短期入所– category –
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障害福祉サービス事業の「定員超過特例加算」とは?適用条件と注意点を解説
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障害福祉事業の「常勤看護職員等配置加算」とは?適用条件と注意点を解説
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【Q&A】「利用者負担上限額管理加算」の算定条件について│H21,03,12問1-8
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
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【Q&A】利用者が行事等で外出した場合の報酬や、職員が同行した場合の人員配置について│H20,03,31問6
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【Q&A】前年度の実績による加算の場合、届出が4月以降となるが、4月請求分から加算を算定できないのか?│H20,03,31問1
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【Q&A】食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定が可能?│H19,12,19問9
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【Q&A】月の途中から定員の増減や、加算の条件を備えた場合、いつから算定できる?│H19,12,19問7
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【Q&A】職員が、病欠や有給休暇等・休職等により出勤していない場合の取り扱いは?│H19,12,19問6
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【Q&A】定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか?│H19,12,19問5