障害福祉事業の「送迎加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「送迎加算」の概要

障害福祉事業における「送迎加算」とは、福祉サービス利用者の自宅や最寄り駅と施設間の移動を支援するための加算制度です。送迎が必要な方々が日々のサービスをスムーズに受けられるよう設けられており、事業所にとっては運営を支える重要な収益源でもあります。

この制度は、利用者の移動負担を軽減し、事業所が適切なサービス提供を継続するために欠かせないものです。

対象サービス

適用条件など

送迎加算の種類と条件

  • 送迎加算(Ⅰ):
    ・1回の送迎で平均10人以上の利用者を送迎(小規模施設では定員の50%以上)。
    ・週3回以上の送迎が行われていることが条件。

  • 送迎加算(Ⅱ):
    ・利用者全体の60%以上が「区分5」「区分6」またはそれに準ずる状態である場合、さらに28単位加算される。

  • 短期入所
    重度障害者等包括支援については人数や回数の条件なし

  • 児童発達支援放課後等デイサービス
    人数や回数の条件なし、医療的ケアスコア等により報酬の区分あり

適用されないケース

  • 公共交通機関利用に直接費用補助を行う場合。
  • 他施設間で送迎を共同委託した際に契約内容が曖昧である場合。
  • 同一敷地内の施設間送迎は、所定単位数の70%適用となる場合がある。

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

生活介護

イ 加算(Ⅰ)21単位
/片道
注2
一定の条件を満たす場合
 +28単位
注3

同一敷地内の場合
 ×70/100
ロ 加算(Ⅱ)10単位
/片道

注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設1において、利用者(当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。以下この12において同じ。)に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

注2 送迎を実施しており、かつ、区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、利用者に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合には、更に片道につき所定単位数に28単位を加算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)・就労移行・就労選択・就A・就B

イ 加算(Ⅰ)21単位/片道注2
同一敷地内の場合 
×70/100
ロ 加算(Ⅱ)10単位/片道

注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設(ただし、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この7において同じ。)において、利用者(当該指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所
者を除く。
)に対して、その居宅等と指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

注2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

短期入所

186単位/片道

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等2において、利用者に対して、その居宅等と指定短期入所事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
※同一敷地内の場合 ×70/100

重度障害者等包括支援

186単位/片道
  • 注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、利用者に対して、その居宅等と指定重度障害者等包括支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

    ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。
  • 注2 同一敷地内の場合
    別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
    ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。

児童発達支援・放課後等デイサービス

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合54単位/片道
ロの(1)重症心身障害児に対して行う場合40単位/片道
ロの(2) 医療的ケア児(16点以上)の場合80単位/片道

注1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

注1の2 イを算定している指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所が、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所であり、送迎した障害児が重症心身障害児又は医療的ケア児の場合には、片道につき40単位を所定単位数に加算する。
ただし、注1の3に規定する単位を所定単位数に加算しているときは、算定しない。

注1の3 イを算定している指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所が、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所であって、送迎した障害児が中重度医療的ケア児の場合には、片道に月80単位を所定単位数に加算する。

注2 ロの(1)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、重症心身障害児又は医療的ケア児である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
ただし、ロの(2)を算定しているときは、算定しない。

注3 ロの(2)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、注重度医療的ケア児である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

注4 注1から注3までに規定する送迎加算の算定については、指定児童発達支援事業所等において行われる指定児童発達支援等の提供に当たって、指定児童発達支援事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

参考様式

様式出典
送迎加算利用実績記録票 (Excel)
【生活介護+14単位用】送迎加算実績票 (Excel)
前橋市 福祉部 障害福祉課 障害政策係

Q&A

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まとめ

送迎加算は、障害福祉サービスの質を維持しつつ、事業所の安定運営を支える重要な仕組みです。送迎加算の仕組みや適用条件を正しく理解し、効果的に運用することで、利用者にとっても事業所にとっても大きなメリットが得られます。

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  1. 国又は地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。 ↩︎
  2. 国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定短期入所事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。 ↩︎
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