「食事提供体制加算」の概要
「食事提供体制加算」は、利用者に対して、栄養バランスの取れた食事を提供するために設けられた報酬制度です。この加算は、施設が管理栄養士や栄養士を関与させ、利用者ごとの状況に合わせた食事を提供する体制を整えている場合に適用されます。
該当サービス
適用条件など
管理栄養士または栄養士の関与:
- 献立の確認を通じ、栄養バランスを保証。
- 外部委託も認められるが、年1回以上の確認が必須。
利用者ごとの摂食量記録:
- 「完食」「全体の○割」など、具体的な記録を提供日ごとに作成。
体重・BMI記録:
- 半年に1回の計測を原則。利用者の意向を尊重し、記録免除も対応可能。
調理方法:
- 原則施設内調理。クックチル方式などは例外的に可。
経過措置:
- 令和6年9月30日までは、要件未達成でも一部加算可能。
令和6年改定
令和6年の改定で食事提供加算の要件について厳格化されました。(令和9年3月31日まで経過措置)
(19)食事提供体制加算の経過措置の取扱い
【生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型】
令和6年3月31日までの経過措置とされていた食事提供体制加算については、食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、一定の要件を満たす場合に評価することとし、令和9年3月31日まで経過措置を延長する。
現行 | 収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。 |
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見 直 し 後 | 収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。 ❶管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、 栄養ケア・ステーション(Web検索)若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること ❷ 利用者ごとの摂食量を記録していること ❸ 利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること ⇒BMI計算ツール |
報酬告示と留意事項
報酬告示
30単位/日 |
注 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令1第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等2及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者3について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度4分の地方税法5の規定による市町村民税6の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割7の額8を合算した額が28万円未満9である者並びに同令第17条第2号から第4号までに掲げる者(以下「低所得者等」という。)であって生活介護計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者10又は低所得者等である基準該当生活介護の利用者に対して、指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所において、次の⑴から⑶までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
- 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。
- 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
- 利用者ごとの体重又はBMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)をおおむね6月に1回記録していること。
BMI=体重(kg) / 身長(m)2
参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)
留意事項
報酬告示第6の10の食事提供体制加算については、原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。
なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る。)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められるものである。
クックチル、クックフリーズとは?
食品を冷却や冷凍保存し、食事を提供する際に再加熱して提供する方法です。
この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。
また、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定できないものであることに留意すること。
なお、注中の⑴から⑶までについては、次の㈠から㈢までについ
て留意すること。
- 注の⑴について
管理栄養士又は栄養士(以下「管理栄養士等」という。)については、常勤・専従である必要はない。
また、事業所において管理栄養士等を直接雇用していることが望ましいが、直接雇用することが困難な場合には、法人内や法人外部(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等)の管理栄養士等が献立の作成や確認を行っている場合でも可能とする。
また、外部に調理業務を委託している場合には、その委託先において管理栄養士等が献立作成や確認に関わっていれば良いものとする。献立の確認については、献立の作成時から関わることが望ましいが、作成された献立表等により、献立の内容を管理栄養士等が確認した場合についても要件を満たすものとする。
また、献立の確認の頻度については、年に1回以上は行うこと。
なお、指定生活介護事業所等が食事の提供を行う場合であって、管理栄養士等を配置しないときは、従来から献立の内容、栄養価の算定及び調理方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならないこととしているが、今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月 30 日まで管理栄養士等が献立の内容を確認してない場合においても加算を算定して差し支えないこととする。 - 注の⑵について
摂食量の記録に当たっては、目視や自己申告等による方法も可能とする。
なお、今後の食事の提供や、支援の方向性に関連するものであるため、できるだけ正確な記録が良いと考えられるが、負担とのバランスを考慮する必要があることに留意すること。摂食量の記録は、例えば、「完食」、「全体の1/2」、「全体の○割」などといったように記載すること。
摂食量の記録は、提供した日については必ず記録すること。 - 注の⑶について
おおむねの身長が分かっている場合には、必ず BMI の記録を行うこと。身体障害者等で身長の測定が困難であり、これまで身長を計測したことがない者、または身長が不明な者については、体重のみの記録で要件を満たすものとする。
また、利用者自身の意向により、体重を知られたくない場合については、例外的に(3)を把握せずとも要件を満たすこととして差し支えない。
その場合、個別支援記録等において意向の確認を行った旨を記録しなければならない。
なお、体重などは個人情報であることから、個人情報の管理は徹底すること。
留意事項(自立訓練(生活訓練)について)
- 食事提供体制加算(Ⅰ)については、短期滞在加算が算定される者及び宿泊型自立訓練の利用者について算定するものである。
なお、1日に複数回食事の提供をした場合については、この加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。
ただし、食材料費については、複数食分を利用者から徴収して差し支えないものであること。 - 食事提供体制加算(Ⅱ)については、食事提供体制加算(Ⅰ)が算定される者以外の者について算定するものであること。
留意事項(短期入所について)
1日に複数回食事の提供をした場合(複数の隣接事業所等において食事の提供をした場合を含む。)の取扱いについては、当該加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。
ただし、食材料費については、複数食分を利用者から徴収して差し支えないものである。
参考:障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
・食事提供体制加算[16KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
Q&A
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まとめ
「食事提供体制加算」は、障害福祉事業の質を高めるための重要な仕組みです。利用者に対し、栄養管理された食事を提供することで、健康維持を支援します。この制度を適用するには、管理栄養士の関与や記録の整備といった複数の要件を満たす必要があります。
加算適用の詳細を理解し、実際の運用に役立てることで、利用者により良いサービスを提供できるでしょう。
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サービス横断メニュー
- (平成18年政令第10号) ↩︎
- (法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。) ↩︎
- (特定支給決定障害者(同令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下この10において同じ。)にあっては、その配偶者に限る。) ↩︎
- (指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度) ↩︎
- (昭和25年法律第226号) ↩︎
- (同法の規定による特別区民税を含む。) ↩︎
- (同法第328条の規定によって課する所得割を除く。) ↩︎
- (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第26条の2に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。) ↩︎
- (特定支給決定障害者にあっては、16万円未満) ↩︎
- (指定障害者支援施設等に入所する者を除く。) ↩︎