サービス基準第223条第1項において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する特定基準該当障害福祉サービス計画をいう。以下同じ。) ↩︎
  7. (指定障害者支援施設基準第23条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画をいう。以下同じ。) ↩︎
  8. 指定障害福祉サービス基準第93条の2第1号に規定する指定児童発達支援事業所等をいう。以下同じ。 ↩︎
  9. 指定障害福祉サービス基準第93条の3第1号に規定する指定通所介護事業所等をいう。以下同じ。 ↩︎
  10. 指定障害福祉サービス基準第93条の2に規定する共生型生活介護をいう。以下同じ。 ↩︎
  11. 指定障害福祉サービス基準第93条の4第1号に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所等をいう。以下同じ。 ↩︎
  12. 指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって、区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。 ↩︎
  13. 指定生活介護等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。 ↩︎
  14. 1の注1の⑴又は⑵に該当する者に限る。注2から注4までにおいて同じ。 ↩︎
  15. 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎
  16. 指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。 ↩︎
  17. 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎
  18. 指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の50以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。 ↩︎
  19. 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎
  20. 地方公共団体が設置する指定生活介護事業所等の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。 ↩︎
  21. (法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。) ↩︎
  22. (特定支給決定障害者(同令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下この10において同じ。)にあっては、その配偶者に限る。) ↩︎
  23. (指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度) ↩︎
  24. (昭和25年法律第226号) ↩︎
  25. 国又は地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条
    の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。 ↩︎
  26. 当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。以下この12において同じ。 ↩︎
  27. (第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。) ↩︎
  28. (通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定生活介護事業所等において指定生活介護等を受けた場合にあっては、当該指定生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者) ↩︎
  29. (過去3年間において、当該指定生活介護事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。) ↩︎
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