【令和6年度改定】就労継続支援A型:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

基本部分

イ 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)

利用定員評価点単位
(1)
20人以下
(一)170点以上791単位
(二)150点以上
170点未満
733単位
(三)130点以上
150点未満
701単位
(四)105点以上
130点未満
666単位
(五)80点以上
105点未満
533単位
(六)60点以上
80点未満
419単位
(七)60点未満325単位
(2)
21~
40人
(一)170点以上710単位
(二)150点以上
170点未満
656単位
(三)130点以上
150点未満
626単位
(四)105点以上
130点未満
594単位
(五)80点以上
105点未満
474単位
(六)60点以上
80点未満
373単位
(七)60点未満288単位
(3)
41~
60人
(一)170点以上672単位
(二)150点以上
170点未満
619単位
(三)130点以上
150点未満
590単位
(四)105点以上
130点未満
558単位
(五)80点以上
105点未満
445単位
(六)60点以上
80点未満
350単位
(七)60点未満271単位
(4)
61~
80人
(一)170点以上660単位
(二)150点以上
170点未満
609単位
(三)130点以上
150点未満
580単位
(四)105点以上
130点未満
547単位
(五)80点以上
105点未満
438単位
(六)60点以上
80点未満
344単位
(七)60点未満266単位
(5)
81人以上
(一)170点以上641単位
(二)150点以上
170点未満
588単位
(三)130点以上
150点未満
559単位
(四)105点以上
130点未満
529単位
(五)80点以上
105点未満
422単位
(六)60点以上
80点未満
333単位
(七)60点未満258単位

ロ 就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)

利用定員評価点単位
(1)
20人以下
(一)170点以上727単位
(二)150点以上
170点未満
671単位
(三)130点以上
150点未満
641単位
(四)105点以上
130点未満
608単位
(五)80点以上
105点未満
486単位
(六)60点以上
80点未満
382単位
(七)60点未満296単位
(2)
21~40人
(一)170点以上655単位
(二)150点以上
170点未満
604単位
(三)130点以上
150点未満
574単位
(四)105点以上
130点未満
543単位
(五)80点以上
105点未満
432単位
(六)60点以上
80点未満
341単位
(七)60点未満264単位
(3)
41~60人
(一)170点以上613単位
(二)150点以上
170点未満
563単位
(三)130点以上
150点未満
535単位
(四)105点以上
130点未満
505単位
(五)80点以上
105点未満
403単位
(六)60点以上
80点未満
318単位
(七)60点未満246単位
(4)
61~80人
(一)170点以上602単位
(二)150点以上
170点未満
552単位
(三)130点以上
150点未満
524単位
(四)105点以上
130点未満
495単位
(五)80点以上
105点未満
394単位
(六)60点以上
80点未満
311単位
(七)60点未満241単位
(5)
81人以上
(一)170点以上583単位
(二)150点以上
170点未満
534単位
(三)130点以上
150点未満
507単位
(四)105点以上
130点未満
478単位
(五)80点以上
105点未満
381単位
(六)60点以上
80点未満
301単位
(七)60点未満232単位
注1 イ及びロについて

イ及びロについては、専ら通常の事業所に雇用されることが困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能である65歳未満の者若しくは65歳以上の者1、年齢、支援の度合その他の事情により通常の事業所に雇用されることが困難である者のうち適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難であるもの又は通常の事業所に雇用されている65歳未満の者若しくは65歳以上の者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して、指定障害福祉サービス基準第185条に規定する指定就労継続支援A型又は指定障害者支援施設が行う就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

注2 イについて

指定就労継続支援A型事業所2又は指定障害者支援施設(以下「指定就労継続支援A型事業所等」という。)(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員及び都道府県知事に届け出た評価点(厚生労働大臣が定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示第88号)の規定により算出される評価点をいう。以下同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、地方公共団体が設置する指定就労継続支援A型事業所等(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注3 ロについて

指定就労継続支援A型事業所等(イの就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等を除く。)において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員及び都道府県知事に届け出た評価点に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、地方公共団体が設置する指定就労継続支援A型事業所等(イの就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等を除く。)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注3の2 新規指定から1年間の取り扱い

イ及びロの算定に当たって、指定就労継続支援A型事業所等が新規に指定を受けた日から1年間は、当該指定就労継続支援A型事業所等の評価点が80点以上105点未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。

注4 利用定員超過・人員欠如減算・計画未作成・自己評価未公表 減算

注4 イ及びロの算定に当たって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数利(利用定員超過減算)又は従業者の員数(人員欠如減算)が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合


(2) 指定就労継続支援A型等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第197条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、就労継続支援A型計画(指定障害福祉サービス基準第197条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する就労継続支援A型計画をいう。以下同じ。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「就労継続支援A型計画等」という。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 指定就労継続支援A型等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第196条の3又は指定障害者支援施設基準附則第13条の3に規定する基準に適合するものとして都道府県知事に届け出ていない場合(自己評価未公表減算) 100分の85

注5 情報公表未報告減算
所定単位数5/100単位 減算
※障害者支援施設の場合 10/100単位

法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

注6 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算
※障者支援施設の場合 3/100単位

指定障害福祉サービス基準第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注7 身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算
※障害者支援施設の場合 10/100単位

指定障害福祉サービス基準第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注8 虐待防止措置未実施減算
所定単位数1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注9 他サービス利用時の算定無し

利用者が就労継続支援A型以外の障害福祉サービスを受けている間は、就労継続支援A型サービス費は、算定しない。

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加算

福祉専門職員配置等加算
6~15単位/日

イ 加算(Ⅰ)15単位/日
ロ 加算(Ⅱ)10単位/日
ハ 加算(Ⅲ)6単位/日
  • 注1 イについて
    イについては、指定障害福祉サービス基準第186条第1項第1号又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により置くべき職業指導員又は生活支援員(注2及び注3において「職業指導員等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
  • 注2 ロについて
    ロについては、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
  • 注3 ハについて
    次の又はのいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
    • 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
    • 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
41~51単位/日

イ 加算(Ⅰ)51単位/日
ロ 加算(Ⅱ)41単位/日
注1 イについて

イについては、視覚障害者等である指定就労継続支援A型等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定就労継続支援A型等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第186条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労継続支援A型等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、視覚障害者等である指定就労継続支援A型等の利用者の数が当該指定就労継続支援A型等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第186条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労継続支援A型等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

高次脳機能障害者支援体制加算
新設 41単位/日

41単位/日

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定就労継続支援A型等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

重度者支援体制加算
22~56単位/日

項目利用定員単位(/日)
イ 
加算
(Ⅰ)
(1)20人以下56単位
(2)21~40人50単位
(3)41~60人47単位
(4)61~80人46単位
(5)81人以上45単位
ロ 
加算
(Ⅱ)
(1)20人以下28単位
(2)21~40人25単位
(3)41~60人24単位
(4)61~80人23単位
(5)81人以上22単位
  • 注1 イについて
    指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級(国民年金法(昭和34年法律第131号)に基づく障害基礎年金1級をいう。以下同じ。)を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援A型等の利用者の数の100分の50以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
  • 注2 ロについて
    指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援A型等の利用者の数の100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

    ただし、イの重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

初期加算
30単位/日

30単位/日 
※利用開始日から30日を限度

指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、当該指定就労継続支援A型等又は基準該当就労継続支援B型の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

訪問支援特別加算
187~280単位/回

所要時間1時間未満(月2回を限度)187単位/回
ロ 所要時間1時間以上(月2回を限度)280単位/回

指定就労継続支援A型事業所等において継続して指定就労継続支援A型等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労継続支援A型等の利用がなかった場合において、指定障害福祉サービス基準第186条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により指定就労継続支援A型事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「就労継続支援A型従業者」という。)が、就労継続支援A型計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労継続支援A型計画等に位置付けられた内容の指定就労継続支援A型等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

欠席時対応加算
94単位/回

94単位/回(月4回を限度)

指定就労継続支援A型事業所等において指定就労継続支援A型等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労継続支援A型等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労継続支援A型従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況相談援助の内容等を記録した場合に1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

就労移行支援体制加算
 イ:加算(Ⅰ)

利用定員評価点単位
(1)
20人以下
(一)170点以上93単位
(二)150点以上170点未満87単位
(三)130点以上150点未満80単位
(四)105点以上130点未満73単位
(五)80点以上105点未満65単位
(六)60点以上80点未満57単位
(七)60点未満50単位
(2)
21~
40人
(一)170点以上49単位
(二)150点以上170点未満45単位
(三)130点以上150点未満41単位
(四)105点以上130点未満37単位
(五)80点以上105点未満32単位
(六)60点以上80点未満27単位
(七)60点未満23単位
(3)
41~
60人
(一)170点以上35単位
(二)150点以上170点未満32単位
(三)130点以上150点未満28単位
(四)105点以上130点未満25単位
(五)80点以上105点未満21単位
(六)60点以上80点未満17単位
(七)60点未満14単位
(4)
61~
80人
(一)170点以上27単位
(二)150点以上170点未満25単位
(三)130点以上150点未満21単位
(四)105点以上130点未満19単位
(五)80点以上105点未満16単位
(六)60点以上80点未満13単位
(七)60点未満10単位
(5)
81人以上
(一)170点以上22単位
(二)150点以上170点未満20単位
(三)130点以上150点未満17単位
(四)105点以上130点未満16単位
(五)80点以上105点未満13単位
(六)60点以上80点未満11単位
(七)60点未満8単位

注1 イについては、1のイの就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後就労3し、就労を継続している期間が6月に達した者45前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算
 ロ:加算()

利用定員評価点単位
(1)
20人以下
(一)170点以上90単位
(二)150点以上170点未満84単位
(三)130点以上150点未満80単位
(四)105点以上130点未満73単位
(五)80点以上105点未満65単位
(六)60点以上80点未満57単位
(七)60点未満50単位
(2)
21~40人
(一)170点以上49単位
(二)150点以上170点未満45単位
(三)130点以上150点未満41単位
(四)105点以上130点未満37単位
(五)80点以上105点未満32単位
(六)60点以上80点未満27単位
(七)60点未満23単位
(3)
41~60人
(一)170点以上35単位
(二)150点以上170点未満32単位
(三)130点以上150点未満28単位
(四)105点以上130点未満25単位
(五)80点以上105点未満21単位
(六)60点以上80点未満17単位
(七)60点未満14単位
(4)
61~80人
(一)170点以上27単位
(二)150点以上170点未満25単位
(三)130点以上150点未満21単位
(四)105点以上130点未満19単位
(五)80点以上105点未満16単位
(六)60点以上80点未満13単位
(七)60点未満10単位
(5)
81人以上
(一)170点以上22単位
(二)150点以上170点未満20単位
(三)130点以上150点未満17単位
(四)105点以上130点未満16単位
(五)80点以上105点未満13単位
(六)60点以上80点未満11単位
(七)60点未満8単位

注2 1のロの就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)を算定している指定就労継続支援A型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行連携加算
1,000単位/回

1,000単位/回

指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後、就労移行支援に係る支給決定を受けた利用者通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定就労継続支援A型等を受けたものを除く。)が1人以上いる当該指定就労継続支援A型事業所等において、当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度において、当該利用者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、当該就労移行支援に係る指定就労移行支援事業者等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者が当該支給決定の申請を行うに当たり、当該申請に係る指定特定相談支援事業者に対して、当該指定就労継続支援A型等の利用状況その他の当該利用者に係る必要な情報を文書により提供した場合に、当該指定就労継続支援A型等の利用を終了した月について、1回に限り、所定単位数を加算する。

ただし、当該利用者が、当該支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内就労移行支援に係る支給決定を受けていた場合は加算しない

賃金向上達成指導員配置加算
15~70単位/日

利用定員単位(/日)
イ.20人以下70単位
ロ.21~40人43単位
ハ.41~60人26単位
ニ.61~80人19単位
ホ.81人以上15単位

指定障害福祉サービス基準第186条に定める人員配置に加え、賃金向上達成指導員(生産活動収入を増やすための販路拡大、商品開発、労働時間の増加その他の賃金向上を図るための取組に係る計画(以下「賃金向上計画」という。)を作成し、当該賃金向上計画に掲げた内容の達成に向けて積極的に取り組むための指導員をいう。以下同じ。)を、常勤換算方法で1以上配置し、
かつ、就労継続支援A型事業所と雇用契約を締結している利用者のキャリアアップ(職務経験、職業訓練又は教育訓練の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。)を図るための措置を講じているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、
指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

医療連携体制加算
32~800単位/日

イ 加算(Ⅰ)32単位/日
ロ 加算(Ⅱ)63単位/日
ハ 加算(Ⅲ)125単位/日
ニ 加算(Ⅳ)(1)利用者が1人800単位/日
(2)利用者が2人500単位/日
(3)利用者が3~8人400単位/日
ホ 加算(Ⅴ)500単位/日
ヘ 加算(Ⅵ)100単位/日
注1 イについて

医療機関等との連携により、看護職員を事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
※医療的ケアを必要としない利用者に対する看護

注2 ロについて

医療機関等との連携により、看護職員を事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
※医療的ケアを必要としない利用者に対する看護

注3 ハについて

医療機関等との連携により、看護職員を業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
※医療的ケアを必要としない利用者に対する看護

注4 ニについて

医療機関等との連携により、看護職員を事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
※医療的ケアを必要とする利用者に対する看護

注5 ホについて

医療機関等との連携により、看護職員を業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

注6 ヘについて

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

利用者負担上限額管理加算
150単位/月

150単位/回(月1回を限度)

指定障害福祉サービス基準第186条第1項に規定する指定就労継続支援A型事業者又は指定障害者支援施設が、指定障害福祉サービス基準第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第22条又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

食事提供体制加算
30単位/日

30単位/日

低所得者等であって就労継続支援A型計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設に入所する者を除く。)に対して、指定就労継続支援A型事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労継続支援A型事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た当該指定就労継続支援A型事業所等において、次の⑴から⑶までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

  • ⑴ 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。
  • ⑵ 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
  • ⑶ 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

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送迎加算
10~21単位/片道

イ 加算(Ⅰ)21単位/片道
ロ 加算(Ⅱ)10単位/片道
  • 注1 
    別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この13において同じ。)において、利用者(当該指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
  • 注2 ※同一敷地内の場合
    別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

障害福祉サービスの体験利用支援加算 250~500単位/日

イ 加算(Ⅰ)500単位/日
ロ 加算(Ⅱ)250単位/日
  • 注1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定就労継続支援A型を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の又はのいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。
    1. 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合
    2. 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
  • 注2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。
  • 注3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。
  • 注4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。
在宅時生活支援サービス加算
300単位/日
300単位/日

事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

社会生活支援特別加算
480単位/日
480単位/日

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た事業所等が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した就労継続支援A型計画に基づき、地域生活のための相談支援個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

緊急時受入加算【新設
100単位/日

100単位/日

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、
利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、
当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

集中的支援加算【新設
1,000単位/回

1,000単位/回(月4回を限度)

別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

福祉・介護職員等処遇改善加算
令和6年旧加算から移行

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)9.6%
ロ 加算(Ⅱ)9.4%
ハ 加算(Ⅲ)7.9%
二 加算(Ⅳ)6.3%
ホ 加算(Ⅴ)(1)8.3%
(2)8.0%
(3)8.1%
(4)7.8%
(5)6.7%
(6)6.5%
(7)6.2%
(8)6.6%
(9)6.0%
(10)4.9%
(11)5.0%
(12)4.7%
(13)4.5%
(14)3.2%

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  1. (65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において規則第6条の10第1号に掲げる就労継続支援A型に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この注1において同じ。) ↩︎
  2. (指定障害福祉サービス基準第186条第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所をいう。以下同じ。) ↩︎
  3. (指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。) ↩︎
  4. (通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労継続支援A型事業所等において指定就労継続支援A型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援A型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者) ↩︎
  5. (過去3年間において、当該指定就労継続支援A型事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この3において「就労定着者」という。) ↩︎
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